1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。ただし、次条から附則第6条までの規定、附則第46条中 国土交通省組織令 (2000年政令第255号)
第41条
《環境政策課の所掌事務 環境政策課は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 国土交通省の所掌事務に係る環境の保全良好な環境の創出を含む。以下単に「環境の保全」という。に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通
の改正規定(同条第3号の次に1号を加える部分に限る。)及び附則第48条の規定は、同年7月1日から施行する。
2条 (国が承継する資産の範囲等)
1項 法附則第3条第2項の規定により国が承継する資産は、法附則第11条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧事業団法 第20条第1項第9号の規定により 事業団 が締結している保証契約に係る事業団の業務に係る基金の額に相当する資産及び国土交通大臣が財務大臣に協議して定める資産とする。
2項 前項に規定する国が承継する資産のうち、同項に規定する基金の額に相当する資産は産業投資特別会計産業投資勘定に、同項に規定する国土交通大臣が定める資産は国土交通大臣が財務大臣に協議して定めるところにより一般会計又は産業投資特別会計産業投資勘定に帰属させるものとする。
3項 前項の規定により国が産業投資特別会計産業投資勘定において現金を承継する場合においては、当該現金は、産業投資特別会計産業投資勘定の歳入とする。
3条 (建設勘定から助成勘定に繰り入れる方法)
1項 法附則第3条第10項後段の政令で定める方法は、次の表の上欄に掲げる期限ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる金額を繰り入れる方法とする。
4条 (助成勘定から新特例業務勘定に繰り入れる方法)
1項 法附則第3条第11項の政令で定める方法は、次に掲げるところにより繰り入れる方法とする。
1号 旧事業団法 附則第7条第1項の規定により 事業団 が承継した日本鉄道建設 公団 (以下「 公団 」という。)に対して負担する債務のうち 機構 の成立の日までに償還されていないもの及び当該未償還の債務に係る利子を、それぞれ 債務等処理法 第27条第1項に規定する勘定から 法 第17条第1項第4号
《機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し…》
、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第13条第1項第1号から第6号までの業務及びこれらに附帯する業務並びに同条第4項及び第5項の業務 2 第13条第1項第7号及び第8号の業務並びにこれ
に掲げる業務に係る勘定への貸付金及び当該貸付金に係る利子とみなし、当該みなされた貸付金及び当該みなされた貸付金に係る利子の額に相当する金額を、それぞれ次に掲げるところにより各事業年度の半期ごとに繰り入れるものとすること。
イ 繰入期間 機構 の成立の日から、同日から起算して48年を経過する日までの期間
ロ 利率年6・35パーセント
ハ 半期ごとの繰入れの期限毎事業年度、9月30日又は3月31日
2号 前号に規定する半期ごとに繰り入れるべき金額(次号において「 要繰入額 」という。)は、イからハまでに掲げる額の合計額に等しい額とすること。
イ 国土交通大臣が、前号イの繰入期間を区分して指定する期間ごとに定める額
ロ 当該半期における 法 第17条第6項
《6 機構は、第1項の規定にかかわらず、第…》
3項第2号に掲げる事業に要する費用の一部に充てるため同項の規定により繰り入れた金額に相当する金額については、後日、政令で定めるところにより、建設勘定から助成勘定に繰り入れるものとする。
の規定による繰入金、法附則第11条第1項第5号の規定による貸付金の償還金及び 旧事業団法 第20条第7項の協定に基づく寄託金の返還金の合計額
ハ 当該半期における法附則第11条第1項第6号の規定による長期借入金の額
3号 機構 は、 要繰入額 を超えて繰入れを行うことができるものとし、この場合においては、当該半期の次の半期(以下この号において「 翌半期 」という。)に係る前号イからハまでに掲げる額の合計額からその超えて繰入れを行った額を減じて得た額を 翌半期 における要繰入額とすること。
2項 国土交通大臣は、次に掲げるところにより、前項第2号イの期間を指定し、及び同号イの額を定めるものとする。
1号 国土交通大臣が指定する期間は、 債務等処理法 第13条第1項及び第2項に規定する業務の実施の状況を勘案して指定するものとし、当該期間のうちの最後の期間(次号及び第3号において「 最後の指定期間 」という。)は、 法 第17条第6項
《6 機構は、第1項の規定にかかわらず、第…》
3項第2号に掲げる事業に要する費用の一部に充てるため同項の規定により繰り入れた金額に相当する金額については、後日、政令で定めるところにより、建設勘定から助成勘定に繰り入れるものとする。
