1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2003年7月25日)から施行する。
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 消防組織法 及び 消防法 の一部を改正する法律(2003年法律第84号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2004年6月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条の2第3項の改正規定並びに附則第6条及び
第8条
《津波避難対策緊急事業に係る交付金等 法…》
第13条第3項の政令で定める交付金は、次に掲げるものとする。 1 沖縄振興特別措置法2002年法律第14号第96条第2項に規定する交付金 2 地域再生法2005年法律第24号第13条第1項に規定する交
の規定2004年8月1日
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2005年12月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2005年9月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2005年12月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 道路運送法 等の一部を改正する法律の施行の日(2006年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(2006年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年12月26日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 放送法 等の一部を改正する法律(2010年法律第65号。以下「 放送法 等改正法 」という。)の施行の日(2011年6月30日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
1項 この政令は、2011年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 原子力規制委員会設置法 の施行の日(2012年9月19日)から施行する。
1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。
1項 この政令は、設置法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2013年7月8日)から施行する。
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
1項 この政令は、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(2013年12月27日)から施行する。
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、改正法 施行日 (2016年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、第5号 施行日 (2017年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
1項 この政令は、原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律第3条の規定の施行の日(2020年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、 特定都市河川浸水被害対策法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2021年7月15日)から施行する。
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この政令は、漁港漁場整備法及び 水産業協同組合法 の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 (2024年法律第37号)の施行の日(2024年10月23日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 海上運送法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2025年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、 改正法 附則第1条第4号に掲げる規定(改正法第3条中 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 の目次の改正規定、同法第5章の章名の改正規定、同法第89条の2の2第1項及び第89条の2の3の改正規定、同条を同法第89条の2の10とする改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第89条の2の2の次に7条を加える改正規定、同法第109条の次に2条を加える改正規定、同法第111条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに同法第112条の改正規定並びに改正法第6条の規定並びに改正法附則第6条、第41条及び第42条の規定を除く。)の施行の日(2025年10月1日)から施行する。