附 則
1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。ただし、第8条から
第10条
《海上災害防止センターの解散の登記の嘱託等…》
14年改正法附則第2条第1項の規定により海上災害防止センター以下「旧センター」という。が解散したときは、国土交通大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。 2 登記官は、前
までの規定は、同年7月1日から施行する。
法番号:2003年政令第297号
略称:
1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。ただし、第8条から
第10条
《海上災害防止センターの解散の登記の嘱託等…》
14年改正法附則第2条第1項の規定により海上災害防止センター以下「旧センター」という。が解散したときは、国土交通大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。 2 登記官は、前
までの規定は、同年7月1日から施行する。
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