独立行政法人水資源機構法施行令《本則》

法番号:2003年政令第329号

附則 >  

制定文 内閣は、 独立行政法人水資源機構法 2002年法律第182号及び同法第42条第2項の規定により読み替えて適用する 独立行政法人通則法 1999年法律第103号)の規定に基づき、この政令を制定する。


1章 総則

1条 (特定施設)

1項 独立行政法人水資源機構法 以下「」という。第2条第4項 《4 この法律において「特定施設」とは、洪…》 水高潮を含む。防御の機能又は流水の正常な機能の維持と増進をその目的に含む多目的ダム、河口堰ぜき、湖沼水位調節施設その他の水資源の開発又は利用のための施設であって政令で定めるものをいう。 の政令で定める施設は、 河川法 1964年法律第167号第8条 《河川工事 この法律において「河川工事」…》 とは、河川の流水によつて生ずる公利を増進し、又は公害を除却し、若しくは軽減するために河川について行なう工事をいう。 の規定による河川工事としてその新築又は改築が行われる施設とする。

2章 業務の実施方法

2条 (事業実施計画の記載事項)

1項 第13条第1項 《機構は、前条第1項第1号の業務を行おうと…》 するときは、政令で定めるところにより、水資源開発基本計画に基づいて事業実施計画を作成し、関係都道府県知事に協議するとともに、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様と の事業実施計画には、当該事業実施計画に係る法第12条第1項第1号の業務に関し、次の事項を記載しなければならない。

1号 事業の名称

2号 事業の目的

3号 施設の位置及び概要

4号 貯水、放流、取水又は導水に関する計画

5号 かんがい排水に係る業務にあっては、その受益地の区域

6号 工期

7号 費用及びその負担方法

8号 その他業務に関する重要事項

3条 (事業実施計画に関する意見の聴取及び同意の方式)

1項 第13条第3項 《3 機構は、第1項の規定により事業実施計…》 画を作成し、又は変更しようとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該水資源開発施設を利用して流水を水道若しくは工業用水道の用に供しようとする者当該事業実施計画の変更に際し、事業からの撤退 の規定による意見の聴取及び同意は、書面により行わなければならないものとし、土地改良区にあっては、その同意の書面には、同条第4項の規定による総会又は総代会の議決があったことを証する書面及び同項の3分の二以上の同意を得たことを証する書面が添付されていなければならないものとする。

4条

1項 第13条第4項 《4 土地改良区は、前項の同意をするには、…》 政令で定めるところにより、総会又は総代会の議決を経、かつ、その組合員のうち同項の流水をかんがいの用に供しようとする者施設の更新のために行う前条第1項第1号の改築の業務で当該改築に係る施設の有している本 の規定による同意は、書面又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定めるものをいう。)により行わなければならないものとする。

5条 (事業実施計画に関する同意徴集手続の簡素化の要件)

1項 第13条第4項 《4 土地改良区は、前項の同意をするには、…》 政令で定めるところにより、総会又は総代会の議決を経、かつ、その組合員のうち同項の流水をかんがいの用に供しようとする者施設の更新のために行う前条第1項第1号の改築の業務で当該改築に係る施設の有している本 の政令で定める要件は、次のとおりとする。

1号 当該改築に係る施設を利用して現に流水をかんがいの用に供する者が、当該改築を行った後においても、引き続き当該施設を利用して流水をかんがいの用に供することができること。

2号 当該改築を行うことにより、 第16条第1項 《機構は、水資源開発施設について第12条第…》 1項第2号の業務を行おうとする場合においては、施設管理規程を作成し、関係都道府県知事操作を伴う特定施設で政令で定めるもの以下「操作特定施設」という。に係る施設管理規程にあっては、政令で定めるところによ 又は第2項の施設管理規程について 第13条第2号 《事業実施計画 第13条 機構は、前条第1…》 項第1号の業務を行おうとするときは、政令で定めるところにより、水資源開発基本計画に基づいて事業実施計画を作成し、関係都道府県知事に協議するとともに、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更し に掲げる事項その他管理に関する重要事項で主務大臣が定めるものの変更を要することとならないこと。

3号 当該改築に係る施設を利用して現に流水をかんがいの用に供する者の組織する土地改良区が次に掲げる費用について負担することとなる金額が、当該土地改良区が当該施設の管理に現に要する費用及び当該改築を行わないものとすれば当該施設の管理に要することとなる費用について負担する金額を考慮して、相当と認められること。

当該改築に要する費用

当該改築を行った後の当該施設の管理に要する費用

6条 (事業実施計画の認可に関する公示の方法)

1項 第13条第5項 《5 主務大臣は、かんがい排水に係る前条第…》 1項第1号の業務特定施設に係るものを除く。について第1項の規定による事業実施計画の認可をしたときは、政令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 又は 第14条第3項 《3 国土交通大臣又は農林水産大臣は、第1…》 項の規定によりその実施を求めた事業以下この条及び第26条において「国の水資源開発事業」という。又は前項の規定によりその実施を求めた事業以下この条において「都道府県の水資源開発事業」という。について、機 の規定による公示は、官報に掲載してするものとする。

7条 (事業の廃止時の協議等の内容)

1項 独立行政法人水資源 機構 以下「 機構 」という。)は、 第13条第6項 《6 機構は、事業実施計画に基づく事業を廃…》 止しようとするときは、政令で定めるところにより、関係都道府県知事に協議するとともに、主務大臣の認可を受けて、当該事業実施計画を廃止しなければならない。 この場合においては、第2項の規定を準用する。 の規定により協議し、及び認可を受けようとするときは、費用及びその負担方法その他事業の廃止に関する重要事項を明らかにしてしなければならない。

8条 (事業の廃止に関する意見の聴取及び同意の方式)

1項 第13条第7項 《7 機構は、前項の規定により事業実施計画…》 を廃止しようとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、第3項の規定により意見を聴いた者当該事業実施計画の廃止前に事業からの撤退をした者を除く。の意見を聴くとともに、第25条第2項の規定による の規定による意見の聴取及び同意は、書面により行わなければならないものとする。

9条

1項 削除

10条 (国庫納付金)

1項 第14条第8項 《8 第4項の規定により機構がその業務とし…》 て行う国の水資源開発事業が土地改良事業に係るものであるときは、機構は、政令で定めるところにより、第25条第1項、第26条第1項又は第27条の規定による負担金の額のうち、当該国の水資源開発事業を行うにつ の規定により 機構 が国庫に納付しなければならない金額(次項において「 国庫納付金 」という。)は、同条第3項に規定する国の水資源開発事業であって同条第4項の規定により機構がその業務として行うこととなったもの(以下「 機構が承継した国の水資源開発事業 」という。)を行うにつき国が要した費用で、同項の規定により機構が当該事業をその業務として行うこととなる前に国が一般会計において支出したもの(国庫が負担すべきものを除く。)について算定される法第25条第1項又は 第26条第1項 《法第22条第5項の政令で定める費用は、次…》 に掲げる災害復旧工事に要する費用とする。 1 負担法第2条第1項に規定する災害以外の災害に係るもの 2 1箇所の工事の費用が5,010,000円に満たないもの 3 工事の費用に比してその効果が著しく小 の規定による負担金の額とする。

2項 国庫納付金 の納付の方法は、主務大臣が国土交通大臣及び財務大臣と協議して定める。

11条 (操作特定施設)

1項 第16条第1項 《機構は、水資源開発施設について第12条第…》 1項第2号の業務を行おうとする場合においては、施設管理規程を作成し、関係都道府県知事操作を伴う特定施設で政令で定めるもの以下「操作特定施設」という。に係る施設管理規程にあっては、政令で定めるところによ の政令で定める特定施設は、 河川法施行令 1965年政令第14号第8条 《操作規則を定めなければならない河川管理施…》 設 法第14条第1項の政令で定める施設は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 洪水を調節する施設 2 流水を分流させる施設 3 内水を排除する施設であつて治水上特に重要なもの 4 洪水の逆 各号に掲げる施設に該当するものとする。

