制定文 内閣は、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(2002年法律第92号)第6条第1項各号、
第7条第1項
《10年法共済契約、7年法共済契約、旧第1…》
種共済契約又は旧第2種共済契約が締結されている間は、新法第9条第3項第2号ロ及びハの支給率は、同条第5項の規定にかかわらず、経済産業大臣が、各年度ごとに、当該年度までの運用収入のうち当該年度において同
、第4項及び第6項並びに
第8条第2項
《2 法第13条第3項の規定により算定する…》
交付金の額は、同項に規定する事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該経費について同条第1項又は第2項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して内閣府令で定
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (地震防災上緊急に整備すべき施設等)
1項 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 (2002年法律第92号。以下「 法 」という。)
第5条第1項第1号
《第3条第1項の規定による推進地域の指定が…》
あったときは、災害対策基本法第2条第3号に規定する指定行政機関以下「指定行政機関」という。の長指定行政機関が内閣府設置法1999年法律第89号第49条第1項若しくは第2項若しくは国家行政組織法1948
の政令で定める施設等は、次のとおりとする。
1号 次に掲げる施設等で当該施設等に関する主務大臣が定める基準に適合するもの
イ 避難場所
ロ 避難経路
ハ 消防団による避難誘導のための拠点施設、 消防組織法 (1947年法律第226号)
第45条第1項
《緊急消防援助隊とは、第44条第1項、第2…》
項若しくは第4項の規定による求めに応じ、又は同条第5項の規定による指示に基づき、消防の応援等を行うことを任務として、都道府県又は市町村に属する消防に関する人員及び施設により構成される部隊をいう。
に規定する緊急消防援助隊による救助活動のための拠点施設その他消防用施設で総務大臣が定めるもの
ニ 消防活動が困難である区域の解消に資する道路
ホ 老朽住宅密集市街地における延焼防止上必要な道路若しくは公園、緑地、広場その他の公共空地又は建築物
ヘ 緊急輸送を確保するため必要な道路、交通管制施設、ヘリポート、港湾施設( 港湾法 (1950年法律第218号)
第2条第5項第2号
《5 この法律で「港湾施設」とは、港湾区域…》
及び臨港地区内における第1号から第11号までに掲げる施設並びに港湾の利用又は管理に必要な第12号から第14号までに掲げる施設をいう。 1 水域施設 航路、泊地及び船だまり 2 外郭施設 防波堤、防砂堤
の外郭施設、同項第3号の係留施設及び同項第4号の臨港交通施設に限る。)又は漁港施設( 漁港及び漁場の整備等に関する法律 (1950年法律第137号)
第3条第1号
《漁港施設の意義 第3条 この法律で「漁港…》
施設」とは、次に掲げる施設であつて、漁港の区域内にあるものをいう。 1 基本施設 イ 外郭施設 防波堤、防砂堤、防潮堤、導流堤、水門、閘こう門、護岸、堤防、突堤及び胸壁 ロ 係留施設 岸壁、物揚場、係
イの外郭施設、同号ロの係留施設及び同条第2号イの輸送施設に限る。)
ト 共同溝の整備等に関する特別措置法(1963年法律第81号)第2条第5項に規定する共同溝、 電線共同溝の整備等に関する特別措置法 (1995年法律第39号)
第2条第3項
《3 この法律において「電線共同溝」とは、…》
電線の設置及び管理を行う二以上の者の電線を収容するため道路管理者が道路の地下に設ける施設をいう。
に規定する電線共同溝その他電線、水管等の公益物件を地下に収容するための施設
チ 津波により生ずる被害の発生を防止し、又は軽減することにより円滑な避難を確保するため必要な 海岸法 (1956年法律第101号)
第2条第1項
《この法律において「海岸保全施設」とは、第…》
3条の規定により指定される海岸保全区域内にある堤防、突堤、護岸、胸壁、離岸堤、砂浜海岸管理者が、消波等の海岸を防護する機能を維持するために設けたもので、主務省令で定めるところにより指定したものに限る。
に規定する海岸保全施設、 河川法 (1964年法律第167号)
第3条第2項
《2 この法律において「河川管理施設」とは…》
、ダム、堰せき、水門、堤防、護岸、床止め、樹林帯堤防又はダム貯水池に沿つて設置された国土交通省令で定める帯状の樹林で堤防又はダム貯水池の治水上又は利水上の機能を維持し、又は増進する効用を有するものをい
に規定する河川管理施設又は 津波防災地域づくりに関する法律 (2011年法律第123号)
第2条第10項
《10 この法律において「津波防護施設」と…》
は、盛土構造物、閘こう門その他の政令で定める施設海岸保全施設、港湾施設、漁港施設及び河川管理施設並びに保安施設事業に係る施設であるものを除く。であって、第8条第1項に規定する津波浸水想定を踏まえて津波
に規定する津波防護施設
リ 砂防法 (1897年法律第29号)
第1条
《 此の法律に於て砂防設備と称するは国土交…》
通大臣の指定したる土地に於て治水上砂防の為施設するものを謂ひ砂防工事と称するは砂防設備の為に施行する作業を謂ふ
に規定する砂防設備、 森林法 (1951年法律第249号)
第41条第3項
