制定文
内閣は、 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法 (2002年法律第180号)
第4条第4号
《定義 第4条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 鉄道事業 鉄道事業法1986年法律第92号による鉄道事業及び軌道法1921年法律第76号による軌道事業をいう。 2 鉄道事業者 鉄道事業法によ
及び第5号、
第12条第1項第5号
《機構の役員及び職員は、刑法1907年法律…》
第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
及び第2項第1号、
第13条第2項
《2 機構は、前項に規定する業務のほか、第…》
3条第1項の目的を達成するため、次の業務を行うことができる。 1 主要幹線鉄道又は都市鉄道に係る鉄道施設軌道施設を含む。の建設又は改良に関する事業を行う鉄道事業者に対し、当該事業に要する費用に充てる資
、
第17条第4項
《4 前項の規定による繰入れ及び附則第11…》
条第1項第5号の規定による助成は、政令で定めるところにより、第1号及び第2号に掲げる額の合計額から第3号に掲げる額を減じて得た額の範囲内において行うものとする。 1 特定債権に基づく毎事業年度の支払額
から第6項まで、第18条第7項、第19条第7項、
第28条
《国家公務員宿舎法の適用除外 国家公務員…》
宿舎法1949年法律第117号の規定は、機構の役員及び職員には適用しない。
、
第29条
《 第11条の規定に違反して秘密を漏らし、…》
又は盗用した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
、附則第2条第9項(同法附則第3条第8項において準用する場合を含む。)及び第10項、第3条第3項及び第12項から第14項まで、
第9条
《特定債権の繰入れの範囲等 法第17条第…》
3項第1号に掲げる事業に係る同項の規定による繰入れは、毎事業年度、第1号から第3号までに掲げる額の合計額から第4号から第7号までに掲げる額の合計額を減じて得た額の範囲内において行うものとする。 1 法
、第10条第2項、第3項及び第5項、
第11条第1項第4号
《法第17条第6項の規定による繰入れは、同…》
条第3項第2号に掲げる事業に要する費用の一部に充てるため同項の規定により繰り入れた日から10年6月を経過する日及びその日から6月を経過する日ごとに、当該繰り入れた金額の100分の5に相当する金額を当該
及び第7項並びに
第21条
《機構債券の引受け 前条の規定は、政府若…》
しくは地方公共団体が機構債券を引き受ける場合又は機構債券の募集の委託を受けた会社が自ら機構債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。 2 前項の場合において、振替機構債
並びに同法第18条第5項の規定により読み替えて適用する 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第44条第1項
《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》
いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな
ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (主要幹線鉄道に係る大都市圏の大都市)
1項 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法 (以下「 法 」という。)
第4条第4号
《定義 第4条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 鉄道事業 鉄道事業法1986年法律第92号による鉄道事業及び軌道法1921年法律第76号による軌道事業をいう。 2 鉄道事業者 鉄道事業法によ
の政令で定める大都市は、東京都、大阪市及び名古屋市とする。
2条 (都市鉄道に係る大都市圏以外の大都市)
1項 法
第4条第5号
《定義 第4条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 鉄道事業 鉄道事業法1986年法律第92号による鉄道事業及び軌道法1921年法律第76号による軌道事業をいう。 2 鉄道事業者 鉄道事業法によ
の政令で定める大都市は、札幌市、福岡市、広島市及び仙台市とする。
3条 (鉄道施設又は軌道施設の大改良)
1項 法
第13条第1項第5号
《機構は、第3条第1項の目的を達成するため…》
、次の業務を行う。 1 新幹線鉄道に係る鉄道施設の建設を行うこと。 2 新幹線鉄道の建設に関する調査を行うこと。 3 第1号の規定により建設した鉄道施設を当該新幹線鉄道の営業を行う者に貸し付け、又は譲
の政令で定める大規模な改良(以下「 大改良 」という。)は、次に掲げるものとする。
1号 本線路が単線である鉄道を本線路が複線である鉄道とするための改良
2号 本線路が複線である鉄道又は軌道を本線路が四線である鉄道又は軌道とするための改良
3号 新幹線鉄道の列車が国土交通省令で定める速度以上の速度で走行することができる構造とするための軌間の変更、軌道及び路盤の強化その他の本線路の改良
4号 列車(新幹線鉄道の列車を除く。)が国土交通省令で定める速度以上の速度で走行することができる構造とするための軌道及び路盤の強化その他の本線路の改良(第6号に掲げるものを除く。)
5号 貨物輸送に係る輸送力の増強に著しい効果を有する列車の連結車両数の増加を図るために行われる停車場、変電設備その他の鉄道施設の一体的な改良
6号 都市鉄道等利便増進法 (2005年法律第41号)
第2条第6号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 都市鉄道 大都市圏活力ある都市活動及びゆとりのある都市生活の実現に寄与するため鉄道軌道を含む。以下この号において同じ。の利用者の利便を
に規定する都市鉄道利便増進事業として行う同条第3号に規定する都市鉄道施設又は同条第4号に規定する駅施設の改良
4条 (相当の反対給付を受けない給付金)
1項 法
第13条第2項第1号
《2 機構は、前項に規定する業務のほか、第…》
3条第1項の目的を達成するため、次の業務を行うことができる。 1 主要幹線鉄道又は都市鉄道に係る鉄道施設軌道施設を含む。の建設又は改良に関する事業を行う鉄道事業者に対し、当該事業に要する費用に充てる資
の政令で定める給付金は、譲渡線建設費等利子補給金とする。
5条 (鉄道施設の貸付け等の基準)
1項 法
第14条第1項
《機構は、前条第1項第3号又は第6号の規定…》
により鉄道施設又は軌道施設を貸し付け、又は譲渡しようとするときは、貸付料又は譲渡価額について、あらかじめ、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 貸付料を変更しようとするときも、同様とする。
の規定による鉄道施設又は軌道施設の貸付けで独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援 機構 (以下「 機構 」という。)が行うものは、次に掲げるものとする。
1号 法
第13条第1項第1号
《機構は、第3条第1項の目的を達成するため…》
、次の業務を行う。 1 新幹線鉄道に係る鉄道施設の建設を行うこと。 2 新幹線鉄道の建設に関する調査を行うこと。 3 第1号の規定により建設した鉄道施設を当該新幹線鉄道の営業を行う者に貸し付け、又は譲
の規定により建設した 全国新幹線鉄道整備法 (1970年法律第71号)
第6条第1項
《国土交通大臣は、建設線について、その営業…》
を行う法人以下「営業主体」という。及びその建設を行う法人以下「建設主体」という。を指名することができる。
に規定する営業主体(以下「 新幹線営業主体 」という。)の営業する鉄道に係る鉄道施設の貸付け
2号 法
第13条第1項第5号
《機構は、第3条第1項の目的を達成するため…》
、次の業務を行う。 1 新幹線鉄道に係る鉄道施設の建設を行うこと。 2 新幹線鉄道の建設に関する調査を行うこと。 3 第1号の規定により建設した鉄道施設を当該新幹線鉄道の営業を行う者に貸し付け、又は譲
の規定により建設した 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 (1986年法律第88号)
第1条第1項
《北海道旅客鉄道株式会社及び四国旅客鉄道株…》
式会社以下「旅客会社」という。は、旅客鉄道事業及びこれに附帯する事業を経営することを目的とする株式会社とする。
に規定する旅客会社又は日本貨物鉄道株式会社(次項第1号及び
第7条第2項第2号
《2 第5条第2項の規定により同項第1号に…》
掲げる鉄道施設を譲渡する場合における譲渡価額は、第1号に掲げる額から第2号及び第3号に掲げる額の合計額を減じて得た額に相当する額を基準として定めるものとする。 1 譲渡しようとする鉄道施設の建設に要し
において「 旅客会社又は貨物会社 」という。)の営業する鉄道に係る鉄道施設(次号及び次項第1号に規定するものを除く。)の貸付け
3号 法
第13条第1項第5号
《機構は、第3条第1項の目的を達成するため…》
、次の業務を行う。 1 新幹線鉄道に係る鉄道施設の建設を行うこと。 2 新幹線鉄道の建設に関する調査を行うこと。 3 第1号の規定により建設した鉄道施設を当該新幹線鉄道の営業を行う者に貸し付け、又は譲
の規定により建設又は 大改良 をした認定速達性向上事業者( 都市鉄道等利便増進法
第5条第5項
《5 前項の規定により速達性向上計画の認定…》
