小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令《本則》

法番号:2003年政令第308号

附則 >   別表など >  

制定文 内閣は、 小規模企業共済法 1965年法律第102号第9条第6項 《6 第3項第2号イの規定に基づき政令を制…》 定し、又は改正する場合においては、政令で、当該制定又は改正前に効力を生じた共済契約のうち当該制定又は改正後に第1項各号に掲げる事由が生じたものに係る共済金の額の算定に関し必要な措置その他当該制定又は 並びに 第12条第3項第1号 《3 解約手当金の額は、次の各号に掲げる場…》 合に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。 1 第7条第2項若しくは第3項の規定により共済契約が解除された場合又は同条第4項第1号の規定により共済契約が解除されたものとみなされた場合当該共済契約者 及び第6項並びに 小規模企業共済法 の一部を改正する法律(2003年法律第88号)附則第3条から 第5条 《旧第2種共済契約に係る共済金等に関する経…》 過措置 旧第2種共済契約に対する新令第2条の規定の適用については、同条中「別表第一」とあるのは「小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令2003年政令第308号別表第四」 までの規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (定義)

1項 この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 2003年改正法 小規模企業共済法 の一部を改正する法律をいう。

2号 1998年改正法 小規模企業共済法 及び中小企業事業団法の一部を改正する法律(1998年法律第147号)をいう。

3号 1995年改正法 小規模企業共済法 及び中小企業事業団法の一部を改正する法律(1995年法律第44号)をいう。

4号 新法 2003年改正法 による改正後の 小規模企業共済法 をいう。

5号 10年法 1998年改正法 第1条の規定による改正後の 小規模企業共済法 であって 2003年改正法 による改正前のものをいう。

6号 7年法 1995年改正法 第1条の規定による改正後の 小規模企業共済法 であって 1998年改正法 第1条の規定による改正前のものをいう。

7号 新令 小規模企業共済法施行令 の一部を改正する政令(2003年政令第307号)による改正後の 小規模企業共済法施行令 1965年政令第185号)をいう。

8号 15年法共済契約 2003年改正法 の施行の日以後に効力を生じた共済契約をいう。

9号 10年法共済契約 1998年改正法 の施行の日以後 2003年改正法 の施行の日前に効力を生じた共済契約をいう。

10号 7年法共済契約 1995年改正法 の施行の日以後 1998年改正法 の施行の日前に効力を生じた共済契約をいう。

11号 旧第1種共済契約 1995年改正法 の施行の日前に効力を生じた1995年改正法第1条の規定による改正前の 小規模企業共済法 第2条の3に規定する共済契約をいう。

12号 旧第2種共済契約 1995年改正法 の施行の日前に効力を生じた1995年改正法第1条の規定による改正前の 小規模企業共済法 第2条の4に規定する共済契約をいう。

2条 (10年法共済契約に係る共済金等に関する経過措置)

1項 10年法 共済契約( 第6条第2項第1号 《2 次に掲げる共済契約における区分共済金…》 額、新法第12条第3項第1号の政令で定める割合又は区分解約手当金額については、第3条の規定を準用する。 1 7年法共済契約次項第1号及び第4項第1号に掲げるものを除く。以下この項において同じ。に係る掛 、第3項第2号及び第3号並びに第4項第2号及び第3号に掲げるものを除く。以下この条において同じ。)のうち 2003年改正法 の施行後に 新法 第9条第1項各号に掲げる事由が生じたものに係る区分共済金額(掛金区分のうち2003年改正法の施行前における掛金月額の最高額(以下「 2004年度前最高掛金月額 」という。)までを区分したものに係るものに限る。)は、同条第3項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。

1号 36月未満その掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額

2号 36月以上次のイからニまでに定める金額の合計額

16年区分仮定共済金差額に対し、その掛金区分に係る 2003年改正法 の施行の日の属する月から 新法 第9条第1項各号に掲げる事由が生じた日の属する月までの掛金納付月数に相当する期間につき、16年差額利率を年利として複利による計算をして得た元利合計額

新令 別表第1の第一欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、 新法 第9条第1項第1号に掲げる事由に係るものにあっては同表の第二欄に、同項第2号又は第3号に掲げる事由に係るものにあっては同表の第三欄に掲げる金額

仮定共済金額に、16年区分仮定共済金差額に対しその掛金区分に係る 2003年改正法 の施行の日の属する月から当該仮定共済金額に係る基準月までの掛金納付月数に相当する期間につき16年差額利率を年利として複利による計算をして得た元利合計額を加算して得た金額に、それぞれ当該基準月の属する年度に係る 第7条 《支給率に係る特例 10年法共済契約、7…》 年法共済契約、旧第1種共済契約又は旧第2種共済契約が締結されている間は、新法第9条第3項第2号ロ及びハの支給率は、同条第5項の規定にかかわらず、経済産業大臣が、各年度ごとに、当該年度までの運用収入のう の規定により定められる支給率を乗じて得た金額の合計額

及びロに定める金額の合計額に、 新法 第9条第1項各号に掲げる事由が生じた日の属する年度に係る 第7条 《支給率に係る特例 10年法共済契約、7…》 年法共済契約、旧第1種共済契約又は旧第2種共済契約が締結されている間は、新法第9条第3項第2号ロ及びハの支給率は、同条第5項の規定にかかわらず、経済産業大臣が、各年度ごとに、当該年度までの運用収入のう の規定により定められる支給率を乗じて得た金額に、その掛金区分に係る掛金納付月数から最後の基準月における掛金納付月数を減じて得た月数を十二で除して得た率を乗じて得た金額

2項 前項第2号の16年区分仮定共済金差額は、掛金区分に係る 2003年改正法 の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数に応じ、 新法 第9条第1項第1号に掲げる事由に係るものにあっては 10年法 別表の中欄に掲げる金額と 新令 別表第1の第二欄に掲げる金額との差額を、同項第2号又は第3号に掲げる事由に係るものにあっては10年法別表の下欄に掲げる金額と新令別表第1の第三欄に掲げる金額との差額をそれぞれ基準として、経済産業省令で定める金額とする。

