附 則 抄
1項 この政令は、 法 の施行の日(2003年7月1日)から施行する。ただし、
第1条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の内閣府令を制定…》
し、又は改廃しようとするときは、関係各大臣の意見を聴かなければならない。
の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2003年8月1日政令第350号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2003年12月10日政令第505号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 食品衛生法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2004年2月27日)から施行する。