附 則
1項 この政令は、 法 の施行の日(2003年4月10日)から施行する。ただし、
第4条
《預金保険機構の産業再生勘定に係る借入金及…》
び債券発行の限度額 法第49条第3項に規定する政令で定める金額は、150,100,000,000円とする。
の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2006年3月30日政令第103号)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
法番号:2003年政令第204号
1項 この政令は、 法 の施行の日(2003年4月10日)から施行する。ただし、
第4条
《預金保険機構の産業再生勘定に係る借入金及…》
び債券発行の限度額 法第49条第3項に規定する政令で定める金額は、150,100,000,000円とする。
の規定は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
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