構造改革特別区域推進本部令《附則》

法番号:2003年政令第326号

略称: 特区推進本部令・構造改革特区推進本部令

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附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年5月7日政令第163号)

1項 この政令は、2007年5月21日から施行する。

2項 この政令の施行の日の前日において従前の評価 委員会 の委員である者の任期は、構造改革特別区域推進 本部 令第3条第1項の規定にかかわらず、その日に満了する。

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