附 則
1項 この政令は、 法 の施行の日(2003年12月1日)から施行する。ただし、
第4条
《情報通信の技術を利用する方法 と畜者は…》
、法第14条第3項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、特定牛肉の引渡しの相手方次項において「相手方」という。に対し、その用いる同項前段
の規定は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2004年12月1日)から施行する。
法番号:2003年政令第300号
略称: 牛肉トレーサビリティー法施行令
1項 この政令は、 法 の施行の日(2003年12月1日)から施行する。ただし、
第4条
《情報通信の技術を利用する方法 と畜者は…》
、法第14条第3項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、特定牛肉の引渡しの相手方次項において「相手方」という。に対し、その用いる同項前段
の規定は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2004年12月1日)から施行する。
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