の規定による繰入金の繰入れが全て完了する日、法附則第11条第1項第5号の規定による貸付金の償還が全て完了する日又は 旧事業団法 第20条第7項の協定に基づく寄託金の返還が全て完了する日のうち最も遅い日の翌日以後の期間について指定するものとすること。
2号 国土交通大臣がその指定する期間( 最後の指定期間 を除く。)ごとに定める額は、当該期間内の 機構 の各事業年度における
第9条第1項第1号
《法第17条第3項第1号に掲げる事業に係る…》
同項の規定による繰入れは、毎事業年度、第1号から第3号までに掲げる額の合計額から第4号から第7号までに掲げる額の合計額を減じて得た額の範囲内において行うものとする。 1 法第17条第3項に規定する特定
に掲げる額から同項第4号から第6号までに掲げる額の合計額を減じて得た額の2分の1に相当する額の範囲内において 債務等処理法 第13条第1項及び第2項に規定する業務の実施の状況を勘案して定める額とすること。
3号 国土交通大臣が 最後の指定期間 について定める額は、最後の指定期間の開始の日において前項第1号の規定により貸付金とみなされたものの償還及び当該みなされた貸付金に係る利子の支払を、次に掲げるところによる元利均等半年賦支払の方法により行うものとした場合における当該半年賦金に相当する額とすること。
イ 償還期間 最後の指定期間 に等しい期間
ロ 利率年6・35パーセント
3項 国土交通大臣は、第1項第2号イの期間を指定し、及び同号イの額を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
5条 (本州と北海道を連絡する鉄道施設の貸付料の基準)
1項 旧日本国有鉄道清算事業団法 附則第9条第2項第1号に規定する鉄道施設を貸し付ける場合における毎事業年度の貸付料の額は、
第7条第1項
《第5条第1項の規定により同項第2号に掲げ…》
る鉄道施設を貸し付ける場合における毎事業年度の貸付料の額は、第1号から第3号までに掲げる額の合計額から第4号に掲げる額を減じて得た額に相当する額を基準として定めるものとする。 1 当該鉄道施設の建設に
の規定にかかわらず、当該事業年度の当該鉄道施設に係る租税及び管理費(当該鉄道施設に係るものとして配賦した租税及び管理費を含む。)の合計額に相当する額を基準として定めるものとする。
6条 (国の貸付金の償還期間等)
1項 法附則第10条第2項の政令で定める期間は、5年(2年の据置期間を含む。)とする。
2項 前項の期間は、 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 (1987年法律第86号)
第5条第1項
《補助金等に係る予算の執行の適正化に関する…》
法律1955年法律第179号。以下この条において「補助金等適正化法」という。の規定罰則を含む。は、国が第2条第1項第2号又は第2条の2第1項に該当する事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場
の規定により読み替えて準用される 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 (1955年法律第179号)
第6条第1項
《各省各庁の長は、補助金等の交付の申請があ…》
つたときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか、
の規定による貸付けの決定(以下この項において「 貸付決定 」という。)ごとに、当該 貸付決定 に係る法附則第10条第1項の規定による 国の貸付金 (次項及び第4項において「 国の貸付金 」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があった日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
3項 国の貸付金 の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
4項 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、 国の貸付金 の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
5項 法附則第10条第5項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行った場合とする。
7条 (日本貨物鉄道株式会社に対する助成金の交付額の範囲)
1項 日本貨物鉄道株式会社(以下この条において「 貨物会社 」という。)が各事業年度においてする法附則第11条第1項第1号に規定する鉄道線路(以下この条において「 特定鉄道線路 」という。)の使用に係る同号の規定による助成金の交付は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じて得た額の範囲内において行うものとする。
1号 当該事業年度における 特定鉄道線路 の使用に係るものとして 貨物会社 が支払う使用料の額
2号 全国新幹線鉄道整備法 第4条第1項
《国土交通大臣は、鉄道輸送の需要の動向、国…》
土開発の重点的な方向その他新幹線鉄道の効果的な整備を図るため必要な事項を考慮し、政令で定めるところにより、建設を開始すべき新幹線鉄道の路線以下「建設線」という。を定める基本計画以下「基本計画」という。