《3 農林水産大臣は、第1項の事業以下「保…》
安施設事業」という。を都道府県が行う必要があると認めて都道府県知事から申請があつた場合において、その申請を相当と認めるときは、その事業を行うのに必要な限度において森林又は原野その他の土地を保安施設地区
に規定する保安施設事業に係る保安施設、 地すべり等防止法 (1958年法律第30号)
第2条第3項
《3 この法律において「地すべり防止施設」…》
とは、次条の規定により指定される地すべり防止区域内にある排水施設、擁壁、ダムその他の地すべりを防止するための施設をいう。
に規定する地すべり防止施設又は 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 (1969年法律第57号)
第2条第2項
《2 この法律において「急傾斜地崩壊防止施…》
設」とは、次条第1項の規定により指定される急傾斜地崩壊危険区域内にある擁壁、排水施設その他の急傾斜地の崩壊を防止するための施設をいう。
に規定する急傾斜地崩壊防止施設で、避難経路、緊急輸送を確保するため必要な道路又は人家の地震防災上必要なもの
ヌ 次に掲げる施設のうち、地震防災上改築又は補強を要するもの
(1) 医療法(1948年法律第205号)第31条に規定する公的医療機関
(2) 国及び地方公共団体の救急医療の確保に関する施策に協力して、休日診療若しくは夜間診療を行っている病院又は救急医療に係る高度の医療を提供している病院(これらの病院のうち、医療法第7条の2第1項各号に掲げる者が開設するものを除く。)
(3) 社会福祉施設( 社会福祉法 (1951年法律第45号)
第2条第1項
《この法律において「社会福祉事業」とは、第…》
1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業をいう。
に規定する社会福祉事業の経営に係る施設をいう。
第7条第1号
《地方社会福祉審議会 第7条 社会福祉に関…》
する事項児童福祉及び精神障害者福祉に関する事項を除く。を調査審議するため、都道府県並びに地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。及び同法第252条の22
において同じ。)
(4) 公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期課程に係るものに限る。)又は特別支援学校
(5) (1)及び(2)に掲げるもののほか、不特定かつ多数の者が利用する公的建造物
ル 農業用用排水施設であるため池で、避難経路、緊急輸送を確保するため必要な道路又は人家の地震防災上改修その他の整備を要するもの
ヲ 地震災害時において災害応急対策の拠点として機能する地域防災拠点施設
ワ 地震災害時において迅速かつ的確な被害状況の把握及び住民に対する災害情報の伝達を行うため必要な防災行政無線設備その他の施設又は設備
カ 地震災害時において飲料水、食糧、電源その他被災者の生活に不可欠なものを確保するため必要な井戸、貯水槽、水泳プール、非常用食糧の備蓄倉庫、自家発電設備その他の施設又は設備
ヨ 地震災害時における応急的な措置に必要な救助用資機材その他の物資の備蓄倉庫
タ 地震災害時において負傷者を1時的に収容し、及び保護するための救護設備その他の地震災害時における応急的な措置に必要な設備又は資機材
2号 石油コンビナート等災害防止法 (1975年法律第84号)
第2条第2号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 石油等 石油消防法別表第1に掲げる第一石油類、第二石油類、第三石油類及び第四石油類をいう。以下同じ。及び高圧ガス高圧ガス保安法第2条に
に規定する石油コンビナート等特別防災区域に係る緩衝地帯として設置する緑地、広場その他の公共空地
2条 (地震防災上重要な対策に関する事項)
1項 法
第5条第1項第5号
《第3条第1項の規定による推進地域の指定が…》
あったときは、災害対策基本法第2条第3号に規定する指定行政機関以下「指定行政機関」という。の長指定行政機関が内閣府設置法1999年法律第89号第49条第1項若しくは第2項若しくは国家行政組織法1948
の政令で定める事項は、地震防災上必要な教育及び広報に関する事項とする。
3条 (対策計画を作成すべき施設又は事業)
1項 法
第7条第1項
《推進地域内において次に掲げる施設又は事業…》
で政令で定めるものを管理し、又は運営することとなる者第5条第1項に規定する者を除き、南海トラフ地震に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として基本計画で定める者に限る。は、あらかじめ、当該施
の規定に基づき対策計画を作成しなければならない施設又は事業は、次に掲げるもの(第3号から第8号までに掲げる施設にあっては、石油類、火薬類、高圧ガスその他次条に規定するものの製造、貯蔵、処理又は取扱いを行うものに限る。)とする。
1号 消防法施行令 (1961年政令第37号)
第1条の2第3項第1号
《3 法第8条第1項の政令で定める防火対象…》
物は、次に掲げる防火対象物とする。 1 別表第1に掲げる防火対象物同表16の三項及び十八項から二十項までに掲げるものを除く。次条において同じ。のうち、次に掲げるもの イ 別表第一六項ロ、十六項イ及び1
