1条 (評価・調査委員会)
1項 構造改革特別区域推進 本部 (以下「 本部 」という。)に、評価・調査 委員会 (以下「 委員会 」という。)を置く。
2項 委員会 は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 構造改革の推進等を図る観点から、特定事業の実施又はその実施の促進の状況について評価を行い、その結果に基づき、構造改革の推進等に関し必要な措置について、構造改革特別区域推進 本部 長(以下「 本部長 」という。)に意見を述べること。
2号 本部 長の諮問に応じ、新たな規制の特例措置の整備その他の構造改革の推進等のために講ぜられる施策に係る重要事項について調査審議すること。
3項 委員会 は、委員10人以内をもって組織する。
4項 委員会 に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。