3項 10年法 共済契約のうち 2003年改正法 の施行後に 新法 第7条第2項若しくは第3項の規定により解除されたもの又は同条第4項第1号の規定により解除されたものとみなされたもの(当該10年法共済契約に係る共済契約者が同号の会社の役員たる小規模企業者になったものに限る。)に係る新法第12条第3項第1号の政令で定める割合(掛金区分のうち 2004年度前最高掛金月額 までを区分したものに係るものに限る。)は、 新令 第4条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる割合を合算して得た割合とする。

1号 新令 別表第2の上欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ同表の下欄に掲げる割合に、その掛金区分に係る掛金納付月数から 2003年改正法 の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数を減じて得た月数をその掛金区分に係る掛金納付月数で除して得た率を乗じて得た割合

2号 別表第1の上欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ同表の下欄に掲げる割合に、その掛金区分に係る 2003年改正法 の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数をその掛金区分に係る掛金納付月数で除して得た率を乗じて得た割合

4項 10年法 共済契約のうち 2003年改正法 の施行後に 新法 第7条第4項の規定により解除されたものとみなされたもの(同項第1号の規定による場合においては、当該10年法共済契約に係る共済契約者が同号の会社の役員たる小規模企業者になったものを除く。)に係る区分解約手当金額(掛金区分のうち 2004年度前最高掛金月額 までを区分したものに係るものに限る。)は、新法第12条第4項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。

1号 36月未満その掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額

2号 36月以上次のイからニまでに定める金額の合計額(その額がその掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額に達しないときは、その合計額

16年区分仮定解約手当金差額に対し、その掛金区分に係る 2003年改正法 の施行の日の属する月から 新法 第7条第4項各号に掲げる事由が生じた日の属する月までの掛金納付月数に相当する期間につき、16年差額利率を年利として複利による計算をして得た元利合計額

新令 別表第1の第一欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、同表の第四欄に掲げる金額

仮定解約手当金額に、16年区分仮定解約手当金差額に対しその掛金区分に係る 2003年改正法 の施行の日の属する月から当該仮定解約手当金額に係る基準月までの掛金納付月数に相当する期間につき16年差額利率を年利として複利による計算をして得た元利合計額を加算して得た金額に、それぞれ当該基準月の属する年度に係る 第7条 《支給率に係る特例 10年法共済契約、7…》 年法共済契約、旧第1種共済契約又は旧第2種共済契約が締結されている間は、新法第9条第3項第2号ロ及びハの支給率は、同条第5項の規定にかかわらず、経済産業大臣が、各年度ごとに、当該年度までの運用収入のう の規定により定められる支給率を乗じて得た金額の合計額

及びロに定める金額の合計額に、 新法 第7条第4項各号に掲げる事由が生じた日の属する年度に係る 第7条 《支給率に係る特例 10年法共済契約、7…》 年法共済契約、旧第1種共済契約又は旧第2種共済契約が締結されている間は、新法第9条第3項第2号ロ及びハの支給率は、同条第5項の規定にかかわらず、経済産業大臣が、各年度ごとに、当該年度までの運用収入のう の規定により定められる支給率を乗じて得た金額に、その掛金区分に係る掛金納付月数から最後の基準月における掛金納付月数を減じて得た月数を十二で除して得た率を乗じて得た金額

5項 前項第2号の16年区分仮定解約手当金差額は、掛金区分に係る 2003年改正法 の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数に応じ、 10年法 別表の下欄に掲げる金額に100分の80を乗じて得た金額と 新令 別表第1の第四欄に掲げる金額との差額を基準として、経済産業省令で定める金額とする。

6項 第1項第2号及び第4項第2号の16年差額利率は、16年区分仮定共済金差額(第1項第2号の16年区分仮定共済金差額をいう。以下同じ。及び16年区分仮定解約手当金差額(第4項第2号の16年区分仮定解約手当金差額をいう。以下同じ。)の 2003年改正法 の施行の日の属する月以降の期間に係る利率として、小規模企業共済事業の状況、当該期間の市場金利の動向その他の事情を勘案して経済産業大臣が定める利率とする。

3条 (7年法共済契約に係る共済金等に関する経過措置)

1項 7年法 共済契約( 第6条第3項第1号 《3 次に掲げる共済契約における区分共済金…》 額、新法第12条第3項第1号の政令で定める割合又は区分解約手当金額については、第4条の規定を準用する。 1 旧第1種共済契約に係る掛金納付月数を7年法第13条の規定により通算した7年法共済契約 2 旧 及び第4項第1号に掲げるものを除く。以下この条において同じ。)のうち 2003年改正法 の施行後に 新法 第9条第1項各号に掲げる事由が生じたものに係る区分共済金額(掛金区分のうち 1998年改正法 の施行前における掛金月額の最高額(以下「 2000年度前最高掛金月額 」という。)までを区分したものに係るものに限る。)は、同条第3項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。

1号 36月未満その掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額

2号 36月以上次のイからホまでに定める金額の合計額

16年区分仮定共済金差額に対し、その掛金区分に係る 2003年改正法 の施行の日の属する月から 新法 第9条第1項各号に掲げる事由が生じた日の属する月までの掛金納付月数に相当する期間につき、16年差額利率(前条第1項第2号及び同条第4項第2号の16年差額利率をいう。以下同じ。)を年利として複利による計算をして得た元利合計額

12年区分仮定共済金差額に対し、次に掲げる掛金区分に係る期間の区分に応じ、それぞれ次に定める率を年利として複利による計算をして得た元利合計額

(1) 1998年改正法 の施行の日の属する月から 2003年改正法 の施行の日の属する月の前月までの掛金納付月数に相当する期間12年差額利率

(2) 2003年改正法 の施行の日の属する月から 新法 第9条第1項各号に掲げる事由が生じた日の属する月までの掛金納付月数に相当する期間16年差額利率と同1の率

