独立行政法人空港周辺整備機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令《附則》

法番号:2003年政令第296号

略称:

本則 >  

附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。ただし、第14条から 第17条 《空港周辺整備機構の解散の登記の嘱託等 …》 改正法附則第2条第1項の規定により空港周辺整備機構が解散したときは、国土交通大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。 2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をした までの規定は、同年7月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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