12条 (操作特定施設に係る施設管理規程に関する協議)

1項 操作特定施設に係る施設管理規程を作成し、又は変更しようとする場合における 第16条第1項 《機構は、水資源開発施設について第12条第…》 1項第2号の業務を行おうとする場合においては、施設管理規程を作成し、関係都道府県知事操作を伴う特定施設で政令で定めるもの以下「操作特定施設」という。に係る施設管理規程にあっては、政令で定めるところによ の規定による関係都道府県知事又は関係都道府県知事及び関係市町村長との協議は、 河川法 第4条第1項 《この法律において「一級河川」とは、国土保…》 全上又は国民経済上特に重要な水系で政令で指定したものに係る河川公共の水流及び水面をいう。以下同じ。で国土交通大臣が指定したものをいう。 に規定する一級河川の操作特定施設に係るものにあっては関係都道府県知事と、同法第5条第1項に規定する二級河川の操作特定施設に係るものにあっては関係都道府県知事及び関係市町村長とするものとする。

13条 (施設管理規程の記載事項)

1項 第16条第1項 《機構は、水資源開発施設について第12条第…》 1項第2号の業務を行おうとする場合においては、施設管理規程を作成し、関係都道府県知事操作を伴う特定施設で政令で定めるもの以下「操作特定施設」という。に係る施設管理規程にあっては、政令で定めるところによ 又は第2項の施設管理規程には、当該施設管理規程に係る法第12条第1項第2号の業務に関し、操作を伴う施設に係るものにあっては次に掲げる事項、その他の施設に係るものにあっては第1号、第2号、第5号及び第8号から第10号までに掲げる事項を定めなければならない。

1号 施設の名称

2号 貯水、放流、取水又は導水に関する計画

3号 施設の操作の方法に関する事項(操作特定施設にあっては、その操作の基準となる水位、流量等に関する事項を含む。

4号 放流の際にとるべき措置

5号 施設の点検及び整備に関する事項

6号 施設を操作するため必要な機械器具等の点検及び整備に関する事項

7号 水象又は気象の観測に関する事項

8号 管理を他の者に委託するときは、その委託に関する事項

9号 費用及びその負担方法

10号 その他管理に関する重要事項

14条 (機構が行う特定施設の工事に係る河川管理者の権限等)

1項 機構 が行う特定施設の新築若しくは改築又は当該新築若しくは改築に係る特定施設の管理に関しては、機構は、 河川法 第17条 《兼用工作物の工事等の協議 河川管理施設…》 と河川管理施設以外の施設又は工作物以下「他の工作物」という。とが相互に効用を兼ねる場合においては、河川管理者及び他の工作物の管理者は、協議して別に管理の方法を定め、当該河川管理施設及び他の工作物の工事 から 第19条 《附帯工事の施行 河川管理者は、河川工事…》 により必要を生じた他の工事又は河川工事を施行するために必要を生じた他の工事を当該河川工事とあわせて施行することができる。 まで、 第21条 《工事の施行に伴う損失の補償 土地収用法…》 1951年法律第219号第93条第1項の規定による場合を除き、河川工事の施行により、当該河川に面する土地について、通路、みぞ、かき、さくその他の施設若しくは工作物を新築し、増築し、修繕し、若しくは移転第66条 《兼用工作物の費用 河川管理施設が他の工…》 作物の効用を兼ねる場合においては、当該河川管理施設の管理に要する費用の負担については、河川管理者第59条及び第60条第2項前段の規定により当該費用を負担する者が、国であるときは国土交通大臣、都道府県で から 第68条 《附帯工事に要する費用 河川工事により必…》 要を生じた他の工事又は河川工事を施行するために必要を生じた他の工事に要する費用は、第26条第1項の許可に付した条件に特別の定めがある場合並びに第37条の二、第58条の十三、第95条及び第99条第2項の まで、 第74条 《強制徴収 この法律、この法律に基づく政…》 令若しくは都道府県の条例の規定又はこれらの規定に基づく処分により納付すべき負担金又は流水占用料等以下これらを「負担金等」という。をその納期限までに納付しない者がある場合においては、河川管理者当該負担金第89条 《調査、工事等のための立入り等 国土交通…》 大臣若しくは都道府県知事又はその命じた者若しくはその委任を受けた者は、一級河川、二級河川、河川区域、河川保全区域、河川予定地、河川保全立体区域若しくは河川予定立体区域の指定のための調査又は河川工事、河 及び 第99条 《地方公共団体等への委託 河川管理者は、…》 特に必要があると認めるときは、政令で定める河川管理施設の維持又は操作その他これに類する河川の管理に属する事項を関係地方公共団体又は当該事項を適正かつ確実に実施することができると認められる者として国土交 の規定に基づく河川管理者の権限を行うものとする。

2項 前項の規定により 機構 が負担させる 河川法 第67条 《原因者負担金 河川管理者は、他の工事又…》 は他の行為により必要を生じた河川工事又は河川の維持に要する費用については、その必要を生じた限度において、当該他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものとする。 又は 第68条第2項 《2 河川管理者は、前項の河川工事が他の工…》 又は他の行為のために必要を生じたものである場合においては、その必要を生じた限度において、同項の他の工事に要する費用の全部又は一部をその原因となつた他の工事又は他の行為につき費用を負担する者に負担させ の規定に基づく負担金は、機構の収入とし、機構は、同法第74条第3項の納付義務者が負担金等及び延滞金を納付しない場合においては、国税滞納処分の例により、滞納処分をすることができる。

3項 第1項の規定により 機構 が河川管理者の権限を行う場合において、 河川法 第18条 《工事原因者の工事の施行等 河川管理者は…》 、河川工事以外の工事以下「他の工事」という。又は河川を損傷し、若しくは汚損した行為若しくは河川の現状を変更する必要を生じさせた行為以下「他の行為」という。によつて必要を生じた河川工事又は河川の維持を当 の他の工事の施行者若しくは他の行為の行為者、同法第19条の他の工事の目的である工作物の管理者又は同法第67条若しくは第68条第2項の費用を負担する者が国又は地方公共団体であるときは、機構は、あらかじめ、これらの者に協議しなければならない。

15条 (特定施設の工事に関する公示の方法)

1項 第17条第3項 《3 機構は、特定施設の新築又は改築の工事…》 を開始しようとするとき、及び当該工事を完了したときは、政令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 の規定による公示は、官報に掲載してするものとする。

16条 (指揮に関する国土交通大臣の権限の委任)

1項 第18条第1項 《国土交通大臣は、洪水を防ぐため緊急の必要…》 があると認めるときは、その必要の範囲内において、特定施設の操作に関し、政令で定めるところにより、機構を指揮することができる。 の指揮に関する国土交通大臣の権限は、特定施設の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長が行う。ただし、国土交通大臣が自らその権限を行使することを妨げない。

17条 (危害防止のための通知等)

1項 機構 は、水資源開発施設又は愛知豊川用水施設(以下この条において「 水資源開発施設等 」という。)の操作に関し、 第19条 《危害防止のための通知等 機構は、水資源…》 開発施設又は愛知豊川用水施設を操作することによって流水の状況に著しい変化を生ずると認める場合において、これによって生ずる危害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、あらかじめ の規定により関係都道府県知事、関係市町村長及び関係警察署長に通知するときは、 水資源開発施設等 を操作する日時のほか、その操作によって放流される流水の量又はその操作によって上昇する下流の水位の見込みを示してこれを行い、同条の規定により一般に周知させるときは、農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、その操作を行う水資源開発施設等の名称及び位置その他の農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定める事項について、立札による掲示を行うとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供するほか、サイレン、警鐘、拡声機その他の方法により警告しなければならない。

17条の2 (機構が行う特定改築等工事)

1項 第19条の2第1項 《機構は、都道府県知事又は指定都市地方自治…》 法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。の長以下「都道府県知事等」という。から要請があり、かつ、当該都道府県知事等が統括する都道府県又は指定都市における河川管理施設の の政令で定める特定改築等工事は、ダムに関する工事とする。