に掲げる防火対象物(同令別表第一(五)項ロ、(六)項ロ、ハ及びニ、(七)項、(十二)項、(十三)項ロ、(十四)項並びに(十六)項に掲げるものを除く。)及び同表(16の三)項に掲げる防火対象物で不特定かつ多数の者が出入りするもの
2号 消防法 (1948年法律第186号)
第8条第1項
《学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店…》
これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。、複合用途防火対象物防火対象物で政令で定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する
に規定する複合用途防火対象物のうち、その一部が 消防法施行令 別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項イ、(八)項から(十一)項まで、(十三)項イ又は(十五)項に掲げる防火対象物(不特定かつ多数の者が出入りするものに限る。)の用途に供されているもので、当該用途に供されている部分の収容人員(同令第1条の2第3項第1号イに規定する収容人員をいう。)の合計が30人以上のもの(その一部が同表(五)項ロに掲げる防火対象物の用途に供されている複合用途防火対象物にあっては、当該用途に供されている部分を除く。)
3号 消防法
第14条の2第1項
《政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所…》
有者、管理者又は占有者は、当該製造所、貯蔵所又は取扱所の火災を予防するため、総務省令で定める事項について予防規程を定め、市町村長等の認可を受けなければならない。 これを変更するときも、同様とする。
に規定する製造所、貯蔵所又は取扱所
4号 火薬類取締法 (1950年法律第149号)
第3条
《製造の許可 火薬類の製造変形又は修理を…》
含む。以下同じ。の業を営もうとする者は、製造所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律1998年法
の許可に係る製造所
5号 高圧ガス保安法(1951年法律第204号)第5条第1項の許可に係る事業所(不活性ガスのみの製造に係る事業所を除く。)
6号 毒物又は劇物(液体又は気体のものに限る。以下この号において同じ。)を製造し、貯蔵し、又は取り扱う施設(当該施設において通常貯蔵し、又は1日に通常製造し、若しくは取り扱う毒物又は劇物の総トン数が、毒物にあっては二十トン以上、劇物にあっては二百トン以上のものに限る。)
7号 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (1957年法律第166号)
第3条第2項第2号
《2 前項の指定を受けようとする者は、次の…》
事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 製錬設備及びその附属施設以下「製錬施設」という。を設置する工場又は
の製錬施設、同法第13条第2項第2号の加工施設、同法第23条第2項第5号の試験研究用等原子炉施設、同法第43条の3の5第2項第5号の発電用原子炉施設、同法第43条の4第2項第2号の使用済燃料貯蔵施設、同法第44条第2項第2号の再処理施設又は 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 (1957年政令第324号)
第3条
《防護対象特定核燃料物質 この政令におい…》
て「防護対象特定核燃料物質」とは、次のいずれかに該当する特定核燃料物質をいう。 1 照射されていない次に掲げる物質 イ プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、プ
に規定する防護対象特定核燃料物質を取り扱う同法第52条第2項第10号の使用施設等
8号 石油コンビナート等災害防止法
第2条第6号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 石油等 石油消防法別表第1に掲げる第一石油類、第二石油類、第三石油類及び第四石油類をいう。以下同じ。及び高圧ガス高圧ガス保安法第2条に
に規定する特定事業所
9号 鉄道事業法 (1986年法律第92号)
第2条第1項
《この法律において「鉄道事業」とは、第1種…》
鉄道事業、第2種鉄道事業及び第3種鉄道事業をいう。
に規定する鉄道事業又は旅客の運送を行う同条第5項に規定する索道事業
10号 軌道法 (1921年法律第76号)
第3条
《 軌道を敷設して運輸事業を経営せむとする…》
者は国土交通大臣の特許を受くへし
の特許に係る運輸事業
11号 海上運送法 (1949年法律第187号)
第2条第5項
《5 この法律において「一般旅客定期航路事…》
業」とは、特定旅客定期航路事業及び対外旅客定期航路事業以外の旅客定期航路事業をいい、「特定旅客定期航路事業」とは、特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をする旅客定期航路事業であつて対外旅客定期航
に規定する一般旅客定期航路事業又は同法第21条第1項に規定する旅客不定期航路事業
12号 道路運送法 (1951年法律第183号)
第3条第1号
《種類 第3条 旅客自動車運送事業の種類は…》
