独立行政法人空港周辺整備機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令《本則》

法番号:2003年政令第296号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 1967年法律第110号)第29条第4項、第30条第7項、 第36条 《他の法令の準用 不動産登記法2004年…》 法律第123号及び政令で定めるその他の法令の適用については、政令で定めるところにより、機構を国の行政機関又は地方公共団体とみなして、これらの法令を準用する。 及び 第37条 《 削除…》 並びに 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 の一部を改正する法律(2002年法律第184号)附則第2条第10項及び第11項並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。


2章 経過措置

16条 (独立行政法人空港周辺整備機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)

1項 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第2条第9項の評価委員は、次に掲げる者につき国土交通大臣が任命する。

1号 財務省の職員1人

2号 国土交通省の職員1人

3号 関係地方公共団体の職員当該関係地方公共団体ごとに各1人

4号 独立行政法人空港周辺整備 機構 以下「 機構 」という。)の役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第15条第1項 《主務大臣は、設立委員を命じて、独立行政法…》 人の設立に関する事務を処理させる。 の設立委員)1人

5号 学識経験のある者2人

2項 改正法 附則第2条第9項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3項 改正法 附則第2条第9項の規定による評価に関する庶務は、国土交通省航空局飛行場部環境整備課において処理する。

17条 (空港周辺整備機構の解散の登記の嘱託等)

1項 改正法 附則第2条第1項の規定により空港周辺整備 機構 が解散したときは、国土交通大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2項 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >  

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