附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。ただし、第14条から
第17条
《空港周辺整備機構の解散の登記の嘱託等 …》
改正法附則第2条第1項の規定により空港周辺整備機構が解散したときは、国土交通大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。 2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をした
までの規定は、同年7月1日から施行する。
法番号:2003年政令第296号
略称:
1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。ただし、第14条から
第17条
《空港周辺整備機構の解散の登記の嘱託等 …》
改正法附則第2条第1項の規定により空港周辺整備機構が解散したときは、国土交通大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。 2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をした
までの規定は、同年7月1日から施行する。
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