を受けた者以下「認定速達性向上事業者」という。は、協議により、当該認定を受けた速達性向上計画以下「認定速達性向上計画」という。を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の
に規定する認定速達性向上事業者をいう。
第7条の2
《 第5条第1項の規定により同項第3号に掲…》
げる鉄道施設又は軌道施設を貸し付ける場合における毎事業年度の貸付料の額は、認定速達性向上事業者に貸し付ける場合にあっては都市鉄道等利便増進法第5条第5項に規定する認定速達性向上計画同項の規定による変更
において同じ。)又は認定駅施設利用円滑化事業者(同法第15条第6項に規定する認定駅施設利用円滑化事業者をいう。
第7条の2
《 第5条第1項の規定により同項第3号に掲…》
げる鉄道施設又は軌道施設を貸し付ける場合における毎事業年度の貸付料の額は、認定速達性向上事業者に貸し付ける場合にあっては都市鉄道等利便増進法第5条第5項に規定する認定速達性向上計画同項の規定による変更
において同じ。)の営業する鉄道又は軌道に係る鉄道施設又は軌道施設の貸付け
2項 法
第14条第1項
《機構は、前条第1項第3号又は第6号の規定…》
により鉄道施設又は軌道施設を貸し付け、又は譲渡しようとするときは、貸付料又は譲渡価額について、あらかじめ、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 貸付料を変更しようとするときも、同様とする。
の規定による鉄道施設又は軌道施設の譲渡で 機構 が行うものは、次に掲げるものとする。
1号 法
第13条第1項第6号
《機構は、第3条第1項の目的を達成するため…》
、次の業務を行う。 1 新幹線鉄道に係る鉄道施設の建設を行うこと。 2 新幹線鉄道の建設に関する調査を行うこと。 3 第1号の規定により建設した鉄道施設を当該新幹線鉄道の営業を行う者に貸し付け、又は譲
の規定により 旅客会社又は貨物会社 に貸し付けた鉄道施設( 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律 (1998年法律第136号。以下「 債務等処理法 」という。)附則第9条の規定による廃止前の日本国有鉄道清算事業団法(1986年法律第90号。附則第5条において「 旧日本国有鉄道清算事業団法 」という。)附則第9条第2項第1号及び前項第3号に規定する鉄道施設を除く。)であってその貸し付けた日から起算して
第7条第1項第1号
《第5条第1項の規定により同項第2号に掲げ…》
る鉄道施設を貸し付ける場合における毎事業年度の貸付料の額は、第1号から第3号までに掲げる額の合計額から第4号に掲げる額を減じて得た額に相当する額を基準として定めるものとする。 1 当該鉄道施設の建設に
の国土交通大臣が指定する期間を経過したものの譲渡
2号 法
第13条第1項第5号
《機構は、第3条第1項の目的を達成するため…》
、次の業務を行う。 1 新幹線鉄道に係る鉄道施設の建設を行うこと。 2 新幹線鉄道の建設に関する調査を行うこと。 3 第1号の規定により建設した鉄道施設を当該新幹線鉄道の営業を行う者に貸し付け、又は譲
の規定により建設した鉄道施設又は軌道施設であって前項第2号及び第3号並びに前号に規定するもの以外のものの譲渡
3項 法
第14条第1項
《機構は、前条第1項第3号又は第6号の規定…》
により鉄道施設又は軌道施設を貸し付け、又は譲渡しようとするときは、貸付料又は譲渡価額について、あらかじめ、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 貸付料を変更しようとするときも、同様とする。
の規定による鉄道施設又は軌道施設の貸付け又は譲渡は、次の各号に掲げる場合にあっては、それぞれ当該各号に定める区間ごとに行うものとする。ただし、国土交通大臣がこれらの区間の一部について鉄道事業者が営業を開始することが適当であると認めて指定したときは、これらの区間の一部について行うことができる。
1号 全国新幹線鉄道整備法
第8条
《建設線の建設の指示 国土交通大臣は、前…》
条の規定により整備計画を決定したときは、建設主体に対し、整備計画に基づいて当該建設線の建設を行うべきことを指示しなければならない。 整備計画を変更したときも、同様とする。
の規定による指示があった場合当該指示に係る建設線の区間( 新幹線営業主体 が当該建設線の区間を分けて指名されている場合にあっては、それぞれの区間)
2号 法附則第11条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる法附則第14条の規定による廃止前の日本鉄道建設公団法(1964年法律第3号。附則第11条第1項及び
第16条
《国庫納付金の帰属する会計 法第17条第…》
1項第1号及び第2号に掲げる業務に係る勘定における国庫納付金については、法第18条第3項に規定する残余の額を政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定特別会計に関する法律2007年法律第23号附則
において「 旧公団法 」という。)第22条第2項の規定による指示があった場合当該指示に係る工事実施計画において定める工事の区間
6条 (鉄道施設の貸付料の額等の基準)
1項 前条第1項の規定により同項第1号に掲げる鉄道施設を貸し付ける場合における毎事業年度の貸付料の額は、次に掲げる額の合計額に相当する額を基準として定めるものとする。
1号 当該鉄道施設に係る旅客鉄道事業(次項第1号及び第2号において「 新幹線鉄道事業 」という。)の開始による当該 新幹線営業主体 である鉄道事業者の受益の程度を勘案し、当該新幹線営業主体である鉄道事業者が毎事業年度支払うべき額として国土交通大臣が定める方法により算定した額
2号 当該事業年度の当該鉄道施設に係る租税及び管理費(当該鉄道施設に係るものとして配賦した租税及び管理費を含む。)の合計額
2項 前項第1号の受益は、第1号に掲げる収支が第2号に掲げる収支より改善することにより当該 新幹線営業主体 である鉄道事業者が受けると見込まれる利益をいうものとする。
1号 新幹線鉄道事業 及び関連鉄道施設(新幹線鉄道事業の開始により旅客輸送量が相当程度増加又は減少すると見込まれる当該 新幹線営業主体 である鉄道事業者の営業する鉄道に係る鉄道施設をいう。次号において同じ。)に係る旅客鉄道事業について、当該新幹線営業主体である鉄道事業者が新幹線鉄道事業を開始した場合において見込まれる収支
2号 新幹線鉄道事業 の開始により当該 新幹線営業主体 である鉄道事業者が廃止することとなる旅客鉄道事業及び関連鉄道施設に係る旅客鉄道事業について、当該新幹線営業主体である鉄道事業者が新幹線鉄道事業を開始しなかったと仮定した場合において見込まれる収支
7条
1項 第5条第1項
《法第14条第1項の規定による鉄道施設又は…》
軌道施設の貸付けで独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構以下「機構」という。が行うものは、次に掲げるものとする。 1 法第13条第1項第1号の規定により建設した全国新幹線鉄道整備法1970年法律第
の規定により同項第2号に掲げる鉄道施設を貸し付ける場合における毎事業年度の貸付料の額は、第1号から第3号までに掲げる額の合計額から第4号に掲げる額を減じて得た額に相当する額を基準として定めるものとする。
1号 当該鉄道施設の建設に要した費用(当該鉄道施設の建設に係る借入れに係る貸付時までに生じた利子(国土交通大臣が指定する利率により生ずるものとして計算したものに限る。)並びに鉄道建設・運輸施設整備支援 機構 債券(以下「 機構債券 」という。)に係る債券発行費及び債券発行差金並びに当該鉄道施設に係る租税(貸付時までの期間に係るものに限る。)を含む。次号及び次項第1号において同じ。)のうち借入れに係る部分を国土交通大臣が指定する期間及び利率による元利均等半年賦支払の方法により償還するものとした場合における当該事業年度の半年賦金の合計額
2号 国土交通大臣が定める方法により計算した当該事業年度の当該鉄道施設に係る減価償却費の額に、当該鉄道施設の建設に要した費用のうち借入れに係る部分以外の部分の額を当該鉄道施設の建設に要した費用の額で除して得た率を乗じて計算した額
3号 当該事業年度の当該鉄道施設に係る 機構 債券に係る債券発行費及び債券発行差金並びに租税及び管理費(当該鉄道施設に係るものとして配賦した租税及び管理費を含む。)の合計額
4号 機構 が当該事業年度において当該鉄道施設に関し政府の補助(第1号の借入れに係る利子についての補給金を除く。)を受けた場合にあっては、当該補助を受けた金額
2項 第5条第2項
《2 法第14条第1項の規定による鉄道施設…》
又は軌道施設の譲渡で機構が行うものは、次に掲げるものとする。 1 法第13条第1項第6号の規定により旅客会社又は貨物会社に貸し付けた鉄道施設日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律1998年法
の規定により同項第1号に掲げる鉄道施設を譲渡する場合における譲渡価額は、第1号に掲げる額から第2号及び第3号に掲げる額の合計額を減じて得た額に相当する額を基準として定めるものとする。
1号 譲渡しようとする鉄道施設の建設に要した費用の額
2号 旅客会社又は貨物会社 が当該鉄道施設に関し既に支払った貸付料の合計額(前項第1号の額のうち利子に相当する部分及び同項第3号の額の合計額に相当する額を除く。)
3号 機構 が当該鉄道施設に係る減価償却費に関し既に政府の補助を受けた場合にあっては、当該補助を受けた金額
7条の2
1項 第5条第1項
《法第14条第1項の規定による鉄道施設又は…》
軌道施設の貸付けで独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構以下「機構」という。が行うものは、次に掲げるものとする。 1 法第13条第1項第1号の規定により建設した全国新幹線鉄道整備法1970年法律第
