法番号:2003年政令第273号
略称:
本則 >
1項 この政令は、 法 の施行の日(2003年7月1日)から施行する。ただし、 第1条第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の内閣府令を制定…》 し、又は改廃しようとするときは、関係各大臣の意見を聴かなければならない。 の規定は、公布の日から施行する。
し、又は改廃しようとするときは、関係各大臣の意見を聴かなければならない。
1項 この政令は、 食品衛生法 等の一部を改正する法律の施行の日(2003年8月29日)から施行する。
1項 この政令は、 食品衛生法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2004年2月27日)から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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