に規定する建設線の全部又は一部の区間の営業の開始により 特定鉄道線路 に係る鉄道事業を廃止した当該建設線に係る 新幹線営業主体 が当該事業年度において鉄道線路を 貨物会社 に使用させる場合における使用料の額の算出方法を勘案して国土交通大臣が定めるところにより当該事業年度における特定鉄道線路の使用に係るものとして貨物会社が支払う使用料の額を算出した場合における当該使用料の額に相当する額
8条 (東京地下鉄株式会社が行う大規模な改良)
1項 法附則第11条第1項第5号の政令で定める大規模な改良は、次に掲げるものとする。
1号 本線路が単線である鉄道を本線路が複線である鉄道とするための改良
2号 本線路が複線である鉄道を本線路が四線である鉄道とするための改良
8条の2 (中央新幹線の建設に係る貸付金の貸付け)
1項 法附則第11条第1項第4号に規定する建設主体は、同号の規定による貸付金の貸付けを受けようとする場合には、当該貸付金の借入れの効果その他の国土交通省令で定める事項を記載した申請書を 機構 に提出しなければならない。
9条 (都市鉄道に係る鉄道施設の建設等に係る貸付金の償還)
1項 法附則第11条第1項第5号の規定による貸付金の償還条件は、貸し付けた日から5年間据置き10年間半年賦均等償還とする。
2項 機構 は、東京地下鉄株式会社が前項の貸付金の償還を怠ったときは、償還期限の翌日から償還の日までの日数に応じ、当該償還すべき金額につき年10・75パーセントの割合を乗じて計算した延滞金を徴収することができる。
3項 機構 は、東京地下鉄株式会社が第1項の貸付金の償還を怠ったとき、又は当該貸付金の貸付けに係る法附則第11条第7項に規定する事業について法附則第12条第3項の規定による認定の取消しがあったときは、当該貸付金の全部又は一部について償還期限を繰り上げることができる。
10条 (業務の特例に関する経過措置)
1項 法附則第11条第5項の規定により 機構 が行う同項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧事業団法 第20条第1項第2号の業務については、附則第15条の規定による廃止前の運輸施設整備 事業団 法施行令(1997年政令第264号。附則第17条において「 旧事業団法施行令 」という。)第3条の規定は、同号の業務が終了するまでの間は、なおその効力を有する。
11条 (鉄道施設の貸付け等の基準等に関する経過措置)
1項 この政令の施行の際現に 公団 が 旧公団法 第23条第1項の規定により貸し付けている鉄道施設又はこの政令の施行の日前に公団が同項の規定により譲渡した鉄道施設については、 機構 が法第13条第1項第3号又は第6号の規定により貸し付け、又は譲渡したものとみなして、
第6条
《鉄道施設の貸付料の額等の基準 前条第1…》
項の規定により同項第1号に掲げる鉄道施設を貸し付ける場合における毎事業年度の貸付料の額は、次に掲げる額の合計額に相当する額を基準として定めるものとする。 1 当該鉄道施設に係る旅客鉄道事業次項第1号及
から
第8条
《 第5条第2項の規定により同項第2号に掲…》
げる鉄道施設又は軌道施設を譲渡する場合における譲渡価額は、当該鉄道施設又は軌道施設の建設又は大改良に要した費用当該鉄道施設又は軌道施設の建設又は大改良に係る借入れに係る譲渡時までに生じた利子国土交通大
まで、附則第5条及び次条の規定を適用する。
2項 この政令の施行の際現に 事業団 が 旧事業団法 第20条第1項第3号の規定により 営団 に対して貸し付けている資金については、 機構 が法附則第11条第1項第5号の規定により貸し付けているものとみなして、附則第9条の規定を適用する。
1項 法 第13条第1項第6号
《機構は、第3条第1項の目的を達成するため…》
、次の業務を行う。 1 新幹線鉄道に係る鉄道施設の建設を行うこと。 2 新幹線鉄道の建設に関する調査を行うこと。 3 第1号の規定により建設した鉄道施設を当該新幹線鉄道の営業を行う者に貸し付け、又は譲
の規定により 機構 が鉄道施設又は軌道施設を貸し付け又は譲渡しようとする場合であって当該鉄道施設又は軌道施設の建設又は 大改良 に要した費用の全部又は一部を 公団 が負担したときにおける
第7条
《役員 機構に、役員として、その長である…》
理事長及び監事3人を置く。 2 機構に、役員として、副理事長1人及び理事8人以内を置くことができる。
及び
第8条
《副理事長及び理事の職務及び権限等 副理…》
事長は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。 2 理事は、理事長の定めるところにより、理事長副理事長が置かれているときは、理事長及び副理事長を補佐して機構の
の規定の適用については、
第7条第1項第1号
《機構に、役員として、その長である理事長及…》
び監事3人を置く。
中「鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券以下「機構債券」という。)」とあるのは「鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券以下「機構債券」という。)及び鉄道建設債券」と、同条第2項第3号中「機構」とあるのは「機構又は公団」と、