17条の3 (機構が行う特定河川工事に係る河川管理者の権限等)

1項 機構 が行う特定河川工事に関しては、機構は、 河川法 第17条 《兼用工作物の工事等の協議 河川管理施設…》 と河川管理施設以外の施設又は工作物以下「他の工作物」という。とが相互に効用を兼ねる場合においては、河川管理者及び他の工作物の管理者は、協議して別に管理の方法を定め、当該河川管理施設及び他の工作物の工事 から 第19条 《附帯工事の施行 河川管理者は、河川工事…》 により必要を生じた他の工事又は河川工事を施行するために必要を生じた他の工事を当該河川工事とあわせて施行することができる。 まで、 第21条 《工事の施行に伴う損失の補償 土地収用法…》 1951年法律第219号第93条第1項の規定による場合を除き、河川工事の施行により、当該河川に面する土地について、通路、みぞ、かき、さくその他の施設若しくは工作物を新築し、増築し、修繕し、若しくは移転第37条 《河川管理者の工作物に関する工事の施行 …》 河川管理者は、第26条第1項の許可を受けた者の委託があつた場合においては、同項の許可に係る工作物に関する工事を自ら行うことができる。第66条 《兼用工作物の費用 河川管理施設が他の工…》 作物の効用を兼ねる場合においては、当該河川管理施設の管理に要する費用の負担については、河川管理者第59条及び第60条第2項前段の規定により当該費用を負担する者が、国であるときは国土交通大臣、都道府県で から 第68条 《附帯工事に要する費用 河川工事により必…》 要を生じた他の工事又は河川工事を施行するために必要を生じた他の工事に要する費用は、第26条第1項の許可に付した条件に特別の定めがある場合並びに第37条の二、第58条の十三、第95条及び第99条第2項の まで、 第70条第1項 《河川管理者は、河川工事により著しく利益を…》 受ける者がある場合においては、その利益を受ける限度において、その者に、当該河川工事に要する費用の一部を負担させることができる。第70条 《受益者負担金 河川管理者は、河川工事に…》 より著しく利益を受ける者がある場合においては、その利益を受ける限度において、その者に、当該河川工事に要する費用の一部を負担させることができる。 2 前項の場合において、負担金の徴収を受ける者の範囲及び の二(第3項を除く。)、 第74条 《強制徴収 この法律、この法律に基づく政…》 令若しくは都道府県の条例の規定又はこれらの規定に基づく処分により納付すべき負担金又は流水占用料等以下これらを「負担金等」という。をその納期限までに納付しない者がある場合においては、河川管理者当該負担金 及び 第89条 《調査、工事等のための立入り等 国土交通…》 大臣若しくは都道府県知事又はその命じた者若しくはその委任を受けた者は、一級河川、二級河川、河川区域、河川保全区域、河川予定地、河川保全立体区域若しくは河川予定立体区域の指定のための調査又は河川工事、河 に規定する権限並びに 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律 1994年法律第8号。以下この条において「 水道原水水質保全事業法 」という。第14条第1項 《第5条第5項の地方公共団体又は河川管理者…》 事業計画に定められた河川水道原水水質保全事業を実施する国の行政機関の長若しくは地方公共団体の長は、計画水道事業者に対し、同条第4項第4号又は第7条第5項第4号に掲げる額を負担させることができる。 及び 第16条 《強制徴収 第14条第1項の規定による負…》 担金以下この条において「負担金」という。を納付しない計画水道事業者地方公共団体を除く。があるときは、国の行政機関の長、地方公共団体の長又は地方公共団体以下この条において「国の行政機関の長等」という。は に規定する権限を都道府県知事等( 第19条の2第1項 《機構は、都道府県知事又は指定都市地方自治…》 法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。の長以下「都道府県知事等」という。から要請があり、かつ、当該都道府県知事等が統括する都道府県又は指定都市における河川管理施設の の都道府県知事等をいう。以下この条並びに 第42条の2第3項 《3 法第30条の2第4項の規定により都道…》 府県又は指定都市が支払うべき額二級河川の修繕に係るものを除く。は、第1項の費用の額第17条の3第3項に規定する負担金があるときは、当該負担金の額を控除した額。以下この項において「負担基本額」という。か 及び第5項において同じ。)に代わって行うものとする。

2項 前項に規定する 機構 の権限は、次条の規定により公示された河川の区間につき、同条の規定により公示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、 河川法 第21条 《工事の施行に伴う損失の補償 土地収用法…》 1951年法律第219号第93条第1項の規定による場合を除き、河川工事の施行により、当該河川に面する土地について、通路、みぞ、かき、さくその他の施設若しくは工作物を新築し、増築し、修繕し、若しくは移転第66条 《兼用工作物の費用 河川管理施設が他の工…》 作物の効用を兼ねる場合においては、当該河川管理施設の管理に要する費用の負担については、河川管理者第59条及び第60条第2項前段の規定により当該費用を負担する者が、国であるときは国土交通大臣、都道府県で から 第68条 《附帯工事に要する費用 河川工事により必…》 要を生じた他の工事又は河川工事を施行するために必要を生じた他の工事に要する費用は、第26条第1項の許可に付した条件に特別の定めがある場合並びに第37条の二、第58条の十三、第95条及び第99条第2項の まで、 第70条第1項 《河川管理者は、河川工事により著しく利益を…》 受ける者がある場合においては、その利益を受ける限度において、その者に、当該河川工事に要する費用の一部を負担させることができる。第70条 《受益者負担金 河川管理者は、河川工事に…》 より著しく利益を受ける者がある場合においては、その利益を受ける限度において、その者に、当該河川工事に要する費用の一部を負担させることができる。 2 前項の場合において、負担金の徴収を受ける者の範囲及び の二(第3項を除く。)、 第74条 《強制徴収 この法律、この法律に基づく政…》 令若しくは都道府県の条例の規定又はこれらの規定に基づく処分により納付すべき負担金又は流水占用料等以下これらを「負担金等」という。をその納期限までに納付しない者がある場合においては、河川管理者当該負担金 並びに 第89条第8項 《8 国土交通大臣又は都道府県知事は、第1…》 項の規定による処分により損失を受けた者がある場合においては、その者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。 及び第9項並びに 水道原水水質保全事業法 第14条第1項 《第5条第5項の地方公共団体又は河川管理者…》 事業計画に定められた河川水道原水水質保全事業を実施する国の行政機関の長若しくは地方公共団体の長は、計画水道事業者に対し、同条第4項第4号又は第7条第5項第4号に掲げる額を負担させることができる。 及び 第16条 《強制徴収 第14条第1項の規定による負…》 担金以下この条において「負担金」という。を納付しない計画水道事業者地方公共団体を除く。があるときは、国の行政機関の長、地方公共団体の長又は地方公共団体以下この条において「国の行政機関の長等」という。は に規定する権限については、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。

3項 第1項の規定により 機構 が負担させる 河川法 第67条 《原因者負担金 河川管理者は、他の工事又…》 は他の行為により必要を生じた河川工事又は河川の維持に要する費用については、その必要を生じた限度において、当該他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものとする。第68条第2項 《2 河川管理者は、前項の河川工事が他の工…》 又は他の行為のために必要を生じたものである場合においては、その必要を生じた限度において、同項の他の工事に要する費用の全部又は一部をその原因となつた他の工事又は他の行為につき費用を負担する者に負担させ第70条第1項 《河川管理者は、河川工事により著しく利益を…》 受ける者がある場合においては、その利益を受ける限度において、その者に、当該河川工事に要する費用の一部を負担させることができる。 若しくは 第70条の2第1項 《河川管理者は、河川の流水の状況を改善する…》 ため二以上の河川を連絡する河川工事で、流水によつて生ずる公害を除却し、又は軽減することのほか、専用の施設を新設し、又は拡張して流水を占用する者以下この条において「特別水利使用者」という。に対する水の供 又は 水道原水水質保全事業法 第14条第1項 《第5条第5項の地方公共団体又は河川管理者…》 事業計画に定められた河川水道原水水質保全事業を実施する国の行政機関の長若しくは地方公共団体の長は、計画水道事業者に対し、同条第4項第4号又は第7条第5項第4号に掲げる額を負担させることができる。 の規定に基づく負担金は、機構の収入とし、機構は、 河川法 第74条第3項 《3 河川管理者は、第1項の規定による督促…》 を受けた納付義務者がその指定の期限までにその負担金等及び第5項の規定による延滞金を納付しない場合においては、当該負担金等が国の収入となる場合にあつては国税の、都道府県の収入となる場合にあつては地方税の の納付義務者又は水道原水水質保全事業法第16条第3項に規定する者が負担金及び延滞金を納付しない場合においては、国税滞納処分の例により、滞納処分をすることができる。

