附 則
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2003年6月25日政令第277号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年7月1日から施行する。
附 則(2004年9月15日政令第276号)
1項 この政令は、 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 (2004年法律第112号)の施行の日(2004年9月17日)から施行する。
2項 この政令の施行の日が海上運送事業の活性化のための 船員法 等の一部を改正する法律(2004年法律第71号)の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令第3条第40号トの規定の適用については、同号ト中「第7条第1項」とあるのは「第7条」と、「同法第8条第1項に規定する船舶」とあるのは「不特定多数の荷主に係る物品の運送に従事する船舶」と、「第2条第2項に規定する内航運送をする事業」とあるのは「第2条第3項に規定する内航運送業」とする。
附 則(2004年10月27日政令第328号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。
附 則(2005年6月1日政令第203号) 抄
1項 この政令は、施行日(2005年10月1日)から施行する。
附 則(2005年6月24日政令第224号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第7条から第38条までの規定は、2005年10月1日から施行する。
附 則(2005年6月29日政令第228号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2005年10月1日から施行する。
16条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この政令の施行前に環境大臣が法律の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「 処分等 」という。)は、相当の地方環境事務所長がした 処分等 とみなし、この政令の施行前に法律の規定により環境大臣に対してした申請、届出その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「 申請等 」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした 申請等 とみなす。
2項 この政令の施行前に法律の規定により環境大臣に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により地方環境事務所長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。
附 則(2005年7月21日政令第249号)
1項 この政令は、 航空法 の一部を改正する法律の施行の日(2005年10月1日)から施行する。
附 則(2006年3月31日政令第159号)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年3月31日政令第165号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、整備法の施行の日(2006年4月1日)から施行する。
附 則(2006年3月31日政令第167号) 抄
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2007年1月4日政令第3号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(2007年1月9日)から施行する。
附 則(2007年8月3日政令第235号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年10月1日から施行する。
附 則(2007年8月20日政令第270号)
1項 この政令は、 防衛省設置法 及び 自衛隊法 の一部を改正する法律の施行の日(2007年9月1日)から施行する。
附 則(2008年6月18日政令第197号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2008年7月18日政令第231号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
附 則(2009年8月14日政令第217号) 抄
1項 この政令は、 消費者庁及び消費者委員会設置法 の施行の日(2009年9月1日)から施行する。
附 則(2011年6月24日政令第181号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 放送法 等の一部を改正する法律(2010年法律第65号。以下「 放送法 等改正法 」という。)の施行の日(2011年6月30日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2012年3月22日政令第54号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2012年7月25日政令第202号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 郵政民営化法 等の一部を改正する等の法律(以下「 2012年改正法 」という。)の施行の日(2012年10月1日)から施行する。
附 則(2012年9月14日政令第235号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 原子力規制委員会設置法 の施行の日(2012年9月19日)から施行する。
附 則(2013年3月29日政令第104号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。
附 則(2013年9月26日政令第292号)
1項 この政令は、2013年10月1日から施行する。
附 則(2014年2月19日政令第39号) 抄
1項 この政令は、 法 の施行の日(2014年3月1日)から施行する。
附 則(2015年3月18日政令第74号) 抄
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2015年3月27日政令第123号)
1項 この政令は、 電気事業法 の一部を改正する法律(2013年法律第74号)の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
附 則(2015年9月18日政令第328号) 抄
1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。
附 則(2015年9月18日政令第334号) 抄
1項 この政令は、 防衛省設置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2015年10月1日)から施行する。
附 則(2015年12月28日政令第444号) 抄
1項 この政令は、 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
附 則(2016年1月22日政令第13号) 抄
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年2月17日政令第43号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、改正法 施行日 (2016年4月1日)から施行する。
附 則(2016年3月9日政令第57号) 抄
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年3月25日政令第84号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための 自衛隊法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年3月29日)から施行する。
附 則(2016年3月30日政令第86号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年12月26日政令第396号)
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2017年3月23日政令第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、第5号 施行日 (2017年4月1日)から施行する。
附 則(2019年3月15日政令第38号) 抄
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。
附 則(2021年7月2日政令第195号) 抄
1項 この政令は、2021年9月1日から施行する。
附 則(2022年1月4日政令第6号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、改正法の施行の日(2022年4月1日)から施行する。
附 則(2023年3月23日政令第68号) 抄
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。
附 則(2023年3月30日政令第126号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。
附 則(2024年3月29日政令第78号)
1項 この政令は、 放送法 及び 電波法 の一部を改正する法律(2023年法律第40号)の施行の日(2024年4月1日)から施行する。
附 則(2024年4月24日政令第174号)
1項 この政令は、 日本電信電話株式会社等に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。