第8条第1項
《副理事長は、理事長の定めるところにより、…》
機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。
中「機構債券」とあるのは「機構債券及び鉄道建設債券」と、「機構が」とあるのは「機構及び公団が」と、同条第2項第2号中「機構債券」とあるのは「機構債券及び鉄道建設債券」と、同条第3項中「機構」とあるのは「機構又は公団」とする。
13条 (国家公務員退職手当法の適用に関する経過措置)
1項 法 の施行の際現に法附則第16条の規定による改正前の 債務等処理法 附則第3条第3項の規定の適用を受けている者の 国家公務員退職手当法 (1953年法律第182号)に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、同項の規定は、その者が当該退職手当の支給を受けるまでの間は、なおその効力を有する。
14条 (公団又は事業団がした行為等に関する経過措置)
1項 法 の施行の日前に 公団 若しくは 事業団 がした行為又は法の施行の際現に公団若しくは事業団に対してされている行為は、法又はこの政令に別段の定めがあるもののほか、国土交通省令で定めるところにより、それぞれ 機構 がした行為又は機構に対してされている行為とみなす。
15条 (日本鉄道建設公団法施行令等の廃止)
1項 次に掲げる政令は、廃止する。
1号 日本鉄道建設 公団 法施行令(1964年政令第23号)
2号 鉄道建設債券令(1965年政令第175号)
3号 運輸施設整備 事業団 法施行令
16条 (鉄道建設債券原簿等に係る経過措置)
1項 公団 が 旧公団法 第29条第1項の規定により発行した鉄道建設債券に係る鉄道建設債券原簿及び利札の取扱いについては、前条の規定による廃止前の鉄道建設債券令第9条及び
第10条
《新幹線鉄道に係る鉄道施設の建設の剰余金の…》
算定方法 法第17条第5項の剰余金は、各事業年度において、第1号に掲げる額から第2号及び第3号に掲げる額の合計額を減ずることによりその額を算定するものとする。 1 法第17条第5項に規定する事業によ
の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第9条第1項中「公団は」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援 機構 は、その鉄道建設債券原簿に係る鉄道建設債券の償還及びその利息の支払を完了するまでの間」と、同条第2項第3号中「第4条第3項第1号」とあるのは「 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令 附則第15条の規定による廃止前の鉄道建設債券令第4条第3項第1号」と、同令第10条第2項中「公団」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」とする。
17条 (運輸施設整備事業団債券原簿等に係る経過措置)
1項 事業団 が 旧事業団法 第30条第1項の規定により発行した運輸施設整備事業団債券に係る運輸施設整備事業団債券原簿及び利札の取扱いについては、旧事業団法施行令第19条及び
第20条
《機構債券申込証 機構債券の募集に応じよ…》
うとする者は、鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券申込証以下「機構債券申込証」という。に、その引き受けようとする機構債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。 2 社債、株式等の振
の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧事業団法施行令第19条第1項中「事業団は」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援 機構 は、その運輸施設整備事業団債券原簿に係る運輸施設整備事業団債券の償還及びその利息の支払を完了するまでの間」と、同条第2項第3号中「第14条第3項第1号」とあるのは「 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令 附則第15条の規定による廃止前の運輸施設整備事業団法施行令第14条第3項第1号」と、旧事業団法施行令第20条第2項中「事業団」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」とする。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2003年12月19日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1章並びに
第11条
《鉄道施設又は軌道施設の建設及び大改良に係…》
る繰入れ 法第17条第6項の規定による繰入れは、同条第3項第2号に掲げる事業に要する費用の一部に充てるため同項の規定により繰り入れた日から10年6月を経過する日及びその日から6月を経過する日ごとに、
から
第13条
