附 則
1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。ただし、第8条( 財務省組織令
第7条第23号
《理財局の所掌事務 第7条 理財局は、次に…》
掲げる事務をつかさどる。 1 国庫収支の調整その他国内資金運用の調整に関すること。 2 日本銀行の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること金融庁並びに大臣官房及び国際局の所掌に属するものを除く。。
及び
第52条第14号
《国有財産調整課の所掌事務 第52条 国有…》
財産調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国有財産の管理及び処分に関する必要な調整に関すること。 2 国有財産の管理に関する企画及び立案並びに事務の統1に関すること国有財産業務課の所掌に属するも
の改正規定を除く。)、
第9条
《官房長 大臣官房に、官房長を置く。 2…》
官房長は、命を受けて、大臣官房の事務を掌理する。
及び
第13条
《大臣官房に置く課等 大臣官房に、次の七…》
課及び厚生管理官1人を置く。 秘書課 文書課 会計課 地方課 総合政策課 政策金融課 信用機構課
の規定は、公布の日から施行する。