の規定により同項第3号に掲げる鉄道施設又は軌道施設を貸し付ける場合における毎事業年度の貸付料の額は、認定速達性向上事業者に貸し付ける場合にあっては 都市鉄道等利便増進法
第5条第5項
《5 前項の規定により速達性向上計画の認定…》
を受けた者以下「認定速達性向上事業者」という。は、協議により、当該認定を受けた速達性向上計画以下「認定速達性向上計画」という。を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の
に規定する認定速達性向上計画(同項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に記載された同条第2項第5号に規定する使用料の額とし、認定駅施設利用円滑化事業者に貸し付ける場合にあっては同法第14条第12項に規定する認定交通結節機能高度化計画(同項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に記載された同条第3項に規定する使用料の額とする。
8条
1項 第5条第2項
《2 法第14条第1項の規定による鉄道施設…》
又は軌道施設の譲渡で機構が行うものは、次に掲げるものとする。 1 法第13条第1項第6号の規定により旅客会社又は貨物会社に貸し付けた鉄道施設日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律1998年法
の規定により同項第2号に掲げる鉄道施設又は軌道施設を譲渡する場合における譲渡価額は、当該鉄道施設又は軌道施設の建設又は 大改良 に要した費用(当該鉄道施設又は軌道施設の建設又は大改良に係る借入れに係る譲渡時までに生じた利子(国土交通大臣が指定する利率により生ずるものとして計算したものに限る。)並びに 機構 債券に係る債券発行費及び債券発行差金並びに当該鉄道施設又は軌道施設に係る租税を含む。)のうち機構が負担した額とする。
2項 第5条第2項
《2 法第14条第1項の規定による鉄道施設…》
又は軌道施設の譲渡で機構が行うものは、次に掲げるものとする。 1 法第13条第1項第6号の規定により旅客会社又は貨物会社に貸し付けた鉄道施設日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律1998年法
の規定により同項第2号に掲げる鉄道施設又は軌道施設を譲渡する場合における対価は、国土交通大臣が指定する期間を支払期間とする割賦支払の方法により支払うべきものとし、その支払額は、次に掲げる額の合計額とする。
1号 当該鉄道施設又は軌道施設の譲渡価額を元本とする元利均等半年賦支払(その利率は、国土交通大臣が指定する率とする。)の方法による元利支払額
2号 当該国土交通大臣が指定する期間内の当該鉄道施設又は軌道施設に係る 機構 債券に係る債券発行費及び債券発行差金並びに管理費(当該鉄道施設又は軌道施設に係るものとして配賦した管理費を含む。)の合計額
3項 第1項の国土交通大臣が指定する利率及び前項第1号の国土交通大臣が指定する率は、当該鉄道施設又は軌道施設の建設又は 大改良 に係る借入れに係る利子( 機構 が当該借入れに係る利子について補給金を受けた場合にあっては、当該補給金の額に相当する額を控除した額)を基礎として算出した率とする。
4項 第2項第1号の国土交通大臣が指定する率が変更された場合においては、同項の国土交通大臣が指定する期間のうち当該変更後の期間に係る同項の支払額は、次に掲げる額の合計額とする。
1号 当該鉄道施設又は軌道施設の譲渡価額から当該変更前に支払った第2項第1号の元利支払額のうち元本に相当する額を控除した額を元本とする元利均等半年賦支払(その利率は、当該変更された率とする。)の方法による元利支払額
2号 当該変更後の期間に係る第2項第2号に掲げる額
9条 (特定債権の繰入れの範囲等)
1項 法
第17条第3項第1号
《3 機構は、第1項の規定にかかわらず、附…》
則第3条第1項の規定により機構が承継した新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律1991年法律第45号。以下「譲渡法」という。第1条に規定する新幹線鉄道施設の譲渡の対価の支払を受ける債権第22条に
に掲げる事業に係る同項の規定による繰入れは、毎事業年度、第1号から第3号までに掲げる額の合計額から第4号から第7号までに掲げる額の合計額を減じて得た額の範囲内において行うものとする。
1号 法
第17条第3項
《3 機構は、第1項の規定にかかわらず、附…》
則第3条第1項の規定により機構が承継した新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律1991年法律第45号。以下「譲渡法」という。第1条に規定する新幹線鉄道施設の譲渡の対価の支払を受ける債権第22条に
に規定する特定債権に基づく毎事業年度の支払額
2号 当該事業年度における 法
第17条第5項
《5 機構は、第1項の規定にかかわらず、第…》
3項第1号に掲げる事業附則第14条の規定による廃止前の日本鉄道建設公団法1964年法律第3号。以下「旧公団法」という。第19条第1項第1号に掲げる業務に関する事業であって、譲渡法附則第2条の規定による
の規定による繰入金の額
3号 当該事業年度における 法
第17条第6項
《6 機構は、第1項の規定にかかわらず、第…》
3項第2号に掲げる事業に要する費用の一部に充てるため同項の規定により繰り入れた金額に相当する金額については、後日、政令で定めるところにより、建設勘定から助成勘定に繰り入れるものとする。
の規定による繰入金(法附則第3条第10項後段の規定によるものを含む。附則第4条第1項第2号ロ及び第2項第1号において同じ。)、法附則第11条第1項第5号の規定による貸付金(法附則第14条の規定による廃止前の運輸施設整備事業団法(1997年法律第83号。以下「 旧事業団法 」という。)第20条第1項第3号及び 旧事業団法 附則第15条の規定による廃止前の鉄道整備基金法(1991年法律第46号。以下この号及び第7号イにおいて「 旧基金法 」という。)第20条第1項第3号の規定による帝都高速度交通 営団 (以下「 営団 」という。)に対する貸付金を含む。附則第4条第1項第2号ロ及び第2項第1号において同じ。)の償還金及び旧事業団法第20条第7項の協定に基づく寄託金( 旧基金法 第20条第6項の協定に基づく寄託金を含む。附則第4条第1項第2号ロ及び第2項第1号において同じ。)の返還金の合計額
4号 当該事業年度における第3項の費用及び 法
第17条第4項第3号
《4 前項の規定による繰入れ及び附則第11…》
条第1項第5号の規定による助成は、政令で定めるところにより、第1号及び第2号に掲げる額の合計額から第3号に掲げる額を減じて得た額の範囲内において行うものとする。 1 特定債権に基づく毎事業年度の支払額
に規定する管理費の額の合計額
5号 旧事業団法 附則第7条第1項の規定により運輸施設整備 事業団 (以下「 事業団 」という。)が承継し、さらに、法附則第3条第1項の規定により 機構 が承継した債務(当該債務の償還及び当該債務に係る利子の支払に係る借入れに係る債務を含む。)であって機構が当該事業年度の開始の日において負担しているものの償還及び当該債務に係る利子の支払を、償還期間を同日から2017年3月31日までの期間とし、利率を当該債務の平均利率(当該事業年度の当該債務に係る利子の額を当該債務の額で除して得た率をいう。)に相当する率として元利均等半年賦支払の方法により行うものとした場合における当該事業年度の償還額及び利子の支払額の合計額
6号 当該事業年度における法附則第11条第1項第7号の規定による長期借入金の償還及び当該長期借入金に係る利子の支払に要する費用の額
7号 当該事業年度において、イ又はロに掲げる額のいずれか多い額
イ 旧基金法 附則第4条第2項に規定する鉄道整備基金が承継した債務の額に相当する額の債務の償還及び当該債務に係る利子の支払を、償還期間を1991年10月1日から2017年3月31日までの期間とし、利率を年6・35パーセントとして元利均等半年賦支払の方法により行うものとした場合における当該事業年度の償還額及び利子の支払額並びに第3号に掲げる額の合計額
ロ 当該事業年度における法附則第3条第11項の規定により繰り入れる額(当該事業年度における法附則第11条第1項第6号の規定による長期借入金の額に相当する額を除く。)
2項 法
第17条第3項第2号
《3 機構は、第1項の規定にかかわらず、附…》
則第3条第1項の規定により機構が承継した新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律1991年法律第45号。以下「譲渡法」という。第1条に規定する新幹線鉄道施設の譲渡の対価の支払を受ける債権第22条に
に掲げる事業に係る同項の規定による繰入れ及び法附則第11条第1項第5号の規定による助成は、毎事業年度、前項第7号イに掲げる額から同号ロに掲げる額を減じて得た額の範囲内において行うものとする。
3項 法
第17条第4項第3号
《4 前項の規定による繰入れ及び附則第11…》
条第1項第5号の規定による助成は、政令で定めるところにより、第1号及び第2号に掲げる額の合計額から第3号に掲げる額を減じて得た額の範囲内において行うものとする。 1 特定債権に基づく毎事業年度の支払額
の政令で定める費用は、租税及び 機構 債券に係る債券発行費とする。
4項 法
第17条第4項第3号
《4 前項の規定による繰入れ及び附則第11…》
条第1項第5号の規定による助成は、政令で定めるところにより、第1号及び第2号に掲げる額の合計額から第3号に掲げる額を減じて得た額の範囲内において行うものとする。 1 特定債権に基づく毎事業年度の支払額
の政令で定めるところにより算定した額は、当該事業年度における第1項第4号及び第5号並びに第7号ロに掲げる額の合計額とする。