《積立金の処分に係る承認の手続 機構は、…》
通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間以下「中期目標の期間」という。の最後の事業年度以下「期間最後の事業年度」という。に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第
まで及び次条の規定は、2004年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2004年5月15日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2004年12月17日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
4条 (処分、手続等の効力に関する経過措置)
1項 改正法 附則第2条から
第5条
《鉄道施設の貸付け等の基準 法第14条第…》
1項の規定による鉄道施設又は軌道施設の貸付けで独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構以下「機構」という。が行うものは、次に掲げるものとする。 1 法第13条第1項第1号の規定により建設した全国新幹
まで及び前2条に規定するもののほか、 施行日 前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 景観法 の施行の日(2004年12月17日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 景観法 附則ただし書に規定する規定の施行の日(2005年6月1日)から施行する。
1項 この政令は、 都市鉄道等利便増進法 の施行の日(2005年8月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する法律の施行の日(2005年9月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、都市の秩序ある整備を図るための 都市計画法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年11月30日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2006年12月20日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年1月4日から施行する。
34条 (独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 証券市場整備法附則第3条の規定によりなお効力を有することとされる旧社債等登録法の規定が準用される鉄道建設・運輸施設整備支援 機構 債券に係る機構債券原簿については、第44条の規定による改正後の 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令 第25条第2項
《2 機構債券原簿には、次に掲げる事項を記…》
載しなければならない。 1 機構債券の発行の年月日 2 機構債券の数社債等振替法の規定の適用がないときは、機構債券の数及び番号 3 第20条第3項第1号から第6号まで、第8号及び第11号に掲げる事項
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 特別会計に関する法律 の一部の施行の日(2008年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。
1項 この政令は、 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 の施行の日(2008年11月4日)から施行する。
1項 この政令は、日本国有鉄道清算 事業団 の債務等の処理に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2011年8月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2011年11月30日)から施行する。ただし、
第1条
《主要幹線鉄道に係る大都市圏の大都市 独…》
立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法以下「法」という。第4条第4号の政令で定める大都市は、東京都、大阪市及び名古屋市とする。
、
第3条
《鉄道施設又は軌道施設の大改良 法第13…》
条第1項第5号の政令で定める大規模な改良以下「大改良」という。は、次に掲げるものとする。 1 本線路が単線である鉄道を本線路が複線である鉄道とするための改良 2 本線路が複線である鉄道又は軌道を本線路
、
第4条
《相当の反対給付を受けない給付金 法第1…》
3条第2項第1号の政令で定める給付金は、譲渡線建設費等利子補給金とする。
、
第5条
《鉄道施設の貸付け等の基準 法第14条第…》
1項の規定による鉄道施設又は軌道施設の貸付けで独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構以下「機構」という。が行うものは、次に掲げるものとする。 1 法第13条第1項第1号の規定により建設した全国新幹