新令 別表第1の第一欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、 新法 第9条第1項第1号に掲げる事由に係るものにあっては同表の第二欄に、同項第2号又は第3号に掲げる事由に係るものにあっては同表の第三欄に掲げる金額

仮定共済金額に次の(1及び2)に掲げる金額の合計額を加算して得た金額に、それぞれ当該基準月の属する年度に係る 第7条 《支給率に係る特例 10年法共済契約、7…》 年法共済契約、旧第1種共済契約又は旧第2種共済契約が締結されている間は、新法第9条第3項第2号ロ及びハの支給率は、同条第5項の規定にかかわらず、経済産業大臣が、各年度ごとに、当該年度までの運用収入のう の規定により定められる支給率を乗じて得た金額の合計額

(1) 16年区分仮定共済金差額に対し、その掛金区分に係る 2003年改正法 の施行の日の属する月から当該基準月までの掛金納付月数に相当する期間につき、16年差額利率を年利として複利による計算をして得た元利合計額

(2) 12年区分仮定共済金差額に対し、次に掲げる掛金区分に係る期間の区分に応じ、それぞれ次に定める率を年利として複利による計算をして得た元利合計額

(i) 1998年改正法 の施行の日の属する月から 2003年改正法 の施行の日の属する月の前月までの掛金納付月数に相当する期間12年差額利率

(ii) 2003年改正法 の施行の日の属する月から当該基準月までの掛金納付月数に相当する期間16年差額利率と同1の率

イからハまでに定める金額の合計額に 新法 第9条第1項各号に掲げる事由が生じた日の属する年度に係る 第7条 《支給率に係る特例 10年法共済契約、7…》 年法共済契約、旧第1種共済契約又は旧第2種共済契約が締結されている間は、新法第9条第3項第2号ロ及びハの支給率は、同条第5項の規定にかかわらず、経済産業大臣が、各年度ごとに、当該年度までの運用収入のう の規定により定められる支給率を乗じて得た金額に、その掛金区分に係る掛金納付月数から最後の基準月における掛金納付月数を減じて得た月数を十二で除して得た率を乗じて得た金額

2項 前項第2号の12年区分仮定共済金差額は、掛金区分に係る 1998年改正法 の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数に応じ、 新法 第9条第1項第1号に掲げる事由に係るものにあっては 7年法 別表の中欄に掲げる金額と 10年法 別表の中欄に掲げる金額との差額を、同項第2号又は第3号に掲げる事由に係るものにあっては7年法別表の下欄に掲げる金額と10年法別表の下欄に掲げる金額との差額をそれぞれ基準として、経済産業省令で定める金額とする。

3項 7年法 共済契約のうち 2003年改正法 の施行後に 新法 第9条第1項各号に掲げる事由が生じたものに係る区分共済金額(掛金区分のうち 2000年度前最高掛金月額 を超え 2004年度前最高掛金月額 までを区分したものに係るものに限る。)については、前条第1項及び第2項の規定を準用する。

4項 7年法 共済契約のうち 2003年改正法 の施行後に 新法 第7条第2項若しくは第3項の規定により解除されたもの又は同条第4項第1号の規定により解除されたものとみなされたもの(当該7年法共済契約に係る共済契約者が同号の会社の役員たる小規模企業者になったものに限る。)に係る新法第12条第3項第1号の政令で定める割合(掛金区分のうち 2000年度前最高掛金月額 までを区分したものに係るものに限る。)は、 新令 第4条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる割合を合算して得た割合とする。

1号 新令 別表第2の上欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ同表の下欄に掲げる割合に、その掛金区分に係る掛金納付月数から 2003年改正法 の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数を減じて得た月数をその掛金区分に係る掛金納付月数で除して得た率を乗じて得た割合

2号 別表第1の上欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ同表の下欄に掲げる割合に、その掛金区分に係る 2003年改正法 の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数から 1998年改正法 の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数を減じて得た月数をその掛金区分に係る掛金納付月数で除して得た率を乗じて得た割合

3号 別表第2の上欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ同表の下欄に掲げる割合に、その掛金区分に係る 1998年改正法 の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数をその掛金区分に係る掛金納付月数で除して得た率を乗じて得た割合

5項 7年法 共済契約のうち 2003年改正法 の施行後に 新法 第7条第2項若しくは第3項の規定により解除されたもの又は同条第4項第1号の規定により解除されたものとみなされたもの(当該7年法共済契約に係る共済契約者が同号の会社の役員たる小規模企業者になったものに限る。)に係る新法第12条第3項第1号の政令で定める割合(掛金区分のうち 2000年度前最高掛金月額 を超え 2004年度前最高掛金月額 までを区分したものに係るものに限る。)については、前条第3項の規定を準用する。

6項 7年法 共済契約のうち 2003年改正法 の施行後に 新法 第7条第4項の規定により解除されたものとみなされたもの(同項第1号の規定による場合においては、当該7年法共済契約に係る共済契約者が同号の会社の役員たる小規模企業者になったものを除く。)に係る区分解約手当金額(掛金区分のうち 2000年度前最高掛金月額 までを区分したものに係るものに限る。)は、新法第12条第4項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。

1号 36月未満その掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額

2号 36月以上次のイからホまでに定める金額の合計額(その額がその掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額に達しないときは、その合計額

16年区分仮定解約手当金差額に対し、その掛金区分に係る 2003年改正法 の施行の日の属する月から 新法 第7条第4項各号に掲げる事由が生じた日の属する月までの掛金納付月数に相当する期間につき、16年差額利率を年利として複利による計算をして得た元利合計額

