株式会社産業再生機構法施行令《附則》

法番号:2003年政令第204号

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附 則

1項 この政令は、の施行の日(2003年4月10日)から施行する。ただし、 第4条 《預金保険機構の産業再生勘定に係る借入金及…》 び債券発行の限度額 法第49条第3項に規定する政令で定める金額は、150,100,000,000円とする。 の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2006年3月30日政令第103号)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

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