4項 第1項の規定により 機構 が都道府県知事等に代わって権限を行う場合において、 河川法 第18条 《工事原因者の工事の施行等 河川管理者は…》 、河川工事以外の工事以下「他の工事」という。又は河川を損傷し、若しくは汚損した行為若しくは河川の現状を変更する必要を生じさせた行為以下「他の行為」という。によつて必要を生じた河川工事又は河川の維持を当 の他の工事の施行者若しくは他の行為の行為者、同法第19条の他の工事の目的である工作物の管理者又は同法第67条、第68条第2項若しくは第70条第1項の費用を負担する者が国又は地方公共団体であるときは、機構は、あらかじめ、これらの者に協議しなければならない。

5項 第1項の規定により 機構 が負担させる 河川法 第70条第1項 《河川管理者は、河川工事により著しく利益を…》 受ける者がある場合においては、その利益を受ける限度において、その者に、当該河川工事に要する費用の一部を負担させることができる。 の規定に基づく負担金の徴収を受ける者の範囲及びその徴収方法又は同法第70条の2第1項の規定に基づく負担金の徴収方法については同法第70条第2項又は第70条の2第3項の規定に基づく都道府県知事等が統括する都道府県又は指定都市(以下この項において「 都道府県等 」という。)の条例の規定を、第1項の規定により機構が負担させる 水道原水水質保全事業法 第14条第1項 《第5条第5項の地方公共団体又は河川管理者…》 事業計画に定められた河川水道原水水質保全事業を実施する国の行政機関の長若しくは地方公共団体の長は、計画水道事業者に対し、同条第4項第4号又は第7条第5項第4号に掲げる額を負担させることができる。 の規定に基づく負担金の徴収方法については同条第3項の規定に基づく 都道府県等 の条例の規定を、それぞれ準用する。

6項 機構 は、 河川法 第18条 《工事原因者の工事の施行等 河川管理者は…》 、河川工事以外の工事以下「他の工事」という。又は河川を損傷し、若しくは汚損した行為若しくは河川の現状を変更する必要を生じさせた行為以下「他の行為」という。によつて必要を生じた河川工事又は河川の維持を当第66条 《兼用工作物の費用 河川管理施設が他の工…》 作物の効用を兼ねる場合においては、当該河川管理施設の管理に要する費用の負担については、河川管理者第59条及び第60条第2項前段の規定により当該費用を負担する者が、国であるときは国土交通大臣、都道府県で 又は 第70条の2第1項 《河川管理者は、河川の流水の状況を改善する…》 ため二以上の河川を連絡する河川工事で、流水によつて生ずる公害を除却し、又は軽減することのほか、専用の施設を新設し、又は拡張して流水を占用する者以下この条において「特別水利使用者」という。に対する水の供 に規定する権限を都道府県知事等に代わって行ったときは、遅滞なく、その旨を当該都道府県知事等に通知しなければならない。

17条の4 (特定河川工事に関する公示の方法)

1項 第19条の2第3項 《3 機構は、第1項の規定により特定河川工…》 事を行おうとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 又は同条第4項(法第19条の4第2項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、工事を行う河川の名称及び区間、工事の内容並びに工事の開始の日又は工事の完了若しくは廃止の日を官報に掲載してするものとする。ただし、緊急の必要がある場合において官報に掲載して公示をするいとまがないときは、他の適当な方法によることができる。

3章 業務の実施に要する費用

18条 (特定多目的ダム方式負担割合等)

1項 この章において「 特定多目的ダム方式負担割合 」とは、特定多目的ダム法施行令(1957年政令第188号)第1条の2から 第6条 《事業実施計画の認可に関する公示の方法 …》 法第13条第5項又は第14条第3項の規定による公示は、官報に掲載してするものとする。 までの規定の例による方法により算定する割合をいう。この場合において、特定施設以外の水資源開発施設にあっては、同令第1条の2第5項、 第2条第1項第2号 《法第13条第1項の事業実施計画には、当該…》 事業実施計画に係る法第12条第1項第1号の業務に関し、次の事項を記載しなければならない。 1 事業の名称 2 事業の目的 3 施設の位置及び概要 4 貯水、放流、取水又は導水に関する計画 5 かんがい 及び第2項、第3条第2項並びに 第6条 《事業実施計画の認可に関する公示の方法 …》 法第13条第5項又は第14条第3項の規定による公示は、官報に掲載してするものとする。 中「国土交通大臣」とあるのは、「独立行政法人水資源 機構 法第37条第2項に規定する主務大臣」と読み替えるものとする。

2項 この章において「 不要支出額 」とは、水資源開発施設の新築又は改築に関する事業の縮小があった場合において、当該新築又は改築に要する費用の額と、当該事業の縮小後の水資源開発施設が有する効用と同等の効用を有する水資源開発施設の新築又は改築に要する推定の費用の額との差額をいう。

3項 この章において「 投資可能限度額 」とは、水資源開発施設の新築又は改築に関する事業の目的である各用途について特定多目的ダム法施行令第5条の規定の例により算出した金額又は同令第6条の規定の例により算出した金額のうちいずれか少ない金額から、当該水資源開発施設の効用を全うするため必要な水路、建物、機械その他の施設又は工作物で専ら当該用途に供されるものの新築又は改築に要する費用の額を控除した金額をいう。この場合において、特定施設以外の水資源開発施設にあっては、同条中「国土交通大臣」とあるのは、「独立行政法人水資源 機構 法第37条第2項に規定する主務大臣」と読み替えるものとする。

19条 (国が機構に交付する費用)

1項 第21条第1項 《国は、特定施設の新築又は改築に要する費用…》 特定施設の新築又は改築に関する事業が廃止されたときは、その廃止に伴い追加的に必要となる費用を含む。のうち、洪水調節に係る費用その他政令で定める費用を機構に交付するものとする。 及び 第22条第1項 《国は、特定施設の操作、維持、修繕その他の…》 管理に要する費用及び特定施設についての災害復旧工事に要する費用のうち、洪水調節に係る費用その他政令で定める費用を機構に交付するものとする。 の政令で定める費用は、高潮防御、かんがいその他流水の正常な機能の維持と増進に係る費用とする。

20条 (特定施設の新築又は改築に要する費用の範囲)

1項 第21条第1項 《国は、特定施設の新築又は改築に要する費用…》 特定施設の新築又は改築に関する事業が廃止されたときは、その廃止に伴い追加的に必要となる費用を含む。のうち、洪水調節に係る費用その他政令で定める費用を機構に交付するものとする。 の費用の範囲は、実施計画調査費、本工事費、附帯工事費、用地費、補償費、機械器具費、事務取扱費及び附属諸費(本工事費、附帯工事費、用地費又は補償費につき支払うべき利息があるときは、当該利息を含む。)とする。

21条 (特定施設の新築又は改築に係る交付金の額の算出方法等)

