制定文 内閣は、独立行政法人原子力安全基盤機構法(2002年法律第179号)第18条並びに附則第2条、第6条、第7条及び
第14条
《国有財産の無償使用 法附則第7条に規定…》
する政令で定める国有財産は、機構の成立の際現に専ら第12条に規定する経済産業省令で定める原子力安全・保安院の内部組織に使用されている庁舎等国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法1957年法律第115
並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
2章 経過措置
10条
1項 削除
11条 (国家公務員共済組合法の適用に関する特例)
1項 独立行政法人原子力安全基盤 機構 法(以下「 法 」という。)附則第2条の規定により独立行政法人原子力安全基盤機構(以下「 機構 」という。)の職員となった者は、 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号)
第124条の2
《公庫等に転出した継続長期組合員についての…》
特例 組合員長期給付に関する規定の適用を受けない者を除く。が任命権者若しくはその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて沖縄振興開発金融公庫その他特別の法律により設立された法人でその業務が国若しくは地
の規定の適用については、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて機構に使用される者となるため退職した者とみなす。
12条 (職員の引継ぎに係る政令で定める部局又は機関)
1項 法附則第2条の政令で定める経済産業省の部局又は機関は、 経済産業省設置法 (1999年法律第99号)
第4条第1項第57号
《経済産業省は、前条第1項の任務を達成する…》
ため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 経済構造改革の推進に関すること。 2 民間の経済活力の向上を図る観点から必要な経済財政諮問会議において行われる経済全般の運営の基本方針の審議に係る企画及び立案へ
又は第58号の事務を所掌する原子力安全・保安院の内部組織のうち、経済産業省令で定めるものとする。
13条 (機構の成立の時において承継される権利及び義務)
1項 法附則第6条の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
1号 経済産業大臣の所管に属する物品のうち経済産業大臣が指定するものに関する権利及び義務
2号 法 第13条第1項及び第2項に規定する業務に関し国が有する権利及び義務のうち前号に掲げるもの以外のものであって、経済産業大臣が指定するもの
14条 (国有財産の無償使用)
1項 法附則第7条に規定する政令で定める国有財産は、 機構 の成立の際現に専ら
第12条
《職員の引継ぎに係る政令で定める部局又は機…》
関 法附則第2条の政令で定める経済産業省の部局又は機関は、経済産業省設置法1999年法律第99号第4条第1項第57号又は第58号の事務を所掌する原子力安全・保安院の内部組織のうち、経済産業省令で定め
に規定する経済産業省令で定める原子力安全・保安院の内部組織に使用されている庁舎等( 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法 (1957年法律第115号)
第2条第2項
《2 この法律において「庁舎等」とは、次に…》
掲げるものをいう。 1 行政財産のうち国の事務又は事業の用に供し、又は供するものと決定した庁舎その他の建物及びその附帯施設並びにこれらの敷地敷地となるべき土地を含む。以下同じ。 2 国の事務又は事業の
に規定する庁舎等をいう。)とする。
2項 前項の国有財産については、 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第14条第1項
《主務大臣は、独立行政法人の長以下「法人の…》
長」という。となるべき者及び監事となるべき者を指名する。
の規定により指名を受けた 機構 の長となるべき者が機構の成立前に申請したときに限り、機構に対し、無償で使用させることができる。
15条 (核燃料物質等の廃棄に関する確認に関する経過措置)
1項 法附則第8条の規定の施行前に同条の規定による改正前の 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (1957年法律第166号)第58条の2第2項(同法第66条第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請がされた措置の確認については、なお従前の例による。