制定文 内閣は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(1970年法律第136号)第42条の27第2項、第42条の30第6項及び第42条の三十八並びに海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(2002年法律第185号)附則第2条第9項及び第13項、第3条並びに第5条第2項並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
2章 経過措置
9条 (独立行政法人海上災害防止センターが承継する資産に係る評価委員の任命等)
1項 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(以下「 14年改正法 」という。)附則第2条第8項の評価委員は、次に掲げる者につき国土交通大臣が任命する。
1号 財務省の職員1人
2号 国土交通省の職員1人
3号 独立行政法人海上災害防止 センター (以下「 センター 」という。)の役員(センターが成立するまでの間は、センターに係る 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第15条第1項
《主務大臣は、設立委員を命じて、独立行政法…》
人の設立に関する事務を処理させる。
の設立委員)1人
4号 学識経験のある者2人
2項 14年改正法 附則第2条第8項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3項 14年改正法 附則第2条第8項の規定による評価に関する庶務は、海上保安庁警備救難部において処理する。
10条 (海上災害防止センターの解散の登記の嘱託等)
1項 14年改正法 附則第2条第1項の規定により海上災害防止 センター (以下「 旧センター 」という。)が解散したときは、国土交通大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2項 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
11条 (政府が免除する債権)
1項 14年改正法 附則第3条の政令で定める資金は、ナホトカ号流出油災害に係る排出油の防除のための措置に要した費用に充てるため、1997年3月21日に政府から 旧センター に貸し付けた資金とする。
12条 (持分の払戻し)
1項 センター は、 14年改正法 附則第5条第2項の規定に基づく持分の 払戻し (以下「 払戻し 」という。)を行う場合には、次に定めるところにより行わなければならない。この場合において、センターは、払戻しの請求者の利益を不当に害してはならない。
1号 払戻し は、 14年改正法 附則第5条第1項に規定する期間を経過した日以後1年の範囲内で、あらかじめ国土交通大臣の承認を受けた期間内に行うこと。
2号 払戻し は、現金又は小切手により行うこと。
3号 前2号に定めるもののほか、国土交通大臣が円滑な 払戻し のために必要があると認めて定めるところによること。