10条 (新幹線鉄道に係る鉄道施設の建設の剰余金の算定方法)
1項 法
第17条第5項
《5 機構は、第1項の規定にかかわらず、第…》
3項第1号に掲げる事業附則第14条の規定による廃止前の日本鉄道建設公団法1964年法律第3号。以下「旧公団法」という。第19条第1項第1号に掲げる業務に関する事業であって、譲渡法附則第2条の規定による
の剰余金は、各事業年度において、第1号に掲げる額から第2号及び第3号に掲げる額の合計額を減ずることによりその額を算定するものとする。
1号 法
第17条第5項
《5 機構は、第1項の規定にかかわらず、第…》
3項第1号に掲げる事業附則第14条の規定による廃止前の日本鉄道建設公団法1964年法律第3号。以下「旧公団法」という。第19条第1項第1号に掲げる業務に関する事業であって、譲渡法附則第2条の規定による
に規定する事業により建設された鉄道施設を 機構 が法第13条第1項第3号の規定により鉄道事業者に貸し付ける場合において当該事業年度における貸付料の額から当該事業年度における当該貸付けに係る鉄道施設に関する租税及び管理費(機構において当該鉄道施設に係るものとして配賦した租税及び管理費を含む。)の合計額を減じて得た額
2号 機構 において当該事業年度における 法
第17条第5項
《5 機構は、第1項の規定にかかわらず、第…》
3項第1号に掲げる事業附則第14条の規定による廃止前の日本鉄道建設公団法1964年法律第3号。以下「旧公団法」という。第19条第1項第1号に掲げる業務に関する事業であって、譲渡法附則第2条の規定による
に規定する事業に要する費用の額(機構が当該事業年度において当該事業に関し補助金の交付又は法附則第10条第1項の規定による無利子貸付金の貸付けを受けた場合にあっては、当該補助金又は無利子貸付金の額に相当する額を控除した額)
3号 機構 において 法
第17条第5項
《5 機構は、第1項の規定にかかわらず、第…》
3項第1号に掲げる事業附則第14条の規定による廃止前の日本鉄道建設公団法1964年法律第3号。以下「旧公団法」という。第19条第1項第1号に掲げる業務に関する事業であって、譲渡法附則第2条の規定による
に規定する事業に係る借入れに係る債務について当該事業年度における当該債務の償還及び当該債務に係る利子の支払に要する費用の額
11条 (鉄道施設又は軌道施設の建設及び大改良に係る繰入れ)
1項 法
第17条第6項
《6 機構は、第1項の規定にかかわらず、第…》
3項第2号に掲げる事業に要する費用の一部に充てるため同項の規定により繰り入れた金額に相当する金額については、後日、政令で定めるところにより、建設勘定から助成勘定に繰り入れるものとする。
の規定による繰入れは、同条第3項第2号に掲げる事業に要する費用の一部に充てるため同項の規定により繰り入れた日から10年6月を経過する日及びその日から6月を経過する日ごとに、当該繰り入れた金額の100分の5に相当する金額を当該繰り入れた金額に相当する金額に達するまで繰り入れることにより行うものとする。
12条 (毎事業年度において国庫に納付すべき額の算定方法)
1項 次の各号に掲げる勘定における 法
第18条第4項
《4 前条第1項第1号から第3号までに掲げ…》
る業務に係る勘定における通則法第44条第1項ただし書の規定の適用については、同項中「第3項の規定により同項の使途に充てる場合」とあるのは、「政令で定めるところにより計算した額を国庫に納付する場合又は第
の規定により読み替えて適用する独立行政法人 通則法 (以下「 通則法 」という。)
第44条第1項
《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》
いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな
ただし書の政令で定めるところにより計算した額(
第17条
《 独立行政法人は、設立の登記をすることに…》
よって成立する。
において「 毎事業年度において国庫に納付すべき額 」という。)は、それぞれ当該各号に定める額とする。
1号 法
第17条第1項第2号
《機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し…》
、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第13条第1項第1号から第6号までの業務及びこれらに附帯する業務並びに同条第4項及び第5項の業務 2 第13条第1項第7号及び第8号の業務並びにこれ
に掲げる業務に係る勘定イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額
イ 当該事業年度における 通則法
第44条第1項
《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》
いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな
に規定する残余の額
ロ 当該事業年度における政府からの出資額の2分の1に相当する額から当該事業年度の前事業年度までに積み立てた積立金の額を減じて得た額
2号 法
第17条第1項第3号
《機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し…》
、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第13条第1項第1号から第6号までの業務及びこれらに附帯する業務並びに同条第4項及び第5項の業務 2 第13条第1項第7号及び第8号の業務並びにこれ
に掲げる業務に係る勘定当該事業年度における 通則法
第44条第1項
《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》
いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな
に規定する残余の額に100分の90を乗じて得た額
13条 (積立金の処分に係る承認の手続)
1項 機構 は、 通則法
第29条第2項第1号
《2 中期目標においては、次に掲げる事項に…》
ついて具体的に定めるものとする。 1 中期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化
に規定する 中期目標の期間 (以下「 中期目標の期間 」という。)の最後の事業年度(以下「 期間最後の事業年度 」という。)に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を 法
第18条第1項
《機構は、助成勘定において、通則法第29条…》
第2項第1号に規定する中期目標の期間以下この項及び次項において「中期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があ
(同条第5項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における法第13条に規定する業務(法第17条第3項及び法附則第3条第11項に規定する繰入れを含む。)の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を国土交通大臣に提出し、当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の6月30日までに、法第18条第1項の規定による承認を受けなければならない。
1号 法
第18条第1項
《機構は、助成勘定において、通則法第29条…》
第2項第1号に規定する中期目標の期間以下この項及び次項において「中期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があ
の規定による承認を受けようとする金額
2号 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容
2項 機構 は、 法
第17条第1項第4号
《機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し…》
、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第13条第1項第1号から第6号までの業務及びこれらに附帯する業務並びに同条第4項及び第5項の業務 2 第13条第1項第7号及び第8号の業務並びにこれ
に掲げる業務に係る勘定において、法第18条第1項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を同条第2項の規定により当該 中期目標の期間 の次の中期目標の期間における同条第1項に規定する積立金として整理しようとするときは、同条第2項の規定による承認を受けようとする金額を記載した承認申請書を国土交通大臣に提出し、当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の6月30日までに、当該規定による承認を受けなければならない。
3項 前2項の承認申請書には、当該 期間最後の事業年度 の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
14条 (国庫納付金の納付の手続)
1項 機構 は、 法
第18条第3項
《3 機構は、第1項に規定する積立金の額に…》
相当する金額から前2項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
(同条第5項において準用する場合を含む。
第16条第1項
《削除…》