1項 第21条第1項 《国は、特定施設の新築又は改築に要する費用…》 特定施設の新築又は改築に関する事業が廃止されたときは、その廃止に伴い追加的に必要となる費用を含む。のうち、洪水調節に係る費用その他政令で定める費用を機構に交付するものとする。 の交付金の額は、特定施設の新築又は改築に要する費用で前条に規定するものの額( 機構 が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額を除くほか、次に掲げる額が含まれるときは、当該額を控除した額)に、洪水調節、高潮防御、かんがいその他流水の正常な機能の維持と増進のための用途(以下「 治水関係用途 」という。)に係る 特定多目的ダム方式負担割合 を乗じて得た額及びその額に対応する前条の利息の額(法第24条第1項に規定する者が負担すべきものが含まれるときは、その部分を控除した額)とする。

1号 本工事費、附帯工事費、用地費又は補償費に係る前条の利息の額

2号 当該特定施設の新築又は改築に関する事業が縮小された場合における当該事業の縮小に係る 不要支出額 前号に掲げる額を除く。

3号 第13条第1項 《機構は、前条第1項第1号の業務を行おうと…》 するときは、政令で定めるところにより、水資源開発基本計画に基づいて事業実施計画を作成し、関係都道府県知事に協議するとともに、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様と の事業実施計画の変更の場合であって当該変更前に事業からの撤退をした者がある場合において、当該者の当該特定施設に係る費用の負担について 第30条第2項 《2 水資源開発施設の新築又は改築に関する…》 事業が縮小された場合水道若しくは工業用水道の用途に係る部分の縮小又は事業からの撤退に伴う場合に限る。において、水道又は工業用水道の用途に係る部分を縮小した者の水道等負担金の額は、前項の規定にかかわらず の規定により算出した額(第1号に掲げる額を除く。

4号 第27条 《受益者負担金 機構は、水資源開発施設の…》 新築又は改築によって著しく利益を受ける者があるときは、政令で定めるところにより、その利益を受ける限度において、当該水資源開発施設の新築又は改築に要する費用の一部を負担させることができる。 の規定により 機構 が負担させる費用の額

5号 河川法 第66条 《兼用工作物の費用 河川管理施設が他の工…》 作物の効用を兼ねる場合においては、当該河川管理施設の管理に要する費用の負担については、河川管理者第59条及び第60条第2項前段の規定により当該費用を負担する者が、国であるときは国土交通大臣、都道府県で第67条 《原因者負担金 河川管理者は、他の工事又…》 は他の行為により必要を生じた河川工事又は河川の維持に要する費用については、その必要を生じた限度において、当該他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものとする。 又は 第68条第2項 《2 河川管理者は、前項の河川工事が他の工…》 又は他の行為のために必要を生じたものである場合においては、その必要を生じた限度において、同項の他の工事に要する費用の全部又は一部をその原因となつた他の工事又は他の行為につき費用を負担する者に負担させ の規定により 機構 以外の者が負担すべき費用の額

6号 当該特定施設のうち発電に係る部分の新築又は改築を 機構 に委託した者が負担すべき費用の額

2項 特定施設の新築又は改築に関する事業が縮小された場合( 治水関係用途 に係る部分の縮小に伴う場合に限る。)における 第21条第1項 《国は、特定施設の新築又は改築に要する費用…》 特定施設の新築又は改築に関する事業が廃止されたときは、その廃止に伴い追加的に必要となる費用を含む。のうち、洪水調節に係る費用その他政令で定める費用を機構に交付するものとする。 の交付金の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める額を加えた額とする。ただし、これにより算出することが著しく公平を欠くと認められるときは、国土交通大臣が関係行政機関の長と協議して定める方法により算出した額とすることができる。

1号 治水関係用途 に係る部分の縮小のみがあった場合次に掲げる額を合算した額及びその額に対応する前条の利息の額( 第24条第1項 《特定施設の新築又は改築に係る第21条第1…》 項の規定による国の交付金にかんがいに係るものが含まれている場合において、専用の施設を新設し、又は拡張することにより、当該特定施設を利用して流水をかんがいの用に供する者は、政令で定めるところにより、当該 に規定する者が負担すべきものが含まれるときは、その部分を控除した額

当該事業の縮小に係る 不要支出額 前条の利息があるときは、当該利息の額を控除した額

当該事業の縮小後において、流水を水道又は工業用水道の用に供する者の当該特定施設に係る費用の負担についての 第30条第1項第2号 《機構がかんがい排水に係る第12条第1項第…》 1号、第2号イ若しくはロ又は第3号の業務かんがい特定施設に係るものを除く。を行った場合については、土地改良法第59条、第62条及び第65条の規定を準用する。 この場合において、同法第59条及び第62条 に掲げる額に当該者に当該特定施設を利用させることにつき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額の合計額からその額に含まれる 機構 が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額を控除した額を加えた額が、当該者の 投資可能限度額 を超える場合にあっては当該超える額(当該投資可能限度額を超える者が二以上あるときは、当該超える額の合計額)、当該投資可能限度額を超えない場合にあっては零

2号 治水関係用途 に係る部分の縮小と併せて水道若しくは工業用水道の用途に係る部分の縮小又は事業からの撤退があった場合次の式により算出した額及びその額に対応する前条の利息の額( 第24条第1項 《特定施設の新築又は改築に係る第21条第1…》 項の規定による国の交付金にかんがいに係るものが含まれている場合において、専用の施設を新設し、又は拡張することにより、当該特定施設を利用して流水をかんがいの用に供する者は、政令で定めるところにより、当該 に規定する者が負担すべきものが含まれるときは、その部分を控除した額

3項 特定施設の新築又は改築に関する事業が縮小された場合(水道若しくは工業用水道に係る部分の縮小又は事業からの撤退に伴う場合に限る。)において、 治水関係用途 について第1項の規定により算出した額(前条の利息があるときは、当該利息の額を控除した額)が、当該用途に係る 投資可能限度額 治水関係用途に係る部分の縮小があったときは、当該用途に係る部分の縮小がないものと仮定した場合における当該用途に係る投資可能限度額)を超える場合には、 第21条第1項 《国は、特定施設の新築又は改築に要する費用…》 特定施設の新築又は改築に関する事業が廃止されたときは、その廃止に伴い追加的に必要となる費用を含む。のうち、洪水調節に係る費用その他政令で定める費用を機構に交付するものとする。 の交付金の額は、前2項の規定にかかわらず、これらの規定により算出した額から、当該超える額及びその額に対応する前条の利息の額(法第24条第1項に規定する者が負担すべきものが含まれるときは、その部分を控除した額)に相当する額を控除した額とする。

4項 第24条第1項 《特定施設の新築又は改築に係る第21条第1…》 項の規定による国の交付金にかんがいに係るものが含まれている場合において、専用の施設を新設し、又は拡張することにより、当該特定施設を利用して流水をかんがいの用に供する者は、政令で定めるところにより、当該 の負担金について同項に規定する者が負担すべき利息がある場合における法第21条第1項の交付金の額は、前3項の規定にかかわらず、これらの規定により算出した額に当該利息の額を加えた額とする。

5項 特定施設の新築又は改築に関する事業が廃止された場合における 第21条第1項 《国は、特定施設の新築又は改築に要する費用…》 特定施設の新築又は改築に関する事業が廃止されたときは、その廃止に伴い追加的に必要となる費用を含む。のうち、洪水調節に係る費用その他政令で定める費用を機構に交付するものとする。 の交付金の額は、前各項の規定にかかわらず、特定施設の新築又は改築に要した費用(当該事業の廃止に伴い追加的に必要となる費用を含む。)で前条に規定するものの額(次に掲げる額が含まれるときは、当該額を控除した額)に、 治水関係用途 に係る 特定多目的ダム方式負担割合 を乗じて得た額及びその額に対応する同条の利息の額並びに法第24条第1項に規定する者が負担することとされていた利息の額とする。ただし、これにより算出することが著しく公平を欠くと認められるときは、国土交通大臣が関係行政機関の長と協議して定める方法により算出した額とすることができる。

1号 本工事費、附帯工事費、用地費又は補償費に係る前条の利息の額

2号 当該事業の廃止前に事業からの撤退をした者がある場合において、当該者の当該特定施設に係る費用の負担について 第30条第2項 《2 水資源開発施設の新築又は改築に関する…》 事業が縮小された場合水道若しくは工業用水道の用途に係る部分の縮小又は事業からの撤退に伴う場合に限る。において、水道又は工業用水道の用途に係る部分を縮小した者の水道等負担金の額は、前項の規定にかかわらず の規定により算出した額(前号に掲げる額を除く。