、次に掲げるものとする。 1 一般旅客自動車運送事業特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業 イ 一般乗合旅客自動車運送事業乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業 ロ 一般貸切旅客自動車運送事
イの一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)
13号 学校教育法 (1947年法律第26号)
第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに類する施設
14号 授産施設、 児童福祉法 (1947年法律第164号)
第7条第1項
《この法律で、児童福祉施設とは、助産施設、…》
乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター及び里親支援センター
に規定する児童福祉施設(児童遊園を除く。)、 身体障害者福祉法 (1949年法律第283号)
第5条第1項
《この法律において、「身体障害者社会参加支…》
援施設」とは、身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設及び視聴覚障害者情報提供施設をいう。
に規定する身体障害者社会参加支援施設、 生活保護法 (1950年法律第144号)
第38条第1項
《保護施設の種類は、左の通りとする。 1 …》
救護施設 2 更生施設 3 医療保護施設 4 授産施設 5 宿所提供施設
に規定する保護施設、 老人福祉法 (1963年法律第133号)
第5条の3
《 この法律において、「老人福祉施設」とは…》
、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター及び老人介護支援センターをいう。
に規定する老人福祉施設若しくは同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム、 介護保険法 (1997年法律第123号)
第8条第28項
《28 この法律において「介護老人保健施設…》
」とは、要介護者であって、主としてその心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要である者その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この
に規定する介護老人保健施設若しくは同条第29項に規定する介護医療院、 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (2005年法律第123号)
第5条第1項
《この法律において「障害福祉サービス」とは…》
、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生
に規定する障害福祉サービス事業(生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)の用に供する施設、同条第11項に規定する障害者支援施設、同条第27項に規定する地域活動支援センター若しくは同条第28項に規定する福祉ホーム又は 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 (2022年法律第52号)
第12条第1項
《都道府県は、困難な問題を抱える女性を入所…》
させて、その保護を行うとともに、その心身の健康の回復を図るための医学的又は心理学的な援助を行い、及びその自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うこと以下「自
に規定する女性自立支援施設
15号 鉱山保安法 (1949年法律第70号)
第2条第2項
《2 この法律において「鉱山」とは、鉱業を…》
行う事業場をいう。 ただし、鉱物の掘採と緊密な関連を有しない附属施設、当該鉱物の掘採に係る事業を主たる事業としない附属施設及び鉱物の掘採場から遠隔の地にある附属施設を除く。
に規定する鉱山
16号 貯木場( 港湾法
第2条第5項第8号
《5 この法律で「港湾施設」とは、港湾区域…》
及び臨港地区内における第1号から第11号までに掲げる施設並びに港湾の利用又は管理に必要な第12号から第14号までに掲げる施設をいう。 1 水域施設 航路、泊地及び船だまり 2 外郭施設 防波堤、防砂堤
の保管施設であるものに限る。)
17号 人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれのある動物で内閣府令で定めるものを常設の施設を設けて公衆の観覧に供する事業(当該事業の用に供する敷地の規模が一万平方メートル以上のものに限る。)
18号 道路法 (1952年法律第180号)
第2条第1項
《この法律において「道路」とは、一般交通の…》
用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むもの
に規定する道路で地方道路公社が管理するもの又は 道路運送法
第2条第8項
《8 この法律で「自動車道」とは、専ら自動…》
車の交通の用に供することを目的として設けられた道で道路法による道路以外のものをいい、「一般自動車道」とは、専用自動車道以外の自動車道をいい、「専用自動車道」とは、自動車運送事業者自動車運送事業を経営す
に規定する一般自動車道
19号 放送法 (1950年法律第132号)
第2条第2号
《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》