( 道路整備特別措置法施行令 第15条第1項
《法の規定により機構及び会社又は地方道路公…》
社が行う道路高速自動車国道を除く。の管理についての法第54条第1項の規定による道路法の規定の適用については、地方道路公社が行う道路高速自動車国道を除く。の管理について適用する場合において同法第32条第
及び
第18条
《道路法施行令の規定の適用についての技術的…》
読替え 法の規定により機構及び会社又は地方道路公社が行う道路高速自動車国道を除く。の管理についての法第54条第1項の規定による道路法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表
の改正規定を除く。)、
第6条
《料金により償う地方道路公社の行う一般国道…》
等の維持、修繕等に要する費用の範囲 法第23条第1項第2号の政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。 1 維持及び修繕に要する費用並びに当該維持及び修繕に係る事務取扱費 2 災害復旧に要する費用及
、
第9条
《その他の道路に係る料金の額の基準 前条…》
に規定する会社管理高速道路及び道路以外の道路に係る法第23条第2項の政令で定める料金の額の基準は、次のとおりとする。 1 会社管理高速道路全国路線網高速道路及び地域路線網高速道路を除く。について法第3
、
第11条
《料金を徴収しない車両 法第24条第1項…》
ただし書に規定する政令で定める車両は、当該道路の通行又は利用が災害救助、水防活動その他特別の理由に基づくものであるため運転者等から料金を徴収することが著しく不適当であると認められる車両で、国土交通大臣
、
第12条
《占用料の額及び徴収方法等 法第33条の…》
規定により会社管理高速道路高速自動車国道を除く。次項において同じ。又は公社管理道路について読み替えて適用する道路法第39条第1項の規定による占用料の額及び徴収方法に関する道路法施行令第19条第1項から
、
第13条
《連結料の徴収方法 法第34条第1項の規…》
定により会社管理高速道路高速自動車国道を除く。又は公社管理道路について読み替えて適用する道路法第48条の7第1項の規定による連結料の徴収方法に関する道路法施行令第19条の18の規定の適用については、同
( 都市再開発法施行令 第49条
《 施行者は、法第133条第1項の認可を申…》
請しようとするときは、前条第2項の規定により提出された意見書の要旨を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
の改正規定を除く。)、
第14条
《解任の投票の結果の公告 解任の投票の結…》
果が判明したときは、組合は、直ちにこれを公告しなければならない。 2 理事若しくは監事又は総代は、解任の投票において過半数の同意があつたときは、前項の公告があつた日にその地位を失う。
、
第15条
《解任投票録 理事長は、解任投票録を作り…》
、解任の投票に関する次第を記載し、立会人とともに、これに署名しなければならない。 2 解任投票録は、組合において、その解任を請求された理事若しくは監事又は総代の任期間保存しなければならない。
、
第18条
《都道府県知事の行う解任の投票 法第12…》
5条第6項の規定による組合の理事若しくは監事又は総代の解任の投票以下「都道府県知事の行う解任の投票」という。は、同項に規定する組合員の申出があつた日から2週間以内に行わなければならない。 2 前項の場
、
第19条
《総代の解任の請求に関する特例 施行地区…》
内の宅地について所有権を有する組合員及び施行地区内の宅地について借地権を有する組合員が各別に総代を選挙するものと定款で定めている場合における法第36条第3項において準用する法第26条第1項及び第2項、
( 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第59条
《大都市等の特例 地方自治法第252条の…》
19第1項の指定都市以下この条及び第61条において「指定都市」という。において、法第308条の規定により指定都市の長が行う事務は、法の規定により都道府県知事が処理し、又は管理し、及び執行することとされ
の改正規定に限る。)、
第20条
《計画整備組合の払込済出資額に応じてする剰…》
余金の配当の限度 法第84条第2項の政令で定める割合は、年7パーセントとする。
から
第22条
《計画整備組合の余裕金の運用方法 計画整…》
備組合は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債、地方債その他国土交通大臣が指定する有価証券の取得 2 銀行その他国土交通大臣が指定する金融機関への預金 3 信託業務を営む
まで、
第23条
《不適合建築物の数及び建築面積の割合の最低…》
限度 法第118条第1項第3号イ及びロの政令で定める割合は、2分の1とする。
( 景観法施行令 第6条第1号
《景観計画が適合すべき公共施設の整備又は管…》
理に関する方針又は計画 第6条 法第8条第9項の政令で定める公共施設の整備又は管理に関する方針又は計画は、次に掲げるものとする。 1 道路整備特別措置法1956年法律第7号第3条第1項の許可に係る新設