12年区分仮定解約手当金差額に対し、次に掲げる掛金区分に係る期間の区分に応じ、それぞれ次に定める率を年利として複利による計算をして得た元利合計額

(1) 1998年改正法 の施行の日の属する月から 2003年改正法 の施行の日の属する月の前月までの掛金納付月数に相当する期間12年差額利率

(2) 2003年改正法 の施行の日の属する月から 新法 第7条第4項各号に掲げる事由が生じた日の属する月までの掛金納付月数に相当する期間16年差額利率と同1の率

新令 別表第1の第一欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、同表の第四欄に掲げる金額

仮定解約手当金額に次の(1及び2)に掲げる金額の合計額を加算して得た金額に、それぞれ当該基準月の属する年度に係る 第7条 《支給率に係る特例 10年法共済契約、7…》 年法共済契約、旧第1種共済契約又は旧第2種共済契約が締結されている間は、新法第9条第3項第2号ロ及びハの支給率は、同条第5項の規定にかかわらず、経済産業大臣が、各年度ごとに、当該年度までの運用収入のう の規定により定められる支給率を乗じて得た金額の合計額

(1) 16年区分仮定解約手当金差額に対し、その掛金区分に係る 2003年改正法 の施行の日の属する月から当該基準月までの掛金納付月数に相当する期間につき、16年差額利率を年利として複利による計算をして得た元利合計額

(2) 12年区分仮定解約手当金差額に対し、次に掲げる掛金区分に係る期間の区分に応じ、それぞれ次に定める率を年利として複利による計算をして得た元利合計額

(i) 1998年改正法 の施行の日の属する月から 2003年改正法 の施行の日の属する月の前月までの掛金納付月数に相当する期間12年差額利率

(ii) 2003年改正法 の施行の日の属する月から当該基準月までの掛金納付月数に相当する期間16年差額利率と同1の率

イからハまでに定める金額の合計額に、 新法 第7条第4項各号に掲げる事由が生じた日の属する年度に係る 第7条 《支給率に係る特例 10年法共済契約、7…》 年法共済契約、旧第1種共済契約又は旧第2種共済契約が締結されている間は、新法第9条第3項第2号ロ及びハの支給率は、同条第5項の規定にかかわらず、経済産業大臣が、各年度ごとに、当該年度までの運用収入のう の規定により定められる支給率を乗じて得た金額に、その掛金区分に係る掛金納付月数から最後の基準月における掛金納付月数を減じて得た月数を十二で除して得た率を乗じて得た金額

7項 前項第2号の12年区分仮定解約手当金差額は、掛金区分に係る 1998年改正法 の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数に応じ、 7年法 別表の下欄に掲げる金額と 10年法 別表の下欄に掲げる金額との差額に100分の80を乗じて得た金額を基準として、経済産業省令で定める金額とする。

8項 7年法 共済契約のうち 2003年改正法 の施行後に 新法 第7条第4項の規定により解除されたものとみなされたもの(同項第1号の規定による場合においては、当該7年法共済契約に係る共済契約者が同号の会社の役員たる小規模企業者になったものを除く。)に係る区分解約手当金額(掛金区分のうち 2000年度前最高掛金月額 を超え 2004年度前最高掛金月額 までを区分したものに係るものに限る。)については、前条第4項及び第5項の規定を準用する。

9項 第1項第2号及び第6項第2号の12年差額利率は、12年区分仮定共済金差額(第1項第2号の12年区分仮定共済金差額をいう。以下同じ。及び12年区分仮定解約手当金差額(第6項第2号の12年区分仮定解約手当金差額をいう。以下同じ。)の 1998年改正法 の施行の日の属する月から 2003年改正法 の施行の日の属する月の前月までの期間に係る利率として、小規模企業共済事業の状況、当該期間の市場金利の動向その他の事情を勘案して経済産業大臣が定める利率とする。

4条 (旧第1種共済契約に係る共済金等に関する経過措置)

1項 旧第1種共済契約 のうち 2003年改正法 の施行後に 新法 第9条第1項各号に掲げる事由が生じたものに係る区分共済金額(掛金区分のうち 1995年改正法 の施行前における掛金月額の最高額(以下「 1996年度前最高掛金月額 」という。)までを区分したものに係るものに限る。)は、同条第3項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。

1号 36月未満その掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額

2号 36月以上次のイからヘまでに定める金額の合計額

16年区分仮定共済金差額に対し、その掛金区分に係る 2003年改正法 の施行の日の属する月から 新法 第9条第1項各号に掲げる事由が生じた日の属する月までの掛金納付月数に相当する期間につき、16年差額利率を年利として複利による計算をして得た元利合計額

12年区分仮定共済金差額に対し、次に掲げる掛金区分に係る期間の区分に応じ、それぞれ次に定める率を年利として複利による計算をして得た元利合計額

(1) 1998年改正法 の施行の日の属する月から 2003年改正法 の施行の日の属する月の前月までの掛金納付月数に相当する期間12年差額利率(前条第1項第2号及び同条第6項第2号の12年差額利率をいう。以下同じ。

(2) 2003年改正法 の施行の日の属する月から 新法 第9条第1項各号に掲げる事由が生じた日の属する月までの掛金納付月数に相当する期間16年差額利率と同1の率

8年区分仮定共済金差額に対し、次に掲げる掛金区分に係る期間の区分に応じ、それぞれ次に定める率を年利として複利による計算をして得た元利合計額

(1) 1995年改正法 の施行の日の属する月から 1998年改正法 の施行の日の属する月の前月までの掛金納付月数に相当する期間8年差額利率

(2) 1998年改正法 の施行の日の属する月から 2003年改正法 の施行の日の属する月の前月までの掛金納付月数に相当する期間12年差額利率と同1の率

(3) 2003年改正法 の施行の日の属する月から 新法 第9条第1項各号に掲げる事由が生じた日の属する月までの掛金納付月数に相当する期間16年差額利率と同1の率

