制定文 内閣は、独立行政法人日本万国博覧会記念機構法(2002年法律第125号)の施行に伴い、並びに同法附則第2条第9項及び第11項並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
1章 関係政令の整備
1条 (日本万国博覧会記念協会法第4条第1項及び第24条の地方公共団体を定める政令等の廃止)
1項 次に掲げる政令は、廃止する。
1号 日本万国博覧会記念協会法第4条第1項及び第24条の地方公共団体を定める政令(1971年政令第215号)
2号 日本万国博覧会記念協会法施行令(1971年政令第216号)
2章 経過措置
13条 (独立行政法人日本万国博覧会記念機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)
1項 独立行政法人日本万国博覧会記念機構法(以下この条及び次条第1項において「 法 」という。)附則第2条第8項の評価委員は、次に掲げる者につき財務大臣が任命する。
1号 財務省の職員1人
2号 法附則第2条第6項に規定する地方公共団体の職員1人
3号 独立行政法人日本万国博覧会記念 機構 (以下この号において「 機構 」という。)の役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第15条第1項
《主務大臣は、設立委員を命じて、独立行政法…》
人の設立に関する事務を処理させる。
の設立委員)1人
4号 学識経験のある者2人
2項 法附則第2条第8項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3項 法附則第2条第8項の規定による評価に関する庶務は、財務省理財局国有財産業務課において処理する。
14条 (日本万国博覧会記念協会の解散の登記の嘱託等)
1項 法附則第2条第1項の規定により日本万国博覧会記念協会が解散したときは、財務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2項 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。