制定文 内閣は、 2003年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律 (2003年法律第19号)第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 2003年4月から2004年3月までの月分の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号)附則第45条第1項に規定する特例障害農林年金及び同法附則第46条第1項に規定する特例遺族農林年金については、同法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令(2002年政令第45号)第32条第3項の規定により読み替えられた場合には、読替え後の同法。以下同じ。)附則第45条第2項及び第46条第2項中「三百を乗じて得た額」とあるのは、「三百)を乗じて得た額(2001年12月以前の旧農林共済組合員期間があるときは、その額に0・991を乗じて得た額)」と読み替えて、同法の規定を適用する。