く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第2条第1号に規定する電気通信をいう。
に規定する基幹放送の業務を行う事業又は同法第118条第1項に規定する放送局設備供給役務を提供する事業
20号 ガス事業法(1954年法律第51号)第2条第11項に規定するガス事業
21号 水道法(1957年法律第177号)第3条第2項に規定する水道事業、同条第4項に規定する水道用水供給事業又は同条第6項に規定する専用水道
22号 電気事業法 (1964年法律第170号)
第2条第1項第16号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を
に規定する電気事業
23号 石油パイプライン事業法 (1972年法律第105号)
第2条第3項
《3 この法律において「石油パイプライン事…》
業」とは、一般の需要に応じ、石油パイプラインに属する導管を使用して石油輸送を行なう事業をいう。
に規定する石油パイプライン事業
24号 前各号に掲げる施設又は事業に係る工場等(工場、作業場又は事業場をいう。以下この号において同じ。)以外の工場等で当該工場等に勤務する者の数が1,000人以上のもの
4条 (危険物等の範囲)
1項 法
第7条第1項第2号
《推進地域内において次に掲げる施設又は事業…》
で政令で定めるものを管理し、又は運営することとなる者第5条第1項に規定する者を除き、南海トラフ地震に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として基本計画で定める者に限る。は、あらかじめ、当該施
の政令で定めるものは、次に掲げるもの(石油類、火薬類及び高圧ガス以外のものに限る。)とする。
1号 消防法
第2条第7項
《危険物とは、別表第1の品名欄に掲げる物品…》
で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう。
に規定する危険物
2号 毒物及び劇物取締法 (1950年法律第303号)
第2条第1項
《この法律で「毒物」とは、別表第1に掲げる…》
物であつて、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。
に規定する毒物又は同条第2項に規定する劇物
3号 原子力基本法 (1955年法律第186号)
第3条第2号
《定義 第3条 この法律において次に掲げる…》
用語は、次の定義に従うものとする。 1 「原子力」とは、原子核変換の過程において原子核から放出されるすべての種類のエネルギーをいう。 2 「核燃料物質」とは、ウラン、トリウム等原子核分裂の過程において
に規定する核燃料物質
4号 危険物の規制に関する政令 (1959年政令第306号)別表第四備考第6号に規定する可燃性固体類及び同表備考第8号に規定する可燃性液体類
5号 石油コンビナート等災害防止法施行令 (1976年政令第129号)
第3条第1項第5号
《法第2条第5号の政令で定める物質は、第3…》
号から第6号までに掲げる物質とし、同条第5号の政令で定める基準は、当該事業所において貯蔵し、取り扱い、又は処理する次の各号に掲げる物質の数量を当該各号に定める数量で除して得た数値又はこれらを合計した数
に規定する高圧ガス以外の可燃性のガス
5条 (対策計画に定めるべき事項)
1項 法
第7条第4項
《4 対策計画は、当該施設又は事業について…》
の南海トラフ地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関する事項その他政令で定める事項について定めるものとする。
の政令で定める事項は、当該施設又は事業についての南海トラフ地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関する事項とする。
6条 (対策計画の届出等の手続)
1項 法
第7条第6項
《6 第1項又は第2項に規定する者は、対策…》
計画を作成したときは、政令で定めるところにより、遅滞なく当該対策計画を都府県知事に届け出るとともに、その写しを市町村長に送付しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。
の規定による対策計画の届出及びその写しの送付並びに法第8条第2項の規定による南海トラフ地震防災規程の写しの送付は、内閣府令で定めるところにより、図面その他の必要な書類を添付して行うものとする。
7条 (迅速な避難の確保を図るため特に配慮を要する者が利用する施設)
1項 法
第12条第1項第4号
《第10条第1項の規定による特別強化地域の…》
指定があったときは、関係市町村長は、当該特別強化地域について、市町村防災会議が定める推進計画に基づき、南海トラフ地震に伴い発生する津波から避難するため必要な緊急に実施すべき次に掲げる事業に関する計画以
の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
1号 高齢者、障害者、乳幼児又は児童が通所、入所又は入居をする社会福祉施設その他これに類する施設
2号 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期課程に係るものに限る。)又は特別支援学校
3号 病院、診療所又は助産所
8条 (津波避難対策緊急事業に係る交付金等)
1項 法
第13条第3項
