制定文 内閣は、 2003年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律 (2003年法律第19号)第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 2003年4月から2004年3月までの月分の 私立学校教職員共済法 (1953年法律第245号)による年金である給付については、同法第25条において準用する 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号)の次の表の第一欄に掲げる規定中同表の第二欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第三欄に掲げる字句に読み替えて、同法の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。