附 則
1項 この政令は、法附則第1条ただし書の政令で定める日(2003年10月1日)から施行する。ただし、
第12条
《職員の引継ぎに係る政令で定める部局又は機…》
関 法附則第2条の政令で定める経済産業省の部局又は機関は、経済産業省設置法1999年法律第99号第4条第1項第57号又は第58号の事務を所掌する原子力安全・保安院の内部組織のうち、経済産業省令で定め
から
第14条
《国有財産の無償使用 法附則第7条に規定…》
する政令で定める国有財産は、機構の成立の際現に専ら第12条に規定する経済産業省令で定める原子力安全・保安院の内部組織に使用されている庁舎等国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法1957年法律第115
までの規定は、公布の日から施行する。
附 則(2005年4月1日政令第118号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。