社会資本整備重点計画法施行令《附則》

法番号:2003年政令第162号

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

2条 (国の無利子貸付けの対象となる町村)

1項 法附則第2条第1項の政令で定める町村は、 第2条第2号 《都市公園以外の公園又は緑地 第2条 法第…》 2条第2項第7号の政令で定める公園又は緑地は、次に掲げるものとする。 1 国及び地方公共団体以外の者が設置する都市計画施設都市計画法1968年法律第100号第4条第6項に規定する都市計画施設をいう。で に規定する町村とする。

3条 (国の無利子貸付けの対象となる公園又は緑地)

1項 法附則第2条第1項の政令で定める公園又は緑地は、 第2条第2号 《都市公園以外の公園又は緑地 第2条 法第…》 2条第2項第7号の政令で定める公園又は緑地は、次に掲げるものとする。 1 国及び地方公共団体以外の者が設置する都市計画施設都市計画法1968年法律第100号第4条第6項に規定する都市計画施設をいう。で に掲げる公園又は緑地でその設置に要する費用の一部を国が補助するものとする。

4条 (国の無利子貸付けの貸付金の償還期間等)

1項 法附則第2条第2項の政令で定める期間は、5年(2年の据置期間を含む。)とする。

2項 前項の期間は、 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 1987年法律第86号第5条第1項 《補助金等に係る予算の執行の適正化に関する…》 法律1955年法律第179号。以下この条において「補助金等適正化法」という。の規定罰則を含む。は、国が第2条第1項第2号又は第2条の2第1項に該当する事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場 の規定により読み替えて準用される 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 1955年法律第179号第6条第1項 《各省各庁の長は、補助金等の交付の申請があ…》 つたときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか、 の規定による貸付けの決定(以下「 貸付決定 」という。)ごとに、当該 貸付決定 に係る法附則第2条第1項の規定による貸付金(以下「 国の貸付金 」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があった日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。

3項 国の貸付金 の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。

4項 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、 国の貸付金 の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。

5項 法附則第2条第5項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行った場合とする。

附 則(2008年6月18日政令第197号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年8月28日政令第305号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

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