1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年7月1日から施行する。
1項 この政令は、 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 (2004年法律第112号)の施行の日(2004年9月17日)から施行する。
2項 この政令の施行の日が海上運送事業の活性化のための 船員法 等の一部を改正する法律(2004年法律第71号)の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令第3条第40号トの規定の適用については、同号ト中「第7条第1項」とあるのは「第7条」と、「同法第8条第1項に規定する船舶」とあるのは「不特定多数の荷主に係る物品の運送に従事する船舶」と、「第2条第2項に規定する内航運送をする事業」とあるのは「第2条第3項に規定する内航運送業」とする。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。
1項 この政令は、施行日(2005年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第7条から第38条までの規定は、2005年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2005年10月1日から施行する。
16条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この政令の施行前に環境大臣が法律の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「 処分等 」という。)は、相当の地方環境事務所長がした 処分等 とみなし、この政令の施行前に法律の規定により環境大臣に対してした申請、届出その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「 申請等 」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした 申請等 とみなす。
2項 この政令の施行前に法律の規定により環境大臣に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により地方環境事務所長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。
1項 この政令は、 航空法 の一部を改正する法律の施行の日(2005年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、整備法の施行の日(2006年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(2007年1月9日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年10月1日から施行する。
1項 この政令は、 防衛省設置法 及び 自衛隊法 の一部を改正する法律の施行の日(2007年9月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
1項 この政令は、 消費者庁及び消費者委員会設置法 の施行の日(2009年9月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 放送法 等の一部を改正する法律(2010年法律第65号。以下「 放送法 等改正法 」という。)の施行の日(2011年6月30日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2012年7月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 郵政民営化法 等の一部を改正する等の法律(以下「 2012年改正法 」という。)の施行の日(2012年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 原子力規制委員会設置法 の施行の日(2012年9月19日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2013年10月1日から施行する。
1項 この政令は、 法 の施行の日(2014年3月1日)から施行する。
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 電気事業法 の一部を改正する法律(2013年法律第74号)の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。
1項 この政令は、 防衛省設置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2015年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、改正法 施行日 (2016年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための 自衛隊法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年3月29日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、第5号 施行日 (2017年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2021年9月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、改正法の施行の日(2022年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 放送法 及び 電波法 の一部を改正する法律(2023年法律第40号)の施行の日(2024年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、 日本電信電話株式会社等に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 海上運送法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2025年4月1日)から施行する。ただし、第6条中 特定商取引に関する法律施行令 別表第2第10号の改正規定(「
第3条第1項
《法第2条第7号の政令で定める公共的機関及…》
び公益的事業を営む法人は、次のとおりとする。 1 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所 2 国立研究開発法人建築研究所 3 独立行政法人国立病院機構 4 国立研究開発法人産業技術総合研究所 5
の許可を受けた同法第8条第1項」を「第6条」に改める部分及び「同法第21条第1項の許可を受けた」を削る部分に限る。)、第9条の規定及び第11条中 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令 第3条第20号
《指定公共機関 第3条 法第2条第7号の政…》
令で定める公共的機関及び公益的事業を営む法人は、次のとおりとする。 1 独立行政法人労働者健康安全機構 2 独立行政法人国立病院機構 3 独立行政法人地域医療機能推進機構 4 国立健康危機管理研究機構
リの改正規定は、公布の日から施行する。