牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行令《附則》

法番号:2003年政令第300号

略称: 牛肉トレーサビリティー法施行令

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附 則

1項 この政令は、の施行の日(2003年12月1日)から施行する。ただし、 第4条 《情報通信の技術を利用する方法 と畜者は…》 、法第14条第3項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、特定牛肉の引渡しの相手方次項において「相手方」という。に対し、その用いる同項前段 の規定は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2004年12月1日)から施行する。

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