3号 河川法 第66条 《兼用工作物の費用 河川管理施設が他の工…》 作物の効用を兼ねる場合においては、当該河川管理施設の管理に要する費用の負担については、河川管理者第59条及び第60条第2項前段の規定により当該費用を負担する者が、国であるときは国土交通大臣、都道府県で第67条 《原因者負担金 河川管理者は、他の工事又…》 は他の行為により必要を生じた河川工事又は河川の維持に要する費用については、その必要を生じた限度において、当該他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものとする。 又は 第68条第2項 《2 河川管理者は、前項の河川工事が他の工…》 又は他の行為のために必要を生じたものである場合においては、その必要を生じた限度において、同項の他の工事に要する費用の全部又は一部をその原因となつた他の工事又は他の行為につき費用を負担する者に負担させ の規定により 機構 以外の者が負担すべき費用の額

4号 当該特定施設のうち発電に係る部分の新築又は改築を 機構 に委託した者が負担すべき費用の額

6項 機構 が承継した国の水資源開発事業に係る 第21条第1項 《国は、特定施設の新築又は改築に要する費用…》 特定施設の新築又は改築に関する事業が廃止されたときは、その廃止に伴い追加的に必要となる費用を含む。のうち、洪水調節に係る費用その他政令で定める費用を機構に交付するものとする。 の交付金の額は、前各項の規定にかかわらず、これらの規定により算出した額から、当該機構が承継した国の水資源開発事業を行うにつき国が要した費用で 治水関係用途 に係るものの額を控除した額とする。

7項 第21条第1項 《国は、特定施設の新築又は改築に要する費用…》 特定施設の新築又は改築に関する事業が廃止されたときは、その廃止に伴い追加的に必要となる費用を含む。のうち、洪水調節に係る費用その他政令で定める費用を機構に交付するものとする。 の交付金は、当該特定施設の新築又は改築が完了するまでの間(当該特定施設の新築又は改築に関する事業が廃止されたときは、その廃止に伴う追加的な工事が完了するまでの間)において、毎年度、国土交通大臣の定めるところにより 機構 に交付するものとする。ただし、当該交付金の額のうち法第24条第1項の規定により同項に規定する者が負担すべき費用の額に相当する金額については、同条第2項の規定による都道府県知事の納付の状況に応じて、別に国土交通大臣が財務大臣に協議して定めるところによる。

22条 (特定施設の新築又は改築に係る都道府県の負担金)

1項 第21条第3項 《3 都道府県は、第1項の規定により国が機…》 構に交付する金額の一部を負担しなければならない。 の規定により同条第1項の交付金の一部を負担する都道府県は、当該交付金に係る特定施設の新築又は改築で 治水関係用途 に係るものにより利益を受ける都道府県とする。

2項 第21条第3項 《3 都道府県は、第1項の規定により国が機…》 構に交付する金額の一部を負担しなければならない。 の規定により当該都道府県が負担する負担金の額は、当該特定施設に係る同条第1項の交付金の額(法第24条第1項の負担金があるときは、当該負担金の額を控除した額。次項において同じ。)から事務取扱費の額を控除した額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

1号 前項の都道府県が一である場合3分の一。ただし、当該都道府県が 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律 1961年法律第112号第2条第1項 《この法律において「適用団体」とは、地方交…》 付税法1950年法律第211号第14条の規定により算定した基準財政収入額を同法第11条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値で当該年度前3年度内の各年度に係るものを合算したものの3分の1の に規定する 適用団体 以下「 適用団体 」という。)であるときは、次の式により算出した割合(その割合が100分の十未満となるときは、100分の十)とする。

2号 前項の都道府県が二以上である場合国土交通大臣が当該特定施設の新築又は改築で 治水関係用途 に係るものにより当該都道府県の受ける利益の程度を勘案し、かつ、当該都道府県知事の意見を聴いて、当該都道府県につき定める割合に3分の一(当該都道府県が 適用団体 であるときは、前号ただし書の割合)を乗じて得た割合

3項 第21条第3項 《3 都道府県は、第1項の規定により国が機…》 構に交付する金額の一部を負担しなければならない。 の規定による都道府県の負担金が 河川法施行令 第36条 《一級河川の管理に要する費用についての都道…》 府県の負担 都道府県が法第60条第1項の規定により負担すべき金額は、河川の管理に要する費用の額法第67条、第68条第2項、第70条第1項若しくは第70条の2第1項又は水道原水水質保全事業の実施の促進 の二各号に掲げる施設に該当する特定施設に係るものである場合において、当該特定施設に係る法第21条第1項の交付金の額が12,100,000,000円を超えるものであるときは、前項各号中「3分の一」とあるのは「10分の三」と、同項第1号中「2/3」とあるのは「7/10」として、同項の規定を適用するものとする。

4項 第21条第3項 《3 都道府県は、第1項の規定により国が機…》 構に交付する金額の一部を負担しなければならない。 の規定による都道府県の負担金が 機構 が承継した国の水資源開発事業に係るものである場合において、当該事業につき国が要した費用で 治水関係用途 に係るものの額が、当該事業のうち既に国土交通大臣が行った事業に要した費用で治水関係用途に係るものの額を超えるものであるときは、第2項中「当該負担金の額を控除した額。次項において同じ。࿹」とあるのは、「当該負担金の額を控除した額。次項において同じ。࿹に、当該特定施設の新築又は改築の工事で機構が承継した国の水資源開発事業に係るものにつき国が要した費用で治水関係用途に係るものの額から、当該工事のうち既に国土交通大臣が行った工事に要した費用で治水関係用途に係るものの額を控除した額を加えて得た額」として、同項(前項において読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定を適用するものとする。

5項 第21条第3項 《3 都道府県は、第1項の規定により国が機…》 構に交付する金額の一部を負担しなければならない。 の規定による都道府県の負担金が 機構 が承継した国の水資源開発事業に係るものである場合において、当該都道府県が当該事業に係る 河川法 第60条第1項 《都道府県は、その区域内における一級河川の…》 管理に要する費用指定区間内における管理で第9条第2項の規定により都道府県知事が行うものとされたものに係る費用を除く。については、政令で定めるところにより、改良工事のうち政令で定める大規模な工事次項にお の負担金を納付しており、かつ、当該納付した額が、当該事業のうち既に国土交通大臣が行った事業につき同項の規定により当該都道府県が負担すべき負担金の額を超えているときは、当該都道府県の法第21条第3項の規定による負担金の額は、第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額から当該超えている額を控除した額とする。

6項 第21条第3項 《3 都道府県は、第1項の規定により国が機…》 構に交付する金額の一部を負担しなければならない。 の規定による都道府県の負担金の納付の方法は、国土交通大臣が定めるところによる。

23条 (特定施設の管理及び災害復旧工事に要する費用の範囲)

1項 第22条第1項 《国は、特定施設の操作、維持、修繕その他の…》 管理に要する費用及び特定施設についての災害復旧工事に要する費用のうち、洪水調節に係る費用その他政令で定める費用を機構に交付するものとする。 の特定施設の操作、維持、修繕その他の管理に要する費用の範囲は、操作費、維持修繕費、機械器具費、事務取扱費及び附属諸費とし、同項の特定施設についての災害復旧工事に要する費用の範囲は、本工事費、附帯工事費、用地費、補償費、機械器具費、事務取扱費及び附属諸費とする。

2項 前項に規定する特定施設についての災害復旧工事に要する費用には、国土交通大臣が特別の事情があると認める応急工事費、応急工事に使用した材料で復旧工事に使用できるものに要した費用及び仮締切、瀬替えその他復旧工事に必要な仮設工事に要する費用を含むものとする。

24条 (特定施設の管理及び災害復旧工事に係る交付金の額の算出方法)