及び第2項において同じ。)に規定する残余があるときは、当該規定による納付金(以下「 国庫納付金 」という。)の計算書に、当該 期間最後の事業年度 の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該 国庫納付金 の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の6月30日までに、これを国土交通大臣に提出しなければならない。ただし、前条第1項又は第2項の承認申請書を提出したときは、これらに添付した同条第3項に規定する書類と同1の書類は、提出することを要しない。
2項 国土交通大臣は、前項の 国庫納付金 の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。
15条 (国庫納付金の納付期限)
1項 国庫納付金 は、当該 期間最後の事業年度 の次の事業年度の7月10日までに納付しなければならない。
16条 (国庫納付金の帰属する会計)
1項 法
第17条第1項第1号
《機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し…》
、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第13条第1項第1号から第6号までの業務及びこれらに附帯する業務並びに同条第4項及び第5項の業務 2 第13条第1項第7号及び第8号の業務並びにこれ
及び第2号に掲げる業務に係る勘定における 国庫納付金 については、法第18条第3項に規定する残余の額を政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定( 特別会計に関する法律 (2007年法律第23号)附則第66条第15号の規定による廃止前の産業投資特別 会計法 (1953年法律第122号)に基づく産業投資特別会計の産業投資勘定及び 特別会計に関する法律 附則第67条第1項第2号の規定により設置する産業投資特別会計の産業投資勘定を含む。次項において同じ。)からの出資金の額に応じて按分した額を、それぞれ政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとする。
2項 前項に規定する出資金の額は、 法
第18条第3項
《3 機構は、第1項に規定する積立金の額に…》
相当する金額から前2項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
に規定する残余の額を生じた 中期目標の期間 の開始の日における政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定からの出資金の額(同日後当該中期目標の期間中に政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定から 機構 に出資があったときは、当該出資があった日から当該中期目標の期間の末日までの日数を当該中期目標の期間の日数で除して得た数を当該出資の額に乗じて得た額を、それぞれ加えた額)とする。
3項 法
第17条第1項第3号
《機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し…》
、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第13条第1項第1号から第6号までの業務及びこれらに附帯する業務並びに同条第4項及び第5項の業務 2 第13条第1項第7号及び第8号の業務並びにこれ
に掲げる業務に係る勘定における 国庫納付金 については、財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとする。
4項 法
第17条第1項第4号
《機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し…》
、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第13条第1項第1号から第6号までの業務及びこれらに附帯する業務並びに同条第4項及び第5項の業務 2 第13条第1項第7号及び第8号の業務並びにこれ
に掲げる業務に係る勘定における 国庫納付金 については、一般会計に帰属させるものとする。
17条 (毎事業年度において国庫に納付すべき額の納付の手続等)
1項 前3条の規定は、 毎事業年度において国庫に納付すべき額 を国庫に納付する場合について準用する。この場合において、
第14条第1項
《機構は、法第18条第3項同条第5項におい…》
て準用する場合を含む。第16条第1項及び第2項において同じ。に規定する残余があるときは、当該規定による納付金以下「国庫納付金」という。の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期
及び
第15条
《国庫納付金の納付期限 国庫納付金は、当…》
該期間最後の事業年度の次の事業年度の7月10日までに納付しなければならない。
中「 期間最後の事業年度 」とあり、並びに前条第2項中「 中期目標の期間 」とあるのは、「事業年度」と読み替えるものとする。
18条 (機構債券の形式)
1項 機構 債券は、無記名利札付きとする。
19条 (機構債券の発行の方法)
1項 機構 債券の発行は、募集の方法による。
20条 (機構債券申込証)
1項 機構 債券の募集に応じようとする者は、鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券申込証(以下「 機構債券申込証 」という。)に、その引き受けようとする機構債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。
2項 社債、株式等の振替に関する法律 (2001年法律第75号。以下「 社債等振替法 」という。)の規定の適用がある 機構 債券(次条第2項において「 振替機構債券 」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該機構債券の振替を行うための口座(同条第2項において「 振替口座 」という。)を機構債券申込証に記載しなければならない。
3項 機構 債券申込証は、機構が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 機構 債券の名称
2号 機構 債券の総額
3号 各 機構 債券の金額
4号 機構 債券の利率
5号 機構 債券の償還の方法及び期限
6号 利息の支払の方法及び期限
7号 機構 債券の発行の価額
8号 社債等振替法 の規定の適用があるときは、その旨
9号 社債等振替法 の規定の適用がないときは、無記名式である旨
10号 応募額が 機構 債券の総額を超える場合の措置
11号 募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
21条 (機構債券の引受け)
1項 前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が 機構 債券を引き受ける場合又は機構債券の募集の委託を受けた会社が自ら機構債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
2項 前項の場合において、 振替機構債券 を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替機構債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、 振替口座 を 機構 に示さなければならない。
22条 (機構債券の成立の特則)
1項 機構 債券の応募総額が機構債券の総額に達しないときであっても機構債券を成立させる旨を機構債券申込証に記載したときは、その応募額をもって機構債券の総額とする。
23条 (機構債券の払込み)
1項 機構 債券の募集が完了したときは、機構は、遅滞なく、各機構債券についてその全額の払込みをさせなければならない。
24条 (債券の発行)
1項 機構 は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、機構債券につき 社債等振替法 の規定の適用があるときは、この限りでない。
2項 各債券には、
第20条第3項第1号
《3 機構債券申込証は、機構が作成し、これ…》
に次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 機構債券の名称 2 機構債券の総額 3 各機構債券の金額 4 機構債券の利率 5 機構債券の償還の方法及び期限 6 利息の支払の方法及び期限 7 機構債
から第6号まで、第9号及び第11号に掲げる事項並びに番号を記載し、 機構 の理事長がこれに記名押印しなければならない。
25条 (機構債券原簿)
1項 機構 は、主たる事務所に鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券原簿(次項において「 機構債券原簿 」という。)を備えて置かなければならない。
2項 機構 債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 機構 債券の発行の年月日
2号 機構 債券の数( 社債等振替法 の規定の適用がないときは、機構債券の数及び番号)
3号 第20条第3項第1号
《3 機構債券申込証は、機構が作成し、これ…》
に次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 機構債券の名称 2 機構債券の総額 3 各機構債券の金額 4 機構債券の利率 5 機構債券の償還の方法及び期限 6 利息の支払の方法及び期限 7 機構債
から第6号まで、第8号及び第11号に掲げる事項
4号 元利金の支払に関する事項
26条 (利札が欠けている場合)
1項 機構 債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。
