制定文
内閣は、 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 (2003年法律第97号)
第36条第1項
《この法律における主務大臣は、政令で定める…》
ところにより、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣又は環境大臣とする。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 (以下「 法 」という。)第1章における主務大臣は、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣及び環境大臣とする。
2項 法 第2章から第4章(
第36条
《主務大臣等 この法律における主務大臣は…》
、政令で定めるところにより、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣又は環境大臣とする。 2 この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
を除く。)までにおける主務大臣は、当該遺伝子組換え生物等の性状、その使用等の内容等を勘案して財務省令・文部科学省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・環境省令で定める区分に応じ、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣又は環境大臣とする。