《3 国は、津波避難対策緊急事業のうち、別…》
表に掲げるものに要する経費に充てるため政令で定める交付金を交付する場合においては、政令で定めるところにより、当該経費について前2項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参
の政令で定める交付金は、次に掲げるものとする。
1号 沖縄振興特別措置法 (2002年法律第14号)
第96条第2項
《2 国は、沖縄県に対し、前項の規定により…》
提出された沖縄振興交付金事業計画に基づく事業等の実施に要する経費に充てるため、内閣府令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。
に規定する交付金
2号 地域再生法 (2005年法律第24号)
第13条第1項
《国は、認定地方公共団体に対し、当該認定地…》
方公共団体の認定地域再生計画に第5条第4項第1号に掲げる事項が記載されている場合において、同号に規定する事業に要する経費に充てるため、政令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することがで
に規定する交付金(同法第5条第4項第1号ロに掲げる事業に要する経費に充てるためのものに限る。)
3号 前2号に掲げるもののほか、 法
第13条第3項
《3 国は、津波避難対策緊急事業のうち、別…》
表に掲げるものに要する経費に充てるため政令で定める交付金を交付する場合においては、政令で定めるところにより、当該経費について前2項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参
に規定する事業に要する経費に充てるための交付金で内閣総理大臣が定めるもの
2項 法
第13条第3項
《3 国は、津波避難対策緊急事業のうち、別…》
表に掲げるものに要する経費に充てるため政令で定める交付金を交付する場合においては、政令で定めるところにより、当該経費について前2項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参
の規定により算定する交付金の額は、同項に規定する事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該経費について同条第1項又は第2項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して内閣府令で定めるところにより算定した額を加算する方法により算定するものとする。
9条 (集団移転促進事業に係る特例)
1項 津波避難対策緊急事業計画に基づく集団移転促進事業を実施する場合における 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令 (1972年政令第432号)
第3条
《国の補助 国は、集団移転促進事業計画に…》
基づいて法第2条第2項に規定する集団移転促進事業を実施する市町村又は都道府県に対し、当該集団移転促進事業に要する法第8条各号に掲げる経費について、それぞれその4分の3を補助するものとする。 この場合に
の規定の適用については、同条中「 法
第8条
《対策計画の特例 前条第1項又は第2項に…》
規定する者が、次に掲げる計画又は規程において、法令の規定に基づき、同条第1項の政令で定める施設又は事業に関し同条第4項に規定する事項について定めたときは、当該事項について定めた部分次項において「南海ト
各号」とあるのは、「 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 (2002年法律第92号)
第16条
《集団移転促進法の特例 津波避難対策緊急…》
事業計画に基づく集団移転促進事業を実施する場合における集団移転促進法第8条第1号の規定の適用については、同号中「場合を除く」とあるのは、「場合であつて、当該譲渡に係る対価の額が当該経費の額以上となる場
の規定により読み替えて適用する法第8条各号」とする。
10条 (国又は地方公共団体が出資している法人)
1項 法
第18条
《地方債の特例 地方公共団体が第12条第…》
1項第4号に規定する政令で定める施設その他津波避難対策緊急事業計画に基づく集団移転促進事業に関連して移転する公共施設又は公用施設の除却を行うために要する経費公共的団体又は国若しくは地方公共団体が出資し
の政令で定める法人は、国、地方公共団体又は国若しくは地方公共団体の全額出資に係る法人が資本金、基本金その他これらに準ずるもの(以下この条において「 資本金等 」という。)の2分の一以上を出資している法人(国又は地方公共団体が 資本金等 の3分の一以上を出資しているものに限る。)とする。
11条 (避難場所等の整備を実施する者)
1項 法別表の避難場所の整備を実施する政令で定める者及び避難経路の整備を実施する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 地方公共団体( 港湾法 (1950年法律第218号)
第4条第1項
《現に当該港湾において港湾の施設を管理する…》
地方公共団体、従来当該港湾において港湾の施設の設置若しくは維持管理の費用を負担した地方公共団体又は予定港湾区域を地先水面とする地域を区域とする地方公共団体以下「関係地方公共団体」という。は、単独で又は
の規定による港務局を含む。次号において同じ。)
2号 地方公共団体から補助を受けて法別表の避難場所又は避難経路の整備を実施する者