2項 前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、 機構 は、これに応じなければならない。
27条 (機構債券の発行の認可)
1項 機構 は、 法
第19条第1項
《機構は、次に掲げる業務に必要な費用に充て…》
るため、国土交通大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券以下「機構債券」という。を発行することができる。 1 第13条第1項及び第4項に規定する業務を行うために必要が
の規定により機構債券の発行の認可を受けようとするときは、機構債券の募集の日の20日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 機構 債券の発行を必要とする理由
2号 第20条第3項第1号
《3 機構債券申込証は、機構が作成し、これ…》
に次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 機構債券の名称 2 機構債券の総額 3 各機構債券の金額 4 機構債券の利率 5 機構債券の償還の方法及び期限 6 利息の支払の方法及び期限 7 機構債
から第8号までに掲げる事項
3号 機構 債券の募集の方法
4号 機構 債券の発行に要する費用の概算額
5号 第2号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 作成しようとする 機構 債券申込証
2号 機構 債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
3号 機構 債券の引受けの見込みを記載した書面
28条 (他の法令の準用)
1項 次に掲げる法令の規定については、 機構 を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。
1号 建築基準法 (1950年法律第201号)
第18条
《国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建…》
築物に対する確認、検査又は是正措置に関する手続の特例 国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物及び建築物の敷地については、第6条から第7条の六まで、第9条から第9条の三まで、第10条及び第90条
(同法第87条第1項、第87条の四、第88条第1項、第2項若しくは第3項又は第90条第3項において準用する場合を含む。)
2号 港湾法 (1950年法律第218号)
第37条第3項
《3 国又は地方公共団体が、第1項の行為を…》
しようとする場合には、第1項中「港湾管理者の許可を受け」とあるのは「港湾管理者と協議し」と、前項中「許可をし」とあるのは「協議に応じ」と読み替えるものとする。
(同法第43条の8第4項及び第55条の3の5第4項において準用する場合を含む。)並びに第38条の2第1項、第9項及び第10項
3号 土地収用法 (1951年法律第219号)
第11条第1項
《第3条各号の1に掲げる事業の準備のために…》
他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査をする必要がある場合においては、起業者は、事業の種類並びに立ち入ろうとする土地の区域及び期間を記載した申請書を当該区域を管轄する都道府県知事に提出して立入の許
ただし書、
第15条第1項
《第11条第3項の規定によつて他人の占有す…》
る土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証票及び都道府県知事の許可証起業者が国又は地方公共団体である場合を除く。を携帯しなければならない。
、
第17条第1項第1号
《事業が次の各号のいずれかに掲げるものであ…》
るときは、国土交通大臣が事業の認定に関する処分を行う。 1 国又は都道府県が起業者である事業 2 事業を施行する土地以下「起業地」という。が二以上の都道府県の区域にわたる事業 3 1の都道府県の区域を
(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)、
第21条
《機構債券の引受け 前条の規定は、政府若…》
しくは地方公共団体が機構債券を引き受ける場合又は機構債券の募集の委託を受けた会社が自ら機構債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。 2 前項の場合において、振替機構債
(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)、第82条第5項及び第6項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)、第83条第3項(同法第84条第3項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)及び第138条第1項において準用する場合を含む。)、第122条第1項ただし書(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)並びに第125条第1項ただし書(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)
4号 都市公園法 (1956年法律第79号)
第9条
《国の行う都市公園の占用の特例 国の行う…》
事業のため、第7条第1項各号に掲げる工作物その他の物件若しくは施設又は同条第2項に規定する社会福祉施設を設けて都市公園を占用する場合においては、国と公園管理者との協議が成立することをもつて第6条第1項
(同法第33条第4項において準用する場合を含む。)
5号 公共用地の取得に関する特別措置法 (1961年法律第150号)
第5条
《手数料 前条第1項の規定によつて特定公…》
共事業の認定を申請する者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 ただし、これらの者が国又は都道府県であるときは、この限りでない。
ただし書(同法第45条において準用する場合を含む。)及び
第8条
《 第5条第2項の規定により同項第2号に掲…》
げる鉄道施設又は軌道施設を譲渡する場合における譲渡価額は、当該鉄道施設又は軌道施設の建設又は大改良に要した費用当該鉄道施設又は軌道施設の建設又は大改良に係る借入れに係る譲渡時までに生じた利子国土交通大
(同法第45条において準用する場合を含む。)において準用する 土地収用法
第21条
《土地の管理者及び関係行政機関の意見の聴取…》
国土交通大臣又は都道府県知事は、事業の認定に関する処分を行おうとする場合において、第18条第3項の規定により意見書の添附がなかつたとき、その他必要があると認めるときは、起業地内にある第4条に規定す
6号 宅地造成及び特定盛土等規制法 (1961年法律第191号)
第15条第1項
《国又は都道府県、指定都市若しくは中核市が…》
宅地造成等工事規制区域内において行う宅地造成等に関する工事については、これらの者と都道府県知事との協議が成立することをもつて第12条第1項の許可があつたものとみなす。
(同法第16条第3項において準用する場合を含む。)及び第34条第1項(同法第35条第3項において準用する場合を含む。)
7号 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法 (1966年法律第1号)
第7条第3項
《3 国の機関は、第1項の規定により届出を…》
要する行為をしようとするときは、あらかじめ府県知事にその旨を通知しなければならない。
及び第8条第8項
8号 首都圏近郊緑地保全法 (1966年法律第101号)
第7条第3項
《3 国の機関は、第1項の規定による届出を…》
要する行為をしようとするときは、あらかじめ、都県知事にその旨を通知しなければならない。
9号 流通業務市街地の整備に関する法律 (1966年法律第110号)
第37条第1項
《施行者から流通業務施設を建設すべき敷地を…》
譲り受けた者その承継人を含むものとし、国、地方公共団体その他政令で定める者を除く。は、施行者が定めた期間内に、国土交通省令で定めるところにより流通業務施設の建設の工期、工事概要等に関する計画を定めて、
及び
第38条第1項第1号
《第30条第2項の公告の日の翌日から起算し…》
て10年間は、造成敷地等又は造成敷地等である敷地の上に建設された流通業務施設又は公益的施設に関する所有権、地上権、質権、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転に
10号 近畿圏の保全区域の整備に関する法律 (1967年法律第103号)
第8条第3項
《3 国の機関は、第1項の規定による届出を…》
要する行為をしようとするときは、あらかじめ、府県知事にその旨を通知しなければならない。
11号 都市計画法 (1968年法律第100号)
第34条の2第1項
《国又は都道府県、指定都市等若しくは事務処…》
理市町村若しくは都道府県、指定都市等若しくは事務処理市町村がその組織に加わつている一部事務組合、広域連合若しくは港務局以下「都道府県等」という。が行う都市計画区域若しくは準都市計画区域内における開発行
(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)、第42条第2項、第43条第3項、第52条第3項、第52条の2第2項(同法第53条第2項、第57条の3第1項及び第65条第3項並びに 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (1997年法律第49号)
第283条第3項
《3 都市計画法第52条の2第2項、第79…》
