小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令《附則》

法番号:2003年政令第308号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。ただし、 第8条 《2004年度に係る支給率 2004年4…》 月1日に開始する年度に係る支給率の決定に関する手続は、前条の規定の施行前に行うことができる。 及び 第9条 《経済産業省令への委任 第2条から前条ま…》 でに定めるもののほか、2003年改正法の施行に関し必要な経過措置は、経済産業省令で定める。 の規定は、公布の日から施行する。

2条 (小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律附則第8条の支給率に係る特例に関する政令の廃止)

1項 小規模企業共済法 及び中小企業事業団法の一部を改正する法律附則第8条の支給率に係る特例に関する政令(1999年政令第174号)は、廃止する。

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