の改正規定に限る。)、
第25条
《条例で地区計画等の区域内における建築物等…》
の形態意匠について制限を行う場合の基準 法第76条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 建築物又は工作物の形態意匠の制限は、建築物又は工作物が一体として地域の個性及び特色の伸長に資する
及び
第27条
《景観協定の締結から除外される土地 法第…》
81条第1項の政令で定める土地は、公共施設の用に供する土地とする。
の規定並びに次条及び附則第3条の規定は、2012年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 港湾法 の一部を改正する法律の施行の日(2013年8月1日)から施行する。
1項 この政令は、 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2015年1月18日)から施行する。
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援 機構 法の一部を改正する法律の施行の日(2015年8月26日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 行政不服審査法 の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2017年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 都市緑地法 等の一部を改正する法律の施行の日(2017年6月15日)から施行する。ただし、
第1条
《主要幹線鉄道に係る大都市圏の大都市 独…》
立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法以下「法」という。第4条第4号の政令で定める大都市は、東京都、大阪市及び名古屋市とする。
の規定、
第2条
《都市鉄道に係る大都市圏以外の大都市 法…》
第4条第5号の政令で定める大都市は、札幌市、福岡市、広島市及び仙台市とする。
中 都市公園法施行令 第10条
《都市公園の維持及び修繕に関する技術的基準…》
法第3条の2第1項の政令で定める都市公園の維持及び修繕に関する技術的基準は、次のとおりとする。 1 都市公園の構造、利用状況又は維持若しくは修繕の状況、都市公園の存する地域の地形、地質又は気象の状
を同令第10条の2とし、同令第2章中同条の前に1条を加える改正規定並びに
第5条
《鉄道施設の貸付け等の基準 法第14条第…》
1項の規定による鉄道施設又は軌道施設の貸付けで独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構以下「機構」という。が行うものは、次に掲げるものとする。 1 法第13条第1項第1号の規定により建設した全国新幹
から
第16条
《国庫納付金の帰属する会計 法第17条第…》
1項第1号及び第2号に掲げる業務に係る勘定における国庫納付金については、法第18条第3項に規定する残余の額を政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定特別会計に関する法律2007年法律第23号附則
まで及び
第18条
《機構債券の形式 機構債券は、無記名利札…》
付きとする。
から
第22条
《機構債券の成立の特則 機構債券の応募総…》
額が機構債券の総額に達しないときであっても機構債券を成立させる旨を機構債券申込証に記載したときは、その応募額をもって機構債券の総額とする。
までの規定は、同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2018年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、 港湾法 の一部を改正する法律の施行の日(2017年7月8日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2018年11月15日)から施行する。
14条 (地方住宅供給公社法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
1項
2項 経過期間における附則第5条の規定による改正後の独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援 機構 法施行令第28条第1項第25号、附則第6条の規定による改正後の 独立行政法人水資源機構法施行令 第56条第1項第24号
《次の法令の規定については、機構を国の行政…》
機関とみなして、これらの規定を準用する。 1 建築基準法1950年法律第201号第18条同法第87条第1項、第87条の四、第88条第1項から第3項まで又は第90条第3項において準用する場合を含む。 2
、附則第7条の規定による改正後の 国立大学法人法施行令 第25条第1項第48号
《次の法令の規定については、国立大学法人等…》
を国とみなして、これらの規定を準用する。 1 船舶安全法1933年法律第11号第29条の4第1項 2 大麻草の栽培の規制に関する法律1948年法律第124号第21条の2第2項から第4項まで 3 医療法