条、第81条及び第82条の規定は、第1項の規定による許可及び建築の制限について準用する。 この場合において、同法第52条の2第2項中「前項」とあるのは「密集市街地整備法第283条第1項本文」と、同法第
において準用する場合を含む。)、第58条の2第1項第3号、第58条の7第1項、第59条第3項及び第4項、
第63条第1項
《次に掲げる事項は、定款で定めなければなら…》
ない事項を除いて、規約で定めることができる。 1 総会に関する規定 2 業務の執行及び会計に関する規定 3 役員に関する規定 4 組合員に関する規定 5 その他必要な事項
並びに
第80条第1項
《次に掲げる事項は、総組合員の半数以上が出…》
席し、その議決権の3分の二以上の多数による議決を必要とする。 1 定款の変更 2 事業基本方針の変更 3 計画整備組合の解散及び合併 4 組合員の除名
12号 林業 種苗法 (1970年法律第89号)
第31条
《育成者権等の放棄 育成者権者は、専用利…》
用権者、質権者又は第8条第5項、第25条第4項若しくは第26条第1項の規定による通常利用権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その育成者権を放棄することができる。 2 専用利用権者は、質
13号 都市緑地法 (1973年法律第72号)
第8条第7項
《7 前各項の規定にかかわらず、国の機関又…》
は地方公共団体港湾法1950年法律第218号に規定する港務局を含む。以下この条において同じ。が行う行為については、第1項の規定による届出をすることを要しない。 この場合において、当該国の機関又は地方公
及び第8項、
第14条第8項
《8 国の機関又は地方公共団体港湾法に規定…》
する港務局を含む。以下この項において同じ。が行う行為については、第1項の許可を受けることを要しない。 この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、その行為をするときは、あらかじめ、都道府県知事等
並びに
第37条第2項
《2 国又は地方公共団体港湾法に規定する港…》
務局を含む。以下この項において同じ。の建築物については、前項の規定は、適用しない。 この場合において、市町村長は、国又は地方公共団体の建築物が第35条第3項を除く。の規定又は同条第3項の規定により許可
14号 幹線道路の沿道の整備に関する法律 (1980年法律第34号)
第10条第1項第3号
《沿道地区計画の区域第9条第4項第1号に規…》
定する施設の配置及び規模が定められている沿道再開発等促進区又は沿道地区整備計画が定められている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築又は増築その他政令で定める行為を行おうと
15号 集落地域整備法 (1987年法律第63号)
第6条第1項第3号
《集落地区計画の区域集落地区整備計画が定め…》
られている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築又は増築その他政令で定める行為を行おうとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行
16号 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
第33条第1項第3号
《防災街区整備地区計画の区域地区防災施設の…》
区域特定地区防災施設が定められている場合にあっては、当該特定地区防災施設の区域及び特定建築物地区整備計画又は防災街区整備地区整備計画が定められている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物
17号 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 (2000年法律第57号)
第15条
《許可の特例 国又は地方公共団体が行う特…》
定開発行為については、国又は地方公共団体と都道府県知事との協議が成立することをもって第10条第1項の許可を受けたものとみなす。
18号 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法 (2000年法律第87号)
第9条
《事業の準備のための立入り等及びその損失の…》
補償に関する土地収用法の準用 第4条各号に掲げる事業の準備のための土地の立入り、障害物の伐除及び土地の試掘等並びにこれらの行為により生じた損失の補償については、土地収用法第2章並びに第91条及び第9
において準用する 土地収用法
第11条第1項
《第3条各号の1に掲げる事業の準備のために…》
他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査をする必要がある場合においては、起業者は、事業の種類並びに立ち入ろうとする土地の区域及び期間を記載した申請書を当該区域を管轄する都道府県知事に提出して立入の許
ただし書及び
第15条第1項
《第11条第3項の規定によつて他人の占有す…》
る土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証票及び都道府県知事の許可証起業者が国又は地方公共団体である場合を除く。を携帯しなければならない。
並びに 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法
第11条第1項第1号
《事業が次の各号のいずれかに該当するもので…》
あるときは、国土交通大臣が使用の認可に関する処分を行う。 1 国又は都道府県が事業者である事業 2 事業区域が二以上の都道府県の区域にわたる事業 3 1の都道府県の区域を越え、又は道の区域の全部にわた
、
第18条
《関係行政機関の意見の聴取等 国土交通大…》
臣又は都道府県知事は、使用の認可に関する処分を行おうとする場合において、第14条第5項の規定により意見書の添付がなかったときその他必要があると認めるときは、同条第2項第8号の事業の用に供する者又は申請
及び
第39条
《手数料 第14条の規定によって国土交通…》
大臣に対して使用の認可を申請する者は、国に実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 ただし、その者が国又は都道府県であるときは、この限りでない。
ただし書
19号 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 (2000年法律第104号)
第11条
《国等に関する特例 国の機関又は地方公共…》
団体は、前条第1項の規定により届出を要する行為をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
20号 特定都市河川浸水被害対策法 (2003年法律第77号)
第35条
《許可の特例 国又は地方公共団体が行う雨…》
水浸透阻害行為については、国又は地方公共団体と当該雨水浸透阻害行為について第30条の許可を行う都道府県知事等との協議が成立することをもって当該許可を受けたものとみなす。
(同法第37条第4項及び第39条第4項において準用する場合を含む。)、第60条(同法第62条第4項において準用する場合を含む。)及び第69条(同法第71条第5項において準用する場合を含む。)
21号 景観法 (2004年法律第110号)
第16条第5項
《5 前各項の規定にかかわらず、国の機関又…》
は地方公共団体が行う行為については、第1項の届出をすることを要しない。 この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、同項の届出を要する行為をしようとするときは、あらかじめ、景観行政団体の長にその
及び第6項、
第22条第4項
《4 第1項の規定にかかわらず、国の機関又…》
は地方公共団体が行う行為については、同項の許可を受けることを要しない。 この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、景観行政団体の長に協議しなければなら
並びに
第66条第1項
《国又は地方公共団体の建築物については、第…》
63条から前条までの規定は適用せず、次項から第5項までに定めるところによる。
から第3項まで及び第5項
22号 不動産登記法 (2004年法律第123号)
第16条
《当事者の申請又は嘱託による登記 登記は…》
、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。 2 第2条第14号、第5条、第6条第3項、第10条及びこの章この条、第27条、第28条、第3
及び
第115条
《公売処分による登記 官庁又は公署は、公…》
売処分をした場合において、登記権利者の請求があったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を登記所に嘱託しなければならない。 1 公売処分による権利の移転の登記 2 公売処分により消滅した権利の登記の抹消 3
から
第117条
《官庁又は公署の嘱託による登記の登記識別情…》
報 登記官は、官庁又は公署が登記権利者登記をすることによって登記名義人となる者に限る。以下この条において同じ。のためにした登記の嘱託に基づいて登記を完了したときは、速やかに、当該登記権利者のために登
まで(これらの規定を 船舶登記令 (2005年政令第11号)
第35条第1項
《不動産登記法第2条第9号及び第12号から…》
第16号まで、第4条、第5条、第7条から第10条まで、第13条、第16条から第24条まで、第25条第11号を除く。、第59条から第63条まで、第64条第1項、第65条、第66条抵当証券の所持人及び裏書
及び第2項において準用する場合を含む。)並びに第118条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)