1項 第22条第1項 《国は、特定施設の操作、維持、修繕その他の…》 管理に要する費用及び特定施設についての災害復旧工事に要する費用のうち、洪水調節に係る費用その他政令で定める費用を機構に交付するものとする。 の交付金の額は、次の式により算出した額とする。ただし、これにより算出することが著しく公平を欠くと認められるときは、国土交通大臣は、関係行政機関の長に協議して、別に法第22条第1項の交付金の額を定めることができる。

25条 (特定施設の災害復旧工事に係る都道府県の負担金)

1項 第22条第3項 《3 都道府県は、第1項の規定により国が機…》 構に交付する金額の一部を負担しなければならない。 の規定により同条第1項の交付金の一部を負担する都道府県は、当該特定施設に係る法第21条第1項の交付金の一部を負担する都道府県とする。

2項 第22条第3項 《3 都道府県は、第1項の規定により国が機…》 構に交付する金額の一部を負担しなければならない。 の規定により都道府県が負担する負担金の額は、同条第1項の交付金(当該特定施設の災害復旧工事で公共土木施設災害復旧事業費国庫 負担法 1951年法律第97号。以下この項、次条及び 第42条の3第2項 《2 法第30条の2第3項の規定により機構…》 を地方公共団体とみなして適用する負担法の規定は、負担法第3条から第4条の二まで、第9条第2項、第11条第3項及び第13条の規定以外の規定とする。 において「 負担法 」という。)第2条第1項に規定する災害に係るもの(次条第2号から第6号までに掲げるものを除く。)に要する費用に限る。)の額から事務取扱費の額を控除した額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

1号 前項の都道府県が一である場合当該都道府県についての 負担法 第4条第1項(負担法第4条の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による国の負担率を1から減じた割合

2号 前項の都道府県が二以上である場合当該特定施設に関し国土交通大臣が 第22条第2項第2号 《2 法第21条第3項の規定により当該都道…》 府県が負担する負担金の額は、当該特定施設に係る同条第1項の交付金の額法第24条第1項の負担金があるときは、当該負担金の額を控除した額。次項において同じ。から事務取扱費の額を控除した額に、次の各号に掲げ の規定により当該都道府県につき定める割合に当該都道府県についての 負担法 第4条第1項(負担法第4条の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による国の負担率を1から減じた割合を乗じて得た割合

3項 第22条第3項 《3 都道府県は、第1項の規定により国が機…》 構に交付する金額の一部を負担しなければならない。 の規定による都道府県の負担金の納付の方法は、国土交通大臣が定めるところによる。

26条 (負担法の災害復旧事業費の総額に含まれない費用)

1項 第22条第5項 《5 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法…》 の適用に関しては、同法第4条第1項及び第4条の2の災害復旧事業費の総額には、同法第4条第2項に規定するもののほか、第1項の規定により災害復旧工事に要する費用政令で定めるものを除く。として機構に交付され の政令で定める費用は、次に掲げる災害復旧工事に要する費用とする。

1号 負担法 第2条第1項に規定する災害以外の災害に係るもの

2号 1箇所の工事の費用が5,010,000円に満たないもの

3号 工事の費用に比してその効果が著しく小さいもの

4号 河川の埋そくに係るもの(維持上又は公益上特に必要と認められるものを除く。

5号 災害復旧工事以外の工事の施行中に生じた災害に係るもの

6号 直高1メートル未満の小堤その他国土交通大臣が定める小規模な工作物に係るもの

27条 (特定施設を利用して流水をかんがいの用に供する者の負担金)

1項 第24条第1項 《特定施設の新築又は改築に係る第21条第1…》 項の規定による国の交付金にかんがいに係るものが含まれている場合において、専用の施設を新設し、又は拡張することにより、当該特定施設を利用して流水をかんがいの用に供する者は、政令で定めるところにより、当該 の規定により同項の流水をかんがいの用に供する者が負担する負担金の額は、国土交通大臣の定めるところにより、その者の受ける利益の程度に応じて、次の式により算出した額を都道府県知事が配分した金額及びその金額に対応する利息の額とする。

28条

1項 第24条第1項 《特定施設の新築又は改築に係る第21条第1…》 項の規定による国の交付金にかんがいに係るものが含まれている場合において、専用の施設を新設し、又は拡張することにより、当該特定施設を利用して流水をかんがいの用に供する者は、政令で定めるところにより、当該 の負担金は、元利均等年賦支払の方法(当該負担金の徴収を受ける者の申出があるときは、その負担金の全部又は一部について、1時支払の方法)により支払わせるものとする。

2項 前項の元利均等年賦支払の支払期間は、当該特定施設の新築又は改築の工事が完了した年度(当該特定施設の利用に係るかんがい施設の新設又は拡張であって 機構 の業務又は 土地改良法 1949年法律第195号)による国営土地改良事業若しくは都道府県営土地改良事業として行われるものがある場合において、当該かんがい施設の新設又は拡張の工事が当該年度までに完了しないときは、当該かんがい施設の新設又は拡張の工事が完了した年度)の翌年度から起算して15年を下らない範囲内で国土交通大臣が定める期間とし、その利子率は、当該特定施設の新築又は改築に要する費用の財源とされる借入金の利子率を基礎として国土交通大臣が定める率とする。ただし、当該特定施設の新築又は改築の工事及び当該かんがい施設の新設又は拡張の工事が完了する以前において、当該特定施設を利用して流水をかんがいの用に供することにより受けるべき利益のすべてを受けている者があるときは、当該負担金に係る元利均等年賦支払の支払期間は、その利益のすべてが発生した年度の翌年度以後において都道府県知事が指定する年度から起算するものとする。

3項 前2項に規定するもののほか、 第24条第1項 《特定施設の新築又は改築に係る第21条第1…》 項の規定による国の交付金にかんがいに係るものが含まれている場合において、専用の施設を新設し、又は拡張することにより、当該特定施設を利用して流水をかんがいの用に供する者は、政令で定めるところにより、当該 の負担金の徴収に関し必要な事項は、当該負担金を徴収する都道府県知事が定めるものとする。

29条 (水資源開発施設の新築又は改築に要する費用の範囲)

1項 第25条第1項 《機構は、水資源開発施設を利用して流水を水…》 道若しくは工業用水道の用に供する者事業からの撤退をした者を含む。又は水資源開発施設特定施設でその新築又は改築に係る第21条第1項の規定による国の交付金にかんがいに係るものが含まれているもの以下「かんが の水資源開発施設の新築又は改築に要する費用の範囲は、実施計画調査費、本工事費、附帯工事費、用地費、補償費、機械器具費、事務取扱費及び附属諸費(これらの費用につき支払うべき利息があるときは、当該利息を含む。)とする。

30条 (水道等負担金及び水道等撤退負担金)

1項 第25条第1項 《機構は、水資源開発施設を利用して流水を水…》 道若しくは工業用水道の用に供する者事業からの撤退をした者を含む。又は水資源開発施設特定施設でその新築又は改築に係る第21条第1項の規定による国の交付金にかんがいに係るものが含まれているもの以下「かんが の規定により水資源開発施設を利用して流水を水道又は工業用水道の用に供する者が当該水資源開発施設の新築又は改築につき負担する負担金(以下「 水道等負担金 」という。)の額は、次に掲げる額を合算した額にその者に当該水資源開発施設を利用させることにつき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額を加えた額並びにその額に対応する前条の利息の額とする。

1号 水道又は工業用水道の用途に専ら供される施設(以下「 水道等専用施設 」という。)に係る費用の額(消費税及び地方消費税に相当する額を除くほか、次に掲げる額が含まれるときは、当該額を控除した額)。この場合において、 水道等専用施設 を利用して流水を水道又は工業用水道の用に供する者が二以上あるときは、当該費用の額に、当該二以上の者の 特定多目的ダム方式負担割合 の合計に対するその者の特定多目的ダム方式負担割合の割合を乗じて得た額とする。

