食品安全委員会令《附則》

法番号:2003年政令第273号

略称:

本則 >  

附 則 抄

1項 この政令は、の施行の日(2003年7月1日)から施行する。ただし、 第1条第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の内閣府令を制定…》 し、又は改廃しようとするときは、関係各大臣の意見を聴かなければならない。 の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2003年8月1日政令第350号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 食品衛生法 等の一部を改正する法律の施行の日(2003年8月29日)から施行する。

附 則(2003年12月10日政令第505号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 食品衛生法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2004年2月27日)から施行する。

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