新令 別表第1の第一欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、 新法 第9条第1項第1号に掲げる事由に係るものにあっては同表の第二欄に、同項第2号又は第3号に掲げる事由に係るものにあっては同表の第三欄に掲げる金額

仮定共済金額に次の(1)から(3)までに掲げる金額の合計額を加算して得た金額に、それぞれ当該基準月の属する年度に係る 第7条 《支給率に係る特例 10年法共済契約、7…》 年法共済契約、旧第1種共済契約又は旧第2種共済契約が締結されている間は、新法第9条第3項第2号ロ及びハの支給率は、同条第5項の規定にかかわらず、経済産業大臣が、各年度ごとに、当該年度までの運用収入のう の規定により定められる支給率を乗じて得た金額の合計額

(1) 16年区分仮定共済金差額に対し、その掛金区分に係る 2003年改正法 の施行の日の属する月から当該基準月までの掛金納付月数に相当する期間につき、16年差額利率を年利として複利による計算をして得た元利合計額

(2) 12年区分仮定共済金差額に対し、次に掲げる掛金区分に係る期間の区分に応じ、それぞれ次に定める率を年利として複利による計算をして得た元利合計額

(i) 1998年改正法 の施行の日の属する月から 2003年改正法 の施行の日の属する月の前月までの掛金納付月数に相当する期間12年差額利率

(ii) 2003年改正法 の施行の日の属する月から当該基準月までの掛金納付月数に相当する期間16年差額利率と同1の率

(3) 8年区分仮定共済金差額に対し、次に掲げる掛金区分に係る期間の区分に応じ、それぞれ次に定める率を年利として複利による計算をして得た元利合計額

(i) 1995年改正法 の施行の日の属する月から 1998年改正法 の施行の日の属する月の前月までの掛金納付月数に相当する期間8年差額利率

(ii) 1998年改正法 の施行の日の属する月から 2003年改正法 の施行の日の属する月の前月までの掛金納付月数に相当する期間12年差額利率と同1の率

(iii) 2003年改正法 の施行の日の属する月から当該基準月までの掛金納付月数に相当する期間16年差額利率と同1の率

イからニまでに定める金額の合計額に、 新法 第9条第1項各号に掲げる事由が生じた日の属する年度に係る 第7条 《支給率に係る特例 10年法共済契約、7…》 年法共済契約、旧第1種共済契約又は旧第2種共済契約が締結されている間は、新法第9条第3項第2号ロ及びハの支給率は、同条第5項の規定にかかわらず、経済産業大臣が、各年度ごとに、当該年度までの運用収入のう の規定により定められる支給率を乗じて得た金額に、その掛金区分に係る掛金納付月数から最後の基準月における掛金納付月数を減じて得た月数を十二で除して得た率を乗じて得た金額

2項 前項第2号の8年区分仮定共済金差額は、掛金区分に係る 1995年改正法 の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数に応じ、 新法 第9条第1項第1号に掲げる事由に係るものにあっては1995年改正法第1条の規定による改正前の 小規模企業共済法 別表第1の中欄に掲げる金額と 7年法 別表の中欄に掲げる金額との差額を、同項第2号又は第3号に掲げる事由に係るものにあっては1995年改正法第1条の規定による改正前の 小規模企業共済法 別表第1の下欄に掲げる金額と7年法別表の下欄に掲げる金額との差額をそれぞれ基準として、経済産業省令で定める金額とする。

3項 旧第1種共済契約 のうち 2003年改正法 の施行後に 新法 第9条第1項各号に掲げる事由が生じたものに係る区分共済金額(掛金区分のうち 1996年度前最高掛金月額 までを区分したものに係るものを除く。)については、掛金区分のうち 2000年度前最高掛金月額 を超え 2004年度前最高掛金月額 までを区分したものに係るものにあっては 第2条第1項 《10年法共済契約第6条第2項第1号、第3…》 項第2号及び第3号並びに第4項第2号及び第3号に掲げるものを除く。以下この条において同じ。のうち2003年改正法の施行後に新法第9条第1項各号に掲げる事由が生じたものに係る区分共済金額掛金区分のうち2 及び第2項の規定を、掛金区分のうち1996年度前最高掛金月額を超え2000年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものにあっては前条第1項及び第2項の規定を準用する。

4項 旧第1種共済契約 のうち 2003年改正法 の施行後に 新法 第7条第2項若しくは第3項の規定により解除されたもの又は同条第4項第1号の規定により解除されたものとみなされたもの(当該旧第1種共済契約に係る共済契約者が同号の会社の役員たる小規模企業者になったものに限る。)に係る新法第12条第3項第1号の政令で定める割合(掛金区分のうち 1996年度前最高掛金月額 までを区分したものに係るものに限る。)は、 新令 第4条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる割合を合算して得た割合とする。

1号 新令 別表第2の上欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ同表の下欄に掲げる割合に、その掛金区分に係る掛金納付月数から 2003年改正法 の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数を減じて得た月数をその掛金区分に係る掛金納付月数で除して得た率を乗じて得た割合

2号 別表第1の上欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ同表の下欄に掲げる割合に、その掛金区分に係る 2003年改正法 の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数から 1998年改正法 の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数を減じて得た月数をその掛金区分に係る掛金納付月数で除して得た率を乗じて得た割合

3号 別表第2の上欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ同表の下欄に掲げる割合に、その掛金区分に係る 1998年改正法 の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数から 1995年改正法 の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数を減じて得た月数をその掛金区分に係る掛金納付月数で除して得た率を乗じて得た割合

4号 別表第3の上欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ同表の下欄に掲げる割合に、その掛金区分に係る 1995年改正法 の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数をその掛金区分に係る掛金納付月数で除して得た率を乗じて得た割合