、附則第8条の規定による改正後の 独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令 第2条第1項第26号
《次の法令の規定については、機構を国とみな…》
して、これらの規定を準用する。 1 建築基準法1950年法律第201号第18条同法第87条第1項、第87条の四、第88条第1項から第3項まで及び第90条第3項において準用する場合を含む。 2 港湾法1
、附則第10条の規定による改正後の 独立行政法人国立病院機構法施行令 第16条第1項第34号
《次の法令の規定については、機構を国の行政…》
機関とみなして、これらの規定を準用する。 1 大麻草の栽培の規制に関する法律1948年法律第124号第21条の2第2項から第4項まで 2 医療法1948年法律第205号第4条第1項及び第6条 3 精神
、附則第11条の規定による改正後の 独立行政法人都市再生機構法施行令 第34条第1項第27号
《次の法令の規定については、機構を国の行政…》
機関とみなして、これらの規定を準用する。 1 行政代執行法1948年法律第43号 2 建築基準法1950年法律第201号第18条同法第87条第1項、第87条の四、第88条第1項から第3項まで又は第90
及び附則第12条の規定による改正後の 高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律施行令 第16条第1項第25号
《次の法令の規定については、国立高度専門医…》
療研究センターを国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。 1 医療法1948年法律第205号第4条第1項及び第6条 2 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律1950年法律第123号第19条の
の規定の適用については、これらの規定中「
第6条
《センター債券の形式 法第21条第1項又…》
は第2項の規定により発行する債券以下「センター債券」という。は、無記名利札付きとする。
ただし書、
第8条第1項
《センター債券の募集に応じようとする者は、…》
センター債券の申込証以下「センター債券申込証」という。にその引き受けようとするセンター債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。
並びに第39条第3項及び第5項並びに同法第35条第1項(同法第37条第4項において準用する場合を含む。)において準用する 土地収用法 第84条第3項
《3 前条第3項から第7項までの規定は、前…》
項の場合に準用する。 この場合において、同条第3項及び第5項中「耕地の造成」とあるのは、「工事の代行」と読み替えるものとする。
において準用する同法第83条第3項」とあるのは、「第39条第3項及び第5項」とする。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 建築基準法 の一部を改正する法律の施行の日(令和元年6月25日)から施行する。ただし、
第8条
《 第5条第2項の規定により同項第2号に掲…》
げる鉄道施設又は軌道施設を譲渡する場合における譲渡価額は、当該鉄道施設又は軌道施設の建設又は大改良に要した費用当該鉄道施設又は軌道施設の建設又は大改良に係る借入れに係る譲渡時までに生じた利子国土交通大
中独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援 機構 法施行令附則第3条の表の改正規定は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和元年11月16日)から施行する。
1項 この政令は、 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年9月7日)から施行する。
1項 この政令は、2021年1月1日から施行する。
1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 特定都市河川浸水被害対策法 等の一部を改正する法律の施行の日(2021年11月1日)から施行する。
1項 この政令は、 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 の一部を改正する法律の施行の日(2022年11月1日)から施行する。
1項 この政令は、宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行の日(2023年5月26日)から施行する。
1項 この政令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2024年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2025年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、 都市緑地法 等の一部を改正する法律の施行の日(2024年11月8日)から施行する。