特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法施行令《本則》

法番号:2003年政令第264号

略称: 産廃特措法施行令

附則 >  

制定文 内閣は、特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法(2003年法律第98号)第5条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。


1項 特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法第5条第1項の規定による国の 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 1970年法律第137号。以下「 廃棄物処理法 」という。第13条の12 《指定 環境大臣は、事業者による産業廃棄…》 物の適正な処理の確保を図るための自主的な活動を推進することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を に規定する適正処理推進センターに対する補助金の額は、次に掲げる額とする。

1号 特定支障除去等事業のうち、 廃棄物処理法 第2条第5項 《5 この法律において「特別管理産業廃棄物…》 」とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。 に規定する特別管理産業廃棄物その他これに相当する性状を有する特定産業廃棄物に起因して生活環境の保全上著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると環境大臣が認める部分に係るものについては、当該特定支障除去等事業に要する費用の額のうち、環境大臣が定める基準に基づいて算定した額に2分の1を乗じて得た額

2号 特定支障除去等事業のうち、前号に規定する部分以外の部分に係るものについては、当該特定支障除去等事業に要する費用の額のうち、環境大臣が定める基準に基づいて算定した額に3分の1を乗じて得た額

《本則》 ここまで 附則 >  

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