5項 旧第1種共済契約 のうち 2003年改正法 の施行後に 新法 第7条第2項若しくは第3項の規定により解除されたもの又は同条第4項第1号の規定により解除されたものとみなされたもの(当該旧第1種共済契約に係る共済契約者が同号の会社の役員たる小規模企業者になったものに限る。)に係る新法第12条第3項第1号の政令で定める割合(掛金区分のうち 1996年度前最高掛金月額 までを区分したものに係るものを除く。)については、掛金区分のうち 2000年度前最高掛金月額 を超え 2004年度前最高掛金月額 までを区分したものに係るものにあっては 第2条第3項 《3 10年法共済契約のうち2003年改正…》 法の施行後に新法第7条第2項若しくは第3項の規定により解除されたもの又は同条第4項第1号の規定により解除されたものとみなされたもの当該10年法共済契約に係る共済契約者が同号の会社の役員たる小規模企業者 の規定を、掛金区分のうち1996年度前最高掛金月額を超え2000年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものにあっては前条第4項の規定を準用する。

6項 旧第1種共済契約 のうち 2003年改正法 の施行後に 新法 第7条第4項の規定により解除されたものとみなされたもの(同項第1号の規定による場合においては、当該旧第1種共済契約に係る共済契約者が同号の会社の役員たる小規模企業者になったものを除く。)に係る区分解約手当金額(掛金区分のうち 1996年度前最高掛金月額 までを区分したものに係るものに限る。)は、新法第12条第4項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。

1号 36月未満その掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額

2号 36月以上次のイからヘまでに定める金額の合計額(その額がその掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額に達しないときは、その合計額

16年区分仮定解約手当金差額に対し、その掛金区分に係る 2003年改正法 の施行の日の属する月から 新法 第7条第4項各号に掲げる事由が生じた日の属する月までの掛金納付月数に相当する期間につき、16年差額利率を年利として複利による計算をして得た元利合計額

12年区分仮定解約手当金差額に対し、次に掲げる掛金区分に係る期間の区分に応じ、それぞれ次に定める率を年利として複利による計算をして得た元利合計額

(1) 1998年改正法 の施行の日の属する月から 2003年改正法 の施行の日の属する月の前月までの掛金納付月数に相当する期間12年差額利率

(2) 2003年改正法 の施行の日の属する月から 新法 第7条第4項各号に掲げる事由が生じた日の属する月までの掛金納付月数に相当する期間16年差額利率と同1の率

8年区分仮定解約手当金差額に対し、次に掲げる掛金区分に係る期間の区分に応じ、それぞれ次に定める率を年利として複利による計算をして得た元利合計額

(1) 1995年改正法 の施行の日の属する月から 1998年改正法 の施行の日の属する月の前月までの掛金納付月数に相当する期間8年差額利率

(2) 1998年改正法 の施行の日の属する月から 2003年改正法 の施行の日の属する月の前月までの掛金納付月数に相当する期間12年差額利率と同1の率

(3) 2003年改正法 の施行の日の属する月から 新法 第7条第4項各号に掲げる事由が生じた日の属する月までの掛金納付月数に相当する期間16年差額利率と同1の率

新令 別表第1の第一欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、同表の第四欄に掲げる金額

仮定解約手当金額に次の(1)から(3)までに掲げる金額の合計額を加算して得た金額に、それぞれ当該基準月の属する年度に係る 第7条 《支給率に係る特例 10年法共済契約、7…》 年法共済契約、旧第1種共済契約又は旧第2種共済契約が締結されている間は、新法第9条第3項第2号ロ及びハの支給率は、同条第5項の規定にかかわらず、経済産業大臣が、各年度ごとに、当該年度までの運用収入のう の規定により定められる支給率を乗じて得た金額の合計額

(1) 16年区分仮定解約手当金差額に対し、その掛金区分に係る 2003年改正法 の施行の日の属する月から当該基準月までの掛金納付月数に相当する期間につき、16年差額利率を年利として複利による計算をして得た元利合計額

(2) 12年区分仮定解約手当金差額に対し、次に掲げる掛金区分に係る期間の区分に応じ、それぞれ次に定める率を年利として複利による計算をして得た元利合計額

(i) 1998年改正法 の施行の日の属する月から 2003年改正法 の施行の日の属する月の前月までの掛金納付月数に相当する期間12年差額利率

(ii) 2003年改正法 の施行の日の属する月から当該基準月までの掛金納付月数に相当する期間16年差額利率と同1の率

(3) 8年区分仮定解約手当金差額に対し、次に掲げる掛金区分に係る期間の区分に応じ、それぞれ次に定める率を年利として複利による計算をして得た元利合計額

(i) 1995年改正法 の施行の日の属する月から 1998年改正法 の施行の日の属する月の前月までの掛金納付月数に相当する期間8年差額利率

(ii) 1998年改正法 の施行の日の属する月から 2003年改正法 の施行の日の属する月の前月までの掛金納付月数に相当する期間12年差額利率と同1の率

(iii) 2003年改正法 の施行の日の属する月から当該基準月までの掛金納付月数に相当する期間16年差額利率と同1の率

イからニまでに定める金額の合計額に、 新法 第7条第4項各号に掲げる事由が生じた日の属する年度に係る 第7条 《支給率に係る特例 10年法共済契約、7…》 年法共済契約、旧第1種共済契約又は旧第2種共済契約が締結されている間は、新法第9条第3項第2号ロ及びハの支給率は、同条第5項の規定にかかわらず、経済産業大臣が、各年度ごとに、当該年度までの運用収入のう の規定により定められる支給率を乗じて得た金額に、その掛金区分に係る掛金納付月数から最後の基準月における掛金納付月数を減じて得た月数を十二で除して得た率を乗じて得た金額

7項 前項第2号の8年区分仮定解約手当金差額は、掛金区分に係る 1995年改正法 の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数に応じ、1995年改正法による改正前の 小規模企業共済法 別表第1の下欄に掲げる金額と 7年法 別表の下欄に掲げる金額との差額に100分の80を乗じて得た金額を基準として、経済産業省令で定める金額とする。

