制定文
内閣は、 食品安全基本法 (2003年法律第48号)
第24条第1項第13号
《関係各大臣は、次に掲げる場合には、委員会…》
の意見を聴かなければならない。 ただし、委員会が第11条第1項第1号に該当すると認める場合又は関係各大臣が同項第3号に該当すると認める場合は、この限りでない。 1 食品衛生法第6条第2号ただし書同法第
及び
第38条
《政令への委任 この章に規定するもののほ…》
か、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (関係各大臣が食品安全委員会の意見を聴かなければならないとき)
1項 食品安全基本法 (以下「 法 」という。)
第24条第1項第14号
《関係各大臣は、次に掲げる場合には、委員会…》
の意見を聴かなければならない。 ただし、委員会が第11条第1項第1号に該当すると認める場合又は関係各大臣が同項第3号に該当すると認める場合は、この限りでない。 1 食品衛生法第6条第2号ただし書同法第
の政令で定めるときは、同項第1号から第13号までに掲げる法律に基づく命令(政令を除き、告示を含む。)の規定に基づき食品の安全性の確保に関する施策を策定しようとする場合であって、 法
第11条第1項
《食品の安全性の確保に関する施策の策定に当…》
たっては、人の健康に悪影響を及ぼすおそれがある生物学的、化学的若しくは物理的な要因又は状態であって、食品に含まれ、又は食品が置かれるおそれがあるものが当該食品が摂取されることにより人の健康に及ぼす影響
に規定する食品健康影響評価が行われなければならないときとして内閣府令で定めるときとする。
2項 内閣総理大臣は、前項の内閣府令を制定し、又は改廃しようとするときは、関係各大臣の意見を聴かなければならない。
2条 (事務局次長)
1項 食品安全 委員会 (以下「 委員会 」という。)の事務局に、事務局次長1人を置く。
2項 事務局次長は、事務局長を助け、局務を整理する。
3条 (事務局の内部組織)
1項 委員会 の事務局に、課を置く。
2項 前項に定めるもののほか、 委員会 の事務局に、命を受けて局務に関する重要事項に係るものに参画する職を置くことができる。
3項 第1項の規定に基づき置かれる課の数は、四以内とする。
4項 前3項に定めるもののほか、 委員会 の事務局の内部組織の細目は、内閣府令で定める。
4条 (委員会の運営)
1項 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他 委員会 の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。