制定文
内閣は、 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法 (2003年法律第72号)
第2条第4項
《4 この法律において「特定料理」とは、牛…》
の肉を主たる材料とする料理であって政令で定めるものをいう。
及び第5項、
第4条第2項
《2 農林水産大臣は、牛個体識別台帳の記録…》
を、牛のとさつ、死亡又は輸出の日から政令で定める期間保存するものとする。
、
第14条第3項
《3 と畜者は、前項の規定による書面の交付…》
に代えて、政令で定めるところにより、特定牛肉の引渡しの相手方の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって農林水産省令で定めるものに
並びに
第20条
《独立行政法人家畜改良センターへの委任 …》
農林水産大臣は、独立行政法人家畜改良センターに、第2章及び第3章に規定する事務のうち政令で定める事務の全部又は一部を行わせることができる。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (政令で定める料理)
1項 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法 (以下「 法 」という。)
第2条第4項
《4 この法律において「特定料理」とは、牛…》
の肉を主たる材料とする料理であって政令で定めるものをいう。
の政令で定める料理は、焼き肉、しゃぶしゃぶ、すき焼き及びステーキとする。
2条 (特定料理提供業者の要件)
1項 法
第2条第5項
《5 この法律において「販売業者」とは、牛…》
の肉の販売の事業を行う者をいい、「特定料理提供業者」とは、特定料理の提供の事業を行う者であって政令で定める要件に該当するものをいう。
の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
1号 料理の提供を主たる事業としていること。
2号 その者の提供する料理が主として特定料理であること。
3条 (牛個体識別台帳の記録の保存期間)
1項 法
第4条第2項
《2 農林水産大臣は、牛個体識別台帳の記録…》
を、牛のとさつ、死亡又は輸出の日から政令で定める期間保存するものとする。
の政令で定める期間は、3年とする。
4条 (情報通信の技術を利用する方法)
1項 と畜者は、 法
第14条第3項
《3 と畜者は、前項の規定による書面の交付…》
に代えて、政令で定めるところにより、特定牛肉の引渡しの相手方の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって農林水産省令で定めるものに
の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、特定牛肉の引渡しの 相手方 (次項において「 相手方 」という。)に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下この条において「 電磁的方法 」という。)の種類及び内容を示し、書面又は 電磁的方法 による承諾を得なければならない。
2項 前項の規定による承諾を得たと畜者は、 相手方 から書面又は 電磁的方法 により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、相手方に対し、 法
第14条第3項
《3 と畜者は、前項の規定による書面の交付…》
に代えて、政令で定めるところにより、特定牛肉の引渡しの相手方の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって農林水産省令で定めるものに
に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
5条 (独立行政法人家畜改良センターの行う事務)
1項 法
第20条
《独立行政法人家畜改良センターへの委任 …》
農林水産大臣は、独立行政法人家畜改良センターに、第2章及び第3章に規定する事務のうち政令で定める事務の全部又は一部を行わせることができる。
の政令で定める事務は、次に掲げるとおりとする。
1号 牛個体識別台帳の作成及び記録に関する事務
2号 牛個体識別台帳の記録の保存に関する事務
3号 牛個体識別台帳の正確な記録を確保するために必要な措置に関する事務
4号 法
第5条第2項
《2 牛個体識別台帳に記録されている牛の管…》
理者は、当該牛に係る牛個体識別台帳に記録の漏れ又は誤りがあることを知ったときは、農林水産大臣に対し、その旨を申し出ることができる。
の規定に基づく申出の受理に関する事務
5号 牛個体識別台帳に記録された事項の公表に関する事務
6号 法
第8条
《出生及び輸入の届出 牛が出生したときは…》
、その管理者は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、出生の年月日、雌雄の別、母牛の個体識別番号、管理者の氏名又は名称及び住所、飼養施設の所在地その他農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に届け
及び
第11条
《譲渡し等及び譲受け等の届出 牛の管理者…》
又は輸入者は、牛の譲渡し等をしたときは、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、当該牛の個体識別番号、譲渡し等の相手方の氏名又は名称及び当該譲渡し等の年月日その他農林水産省令で定める事項を農林水産
から
第13条
《死亡、とさつ及び輸出の届出 牛が死亡と…》
さつによる死亡を除く。したときは、当該牛の管理者は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、当該牛の個体識別番号、死亡の年月日その他農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に届け出なければならない。
までの規定に基づく届出の受理に関する事務
7号 個体識別番号の決定及び通知に関する事務