8項 旧第1種共済契約 のうち 2003年改正法 の施行後に 新法 第7条第4項の規定により解除されたものとみなされたもの(同項第1号の規定による場合においては、当該旧第1種共済契約に係る共済契約者が同号の会社の役員たる小規模企業者になったものを除く。)に係る区分解約手当金額(掛金区分のうち 1996年度前最高掛金月額 までを区分したものに係るものを除く。)については、掛金区分のうち 2000年度前最高掛金月額 を超え 2004年度前最高掛金月額 までを区分したものに係るものにあっては 第2条第4項 《4 10年法共済契約のうち2003年改正…》 法の施行後に新法第7条第4項の規定により解除されたものとみなされたもの同項第1号の規定による場合においては、当該10年法共済契約に係る共済契約者が同号の会社の役員たる小規模企業者になったものを除く。に 及び第5項の規定を、掛金区分のうち1996年度前最高掛金月額を超え2000年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものにあっては前条第6項及び第7項の規定を準用する。

9項 第1項第2号及び第6項第2号の8年差額利率は、8年区分仮定共済金差額(第1項第2号の8年区分仮定共済金差額をいう。及び8年区分仮定解約手当金差額(第6項第2号の8年区分仮定解約手当金差額をいう。)の 1995年改正法 の施行の日の属する月から 1998年改正法 の施行の日の属する月の前月までの期間に係る利率として、小規模企業共済事業の状況、当該期間の市場金利の動向その他の事情を勘案して経済産業大臣が定める利率とする。

5条 (旧第2種共済契約に係る共済金等に関する経過措置)

1項 旧第2種共済契約 に対する 新令 第2条の規定の適用については、同条中「別表第一」とあるのは「 小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 2003年政令第308号)別表第四」と、「第一欄」とあるのは「上欄」と、「同条第1項第1号」とあるのは「 小規模企業共済法 及び中小企業事業団法の一部を改正する法律(1995年法律第44号)附則第5条第1項の規定により読み替えて適用される法第9条第1項第1号又は第4号」と、「第二欄」とあるのは「中欄」と、「第三欄」とあるのは「下欄」とする。

2項 旧第2種共済契約 のうち 2003年改正法 の施行後に 1995年改正法 附則第5条第1項の規定により読み替えて適用される 新法 第9条第1項各号に掲げる事由が生じたものに係る区分共済金額については、掛金区分のうち 2000年度前最高掛金月額 を超え 2004年度前最高掛金月額 までを区分したものに係るものにあっては 第2条第1項 《10年法共済契約第6条第2項第1号、第3…》 項第2号及び第3号並びに第4項第2号及び第3号に掲げるものを除く。以下この条において同じ。のうち2003年改正法の施行後に新法第9条第1項各号に掲げる事由が生じたものに係る区分共済金額掛金区分のうち2 及び第2項の規定を、掛金区分のうち 1996年度前最高掛金月額 を超え2000年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものにあっては 第3条第1項 《7年法共済契約第6条第3項第1号及び第4…》 項第1号に掲げるものを除く。以下この条において同じ。のうち2003年改正法の施行後に新法第9条第1項各号に掲げる事由が生じたものに係る区分共済金額掛金区分のうち1998年改正法の施行前における掛金月額 及び第2項の規定を、掛金区分のうち1996年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものにあっては前条第1項及び第2項の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、経済産業省令で定める。

3項 旧第2種共済契約 のうち 2003年改正法 の施行後に 新法 第7条第2項又は第3項の規定により解除されたものに係る新法第12条第3項第1号の政令で定める割合については、掛金区分のうち 2000年度前最高掛金月額 を超え 2004年度前最高掛金月額 までを区分したものに係るものにあっては 第2条第3項 《3 10年法共済契約のうち2003年改正…》 法の施行後に新法第7条第2項若しくは第3項の規定により解除されたもの又は同条第4項第1号の規定により解除されたものとみなされたもの当該10年法共済契約に係る共済契約者が同号の会社の役員たる小規模企業者 の規定を、掛金区分のうち 1996年度前最高掛金月額 を超え2000年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものにあっては 第3条第4項 《4 7年法共済契約のうち2003年改正法…》 の施行後に新法第7条第2項若しくは第3項の規定により解除されたもの又は同条第4項第1号の規定により解除されたものとみなされたもの当該7年法共済契約に係る共済契約者が同号の会社の役員たる小規模企業者にな の規定を、掛金区分のうち1996年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものにあっては前条第4項の規定を準用する。

6条 (従前の共済契約に係る掛金納付月数を通算した場合における共済金等に関する経過措置)

1項 10年法 共済契約(次項第1号、第3項第2号及び第3号並びに第4項第2号及び第3号に掲げるものを除く。)に係る掛金納付月数を 新法 第13条の規定により通算した 15年法共済契約 に係る区分共済金額、新法第12条第3項第1号の政令で定める割合又は区分解約手当金額については、 第2条 《10年法共済契約に係る共済金等に関する経…》 過措置 10年法共済契約第6条第2項第1号、第3項第2号及び第3号並びに第4項第2号及び第3号に掲げるものを除く。以下この条において同じ。のうち2003年改正法の施行後に新法第9条第1項各号に掲げる の規定を準用する。

2項 次に掲げる共済契約における区分共済金額、 新法 第12条第3項第1号の政令で定める割合又は区分解約手当金額については、 第3条 《7年法共済契約に係る共済金等に関する経過…》 措置 7年法共済契約第6条第3項第1号及び第4項第1号に掲げるものを除く。以下この条において同じ。のうち2003年改正法の施行後に新法第9条第1項各号に掲げる事由が生じたものに係る区分共済金額掛金区 の規定を準用する。