23号 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 (2006年法律第91号)
第15条第2項
《2 国、都道府県又は建築主事若しくは建築…》
副主事を置く市町村の特別特定建築物については、前項の規定は、適用しない。 この場合において、所管行政庁は、国、都道府県又は建築主事若しくは建築副主事を置く市町村の特別特定建築物が前条第1項から第3項ま
24号 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 (2008年法律第40号)
第15条第6項
《6 国の機関又は地方公共団体が行う行為に…》
ついては、前各項の規定は、適用しない。 この場合において、第1項の規定による届出を要する行為をしようとする者が国の機関又は地方公共団体であるときは、当該国の機関又は地方公共団体は、あらかじめ、その旨を
及び第7項並びに
第33条第1項第3号
《歴史的風致維持向上地区計画の区域歴史的風…》
致維持向上地区整備計画が定められている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築又は増築その他政令で定める行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、国土交通
25号 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 (2015年法律第53号)
第12条
《国等に対する建築物エネルギー消費性能適合…》
性判定に関する手続の特例 国、都道府県又は建築主事若しくは建築副主事を置く市町村以下この条及び次条第2項において「国等」という。の機関の長が行う特定建築行為については、前条の規定は、適用しない。 こ
及び
第13条第2項
《2 国等の建築物については、前項の規定は…》
、適用しない。 この場合において、所管行政庁は、当該建築物が第10条第1項の規定に違反している事実があると認めるときは、直ちに、その旨を当該建築物に係る国等の機関の長に通知し、前項に規定する措置をとる
26号 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 (2018年法律第49号)
第6条
《特定所有者不明土地への立入り等 地域福…》
利増進事業を実施しようとする者は、その準備のため他人の土地特定所有者不明土地に限る。次条第1項及び第8条第1項において同じ。又は当該土地にある簡易建築物等その他の工作物に立ち入って測量又は調査を行う必
ただし書、
第8条第1項
《第6条の規定により他人の土地又は工作物に…》
立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書国及び地方公共団体以外の者にあっては、その身分を示す証明書及び同条ただし書の許可を受けたことを証する書面を携帯しなければならない。
並びに
第43条第3項
《3 前項の場合において、都道府県知事及び…》
市町村長は、国及び地方公共団体以外の者に対し土地所有者等関連情報を提供しようとするときは、あらかじめ、当該土地所有者等関連情報を提供することについて本人当該土地所有者等関連情報によって識別される特定の
及び第5項並びに同法第35条第1項(同法第37条第4項において準用する場合を含む。)において準用する 土地収用法
第84条第3項
《3 前条第3項から第7項までの規定は、前…》
項の場合に準用する。 この場合において、同条第3項及び第5項中「耕地の造成」とあるのは、「工事の代行」と読み替えるものとする。
において準用する同法第83条第3項
27号 都市計画法施行令 (1969年政令第158号)
第36条
《開発許可を受けた土地以外の土地における建…》
築等の許可の基準 都道府県知事指定都市等の区域内にあつては、当該指定都市等の長。以下この項において同じ。は、次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、法第43条第1項の許可をしてはならない
の五、
第36条
《開発許可を受けた土地以外の土地における建…》
築等の許可の基準 都道府県知事指定都市等の区域内にあつては、当該指定都市等の長。以下この項において同じ。は、次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、法第43条第1項の許可をしてはならない
の九、
第37条
《法第53条第1項第1号の政令で定める軽易…》
な行為 法第53条第1項第1号の政令で定める軽易な行為は、階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造の建築物の改築又は移転とする。
の二及び
第38条の3
《都市計画事業の施行として行う行為に準ずる…》
行為 法第57条の3第1項において準用する法第52条の2第1項第3号の都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為として政令で定めるものは、第36条の9に規定する行為とする。
28号 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 (1975年政令第306号)
第3条
《都市計画事業の施行として行う行為に準ずる…》
行為 法第7条第1項第3号の政令で定める行為は、国、都府県若しくは市町村都の特別区を含む。又は当該都市施設を管理することとなる者が都市施設に関する都市計画に適合して行う行為とする。
及び
第11条
《都市計画事業の施行として行う行為に準ずる…》
行為 法第26条第1項第3号の政令で定める行為は、国、都府県若しくは市町村都の特別区を含む。又は当該都市施設を管理することとなる者が都市施設に関する都市計画に適合して行う行為とする。
29号 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令 (1992年政令第266号)
第6条
《 法第21条第1項第3号の政令で定める行…》
為は、国、都道府県若しくは市町村又は当該都市施設を管理することとなる者が都市施設に関する都市計画に適合して行う行為とする。
30号 被災市街地復興特別措置法施行令 (1995年政令第36号)
第3条
《 法第7条第1項第3号の政令で定める行為…》
は、国、都道府県若しくは市町村都の特別区を含む。又は当該都市施設を管理することとなる者が都市施設に関する都市計画に適合して行う行為とする。
31号 不動産登記令 (2004年政令第379号)
第7条第1項第6号
《登記の申請をする場合には、次に掲げる情報…》
をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 1 申請人が法人であるとき法務省令で定める場合を除く。は、次に掲げる情報 イ 会社法人等番号商業登記法1963年法律第125号第7条他の法令にお
(同令別表の73の項に係る部分に限る。)及び第2項並びに
第16条第4項
《4 官庁又は公署が登記の嘱託をする場合に…》
おける嘱託情報を記載した書面については、第2項の規定は、適用しない。
、
第17条第2項
《2 前項の規定は、官庁又は公署が登記の嘱…》
託をする場合には、適用しない。
、
第18条第4項
《4 第2項の規定は、官庁又は公署が登記の…》
嘱託をする場合には、適用しない。
及び
第19条第2項
《2 前項の書面には、官庁又は公署の作成に…》
係る場合その他法務省令で定める場合を除き、同項の規定により記名押印した者の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。
(これらの規定を 船舶登記令
第35条第1項
《不動産登記法第2条第9号及び第12号から…》
第16号まで、第4条、第5条、第7条から第10条まで、第13条、第16条から第24条まで、第25条第11号を除く。、第59条から第63条まで、第64条第1項、第65条、第66条抵当証券の所持人及び裏書
及び第2項において準用する場合を含む。)
32号 景観法施行令 (2004年政令第398号)
第22条第2号
《条例で景観地区内において開発行為等につい…》
て規制をする場合の基準 第22条 法第73条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 開発行為又は前条各号のいずれかに該当する行為であって、地域の特性、当該景観地区における土地利用の状況等か
(同令第24条において準用する場合を含む。)
33号 船舶登記令
第13条第1項第5号
《船舶の登記の申請をする場合には、次に掲げ…》
る情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 1 申請人が法人であるとき法務省令で定める場合を除く。は、次に掲げる情報 イ 会社法人等番号商業登記法1963年法律第125号第7条他の法
(同令別表1の32の項に係る部分に限る。)及び第2項並びに
第27条第1項第4号
《製造中の船舶についての抵当権に関する登記…》
の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 1 申請人が法人であるとき法務省令で定める場合を除く。は、次に掲げる情報 イ 会社法人等番号を有する法人にあ
(同令別表2の22の項に係る部分に限る。)及び第2項
2項 前項の規定により次の表の上欄に掲げる法令の規定を準用する場合においては、これらの規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
29条
1項 勅令及び政令以外の命令であって国土交通省令で定めるものについては、国土交通省令で定めるところにより、 機構 を国の行政機関とみなして、これらの命令を準用する。