1号 7年法 共済契約(次項第1号及び第4項第1号に掲げるものを除く。以下この項において同じ。)に係る掛金納付月数を 10年法 第13条の規定により通算した10年法共済契約

2号 7年法 共済契約に係る掛金納付月数を 新法 第13条の規定により通算した 15年法共済契約

3号 7年法 共済契約に係る掛金納付月数を 10年法 第13条の規定により通算した10年法共済契約に係る掛金納付月数を 新法 第13条の規定により通算した 15年法共済契約

3項 次に掲げる共済契約における区分共済金額、 新法 第12条第3項第1号の政令で定める割合又は区分解約手当金額については、 第4条 《旧第1種共済契約に係る共済金等に関する経…》 過措置 旧第1種共済契約のうち2003年改正法の施行後に新法第9条第1項各号に掲げる事由が生じたものに係る区分共済金額掛金区分のうち1995年改正法の施行前における掛金月額の最高額以下「1996年度 の規定を準用する。

1号 旧第1種共済契約 に係る掛金納付月数を 7年法 第13条の規定により通算した7年法共済契約

2号 旧第1種共済契約 に係る掛金納付月数を 10年法 第13条の規定により通算した10年法共済契約

3号 旧第1種共済契約 に係る掛金納付月数を 7年法 第13条の規定により通算した7年法共済契約に係る掛金納付月数を 10年法 第13条の規定により通算した10年法共済契約

4号 旧第1種共済契約 に係る掛金納付月数を 新法 第13条の規定により通算した 15年法共済契約

5号 旧第1種共済契約 に係る掛金納付月数を 7年法 第13条の規定により通算した7年法共済契約に係る掛金納付月数を 新法 第13条の規定により通算した 15年法共済契約

6号 旧第1種共済契約 に係る掛金納付月数を 10年法 第13条の規定により通算した10年法共済契約に係る掛金納付月数を 新法 第13条の規定により通算した 15年法共済契約

7号 旧第1種共済契約 に係る掛金納付月数を 7年法 第13条の規定により通算した7年法共済契約に係る掛金納付月数を 10年法 第13条の規定により通算した10年法共済契約を 新法 第13条の規定により通算した 15年法共済契約

4項 次に掲げる共済契約における区分共済金額又は 新法 第12条第3項第1号の政令で定める割合については、前条の規定を準用する。

1号 旧第2種共済契約 に係る掛金納付月数を 1995年改正法 附則第5条第1項の規定により読み替えて適用される 7年法 第13条の規定により通算した7年法共済契約

2号 旧第2種共済契約 に係る掛金納付月数を 1995年改正法 附則第5条第1項の規定により読み替えて適用される 10年法 第13条の規定により通算した10年法共済契約

3号 旧第2種共済契約 に係る掛金納付月数を 1995年改正法 附則第5条第1項の規定により読み替えて適用される 7年法 第13条の規定により通算した7年法共済契約に係る掛金納付月数を1995年改正法附則第5条第1項の規定により読み替えて適用される 10年法 第13条の規定により通算した10年法共済契約

4号 旧第2種共済契約 に係る掛金納付月数を 1995年改正法 附則第5条第1項の規定により読み替えて適用される 新法 第13条の規定により通算した 15年法共済契約

5号 旧第2種共済契約 に係る掛金納付月数を 1995年改正法 附則第5条第1項の規定により読み替えて適用される 7年法 第13条の規定により通算した7年法共済契約に係る掛金納付月数を1995年改正法附則第5条第1項の規定により読み替えて適用される 新法 第13条の規定により通算した 15年法共済契約

6号 旧第2種共済契約 に係る掛金納付月数を 1995年改正法 附則第5条第1項の規定により読み替えて適用される 10年法 第13条の規定により通算した10年法共済契約に係る掛金納付月数を1995年改正法附則第5条第1項の規定により読み替えて適用される 新法 第13条の規定により通算した 15年法共済契約

7号 旧第2種共済契約 に係る掛金納付月数を 1995年改正法 附則第5条第1項の規定により読み替えて適用される 7年法 第13条の規定により通算した7年法共済契約に係る掛金納付月数を1995年改正法附則第5条第1項の規定により読み替えて適用される 10年法 第13条の規定により通算した10年法共済契約を1995年改正法附則第5条第1項の規定により読み替えて適用される 新法 第13条の規定により通算した 15年法共済契約

7条 (支給率に係る特例)

1項 10年法 共済契約、 7年法 共済契約、 旧第1種共済契約 又は 旧第2種共済契約 が締結されている間は、 新法 第9条第3項第2号ロ及びハの支給率は、同条第5項の規定にかかわらず、経済産業大臣が、各年度ごとに、当該年度までの運用収入のうち当該年度において同条第3項第2号ロ又は新法第12条第4項第2号ロに定める金額その他経済産業省令で定める金額の支払に充てるべき部分の金額として経済産業省令で定めるところにより算定した金額を当該年度において基準月を有することとなる掛金区分に係る仮定共済金額又は仮定解約手当金額その他経済産業省令で定める金額の合計額として経済産業省令で定めるところにより算定した金額で除して得た率を基準として、当該年度以降の運用収入の見込額その他の事情を勘案して、当該年度の前年度末までに、中小企業政策審議会の意見を聴いて定めるものとする。

8条 (2004年度に係る支給率)

1項 2004年4月1日に開始する年度に係る支給率の決定に関する手続は、前条の規定の施行前に行うことができる。

9条 (経済産業省令への委任)

1項 第2条 《10年法共済契約に係る共済金等に関する経…》 過措置 10年法共済契約第6条第2項第1号、第3項第2号及び第3号並びに第4項第2号及び第3号に掲げるものを除く。以下この条において同じ。のうち2003年改正法の施行後に新法第9条第1項各号に掲げる から前条までに定めるもののほか、 2003年改正法 の施行に関し必要な経過措置は、経済産業省令で定める。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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