水道等専用施設 の新築又は改築に関する事業が縮小された場合における当該事業の縮小に係る 不要支出額 前条の利息があるときは、当該利息の額を控除した額

第13条第1項 《機構は、前条第1項第1号の業務を行おうと…》 するときは、政令で定めるところにより、水資源開発基本計画に基づいて事業実施計画を作成し、関係都道府県知事に協議するとともに、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様と の事業実施計画の変更の場合であって当該変更前に事業からの撤退をした者がある場合において、当該者の 水道等専用施設 に係る費用の負担について次項の規定により算出した額

水道等専用施設 に係る水資源開発施設が水道又は工業用水道の用途に専ら供されるものである場合において、 第27条 《受益者負担金 機構は、水資源開発施設の…》 新築又は改築によって著しく利益を受ける者があるときは、政令で定めるところにより、その利益を受ける限度において、当該水資源開発施設の新築又は改築に要する費用の一部を負担させることができる。 の規定により 機構 が負担させる費用の額

2号 水道又は工業用水道の用途を含む二以上の用途に併せ供される施設(以下「 水道等共同施設 」という。)に係る費用の額(消費税及び地方消費税に相当する額を除くほか、次に掲げる額が含まれるときは、当該額を控除した額)に、その者の 特定多目的ダム方式負担割合 を乗じて得た額

水道等共同施設 の新築又は改築に関する事業が縮小された場合における当該事業の縮小に係る 不要支出額 前条の利息があるときは、当該利息の額を控除した額

第13条第1項 《機構は、前条第1項第1号の業務を行おうと…》 するときは、政令で定めるところにより、水資源開発基本計画に基づいて事業実施計画を作成し、関係都道府県知事に協議するとともに、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様と の事業実施計画の変更の場合であって当該変更前に事業からの撤退をした者がある場合において、当該者の 水道等共同施設 に係る費用の負担について次項の規定により算出した額

第27条 《受益者負担金 機構は、水資源開発施設の…》 新築又は改築によって著しく利益を受ける者があるときは、政令で定めるところにより、その利益を受ける限度において、当該水資源開発施設の新築又は改築に要する費用の一部を負担させることができる。 の規定により 機構 が負担させる費用の額

河川法 第66条 《兼用工作物の費用 河川管理施設が他の工…》 作物の効用を兼ねる場合においては、当該河川管理施設の管理に要する費用の負担については、河川管理者第59条及び第60条第2項前段の規定により当該費用を負担する者が、国であるときは国土交通大臣、都道府県で第67条 《原因者負担金 河川管理者は、他の工事又…》 は他の行為により必要を生じた河川工事又は河川の維持に要する費用については、その必要を生じた限度において、当該他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものとする。 又は 第68条第2項 《2 河川管理者は、前項の河川工事が他の工…》 又は他の行為のために必要を生じたものである場合においては、その必要を生じた限度において、同項の他の工事に要する費用の全部又は一部をその原因となつた他の工事又は他の行為につき費用を負担する者に負担させ の規定により 機構 以外の者が負担すべき費用の額

水道等共同施設 のうち発電に係る部分の新築又は改築を 機構 に委託した者が負担すべき費用の額

2項 水資源開発施設の新築又は改築に関する事業が縮小された場合(水道若しくは工業用水道の用途に係る部分の縮小又は事業からの撤退に伴う場合に限る。)において、水道又は工業用水道の用途に係る部分を縮小した者の 水道等負担金 の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める額を加えた額とし、 第25条第1項 《機構は、水資源開発施設を利用して流水を水…》 道若しくは工業用水道の用に供する者事業からの撤退をした者を含む。又は水資源開発施設特定施設でその新築又は改築に係る第21条第1項の規定による国の交付金にかんがいに係るものが含まれているもの以下「かんが の規定により事業からの撤退をした者が当該水資源開発施設の新築又は改築につき負担する負担金(以下「 水道等撤退負担金 」という。)の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める額とする。ただし、これらにより算出することが著しく公平を欠くと認められるときは、主務大臣が関係行政機関の長と協議して定める方法により算出した額とすることができる。

1号 水道若しくは工業用水道の用途に係る部分の縮小又は事業からの撤退のみがあった場合イ又はロに掲げる額とハに掲げる額とを合算した額及びその額に対応する前条の利息の額

水道等専用施設 の新築又は改築に関する事業が縮小された場合にあっては、当該事業の縮小に係る 不要支出額 前条の利息があるときは、当該利息の額を控除した額)。この場合において、当該水道等専用施設に関し水道若しくは工業用水道の用途に係る部分を縮小し又は事業からの撤退をした者が二以上あるときは、当該不要支出額に、当該二以上の者のそれぞれが単独で当該用途に係る部分を縮小し又は事業からの撤退をしたものと仮定した場合における当該不要支出額の合計額に対するその者が単独で当該用途に係る部分を縮小し又は事業からの撤退をしたものと仮定した場合における当該不要支出額の割合を乗じて得た額とする。

水道等専用施設 の新築又は改築に関する事業が廃止された場合にあっては、当該事業の廃止までに水道等専用施設の新築又は改築に要した費用及び当該事業の廃止に伴い追加的に必要となる費用の額(前条の利息があるときは、当該利息の額を控除した額)。この場合において、当該水道等専用施設に関し事業からの撤退をした者が二以上あるときは、当該費用の額に、当該二以上の者の 特定多目的ダム方式負担割合 の合計に対するその者の特定多目的ダム方式負担割合の割合を乗じて得た額とする。

水道等共同施設 の新築又は改築に関する事業が縮小された場合にあっては、次に掲げる額を合算した額(当該水道等共同施設に関し水道若しくは工業用水道の用途に係る部分を縮小し又は事業からの撤退をした者が二以上あるときは、当該合算した額に、当該二以上の者のそれぞれが単独で当該用途に係る部分を縮小し又は事業からの撤退をしたものと仮定した場合における(1)に掲げる額の合計額に対するその者が単独で当該用途に係る部分を縮小し又は事業からの撤退をしたものと仮定した場合における(1)に掲げる額の割合を乗じて得た額

(1) 当該事業の縮小に係る 不要支出額 前条の利息があるときは、当該利息の額を控除した額

(2) 当該 水道等共同施設 が特定施設である場合において、当該事業の縮小後において、 治水関係用途 の当該水道等共同施設に係る費用の負担について 第21条第1項 《国は、特定施設の新築又は改築に要する費用…》 特定施設の新築又は改築に関する事業が廃止されたときは、その廃止に伴い追加的に必要となる費用を含む。のうち、洪水調節に係る費用その他政令で定める費用を機構に交付するものとする。 の規定により算出した額( 第20条 《環境の保全 機構は、第12条に規定する…》 業務の実施に当たっては、環境の保全について配慮しなければならない。 の利息があるときは、当該利息の額を控除した額)が、当該用途に係る 投資可能限度額 を超えるときにあっては当該超える額、当該投資可能限度額を超えないときにあっては零

(3) 当該事業の縮小後において、流水を水道又は工業用水道の用に供する者の当該 水道等共同施設 に係る費用の負担についての前項第2号に掲げる額に当該者に当該水道等共同施設を利用させることにつき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額の合計額からその額に含まれる 機構 が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額を控除した額を加えた額が、当該者の 投資可能限度額 当該者が当該用途に係る部分を縮小したときは、当該者の当該用途に係る部分の縮小がないものと仮定した場合における当該者の投資可能限度額)を超えるときにあっては当該超える額(当該投資可能限度額を超える者が二以上あるときは、当該超える額の合計額)、当該投資可能限度額を超えないときにあっては零

(4) 当該 水道等共同施設 第33条第2項第1号 《2 前項の都道府県農業分担額は、法第26…》 条第1項の規定により水資源開発施設の新築又は改築に要する費用を負担すべき都道府県ごとに定められるものとし、その都道府県ごとの額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める額とする。 1 当 ロのかんがい排水等共同施設(次号において単に「かんがい排水等共同施設」という。)である場合において、当該事業の縮小後において、かんがい排水(かんがい特定施設に係るものを除く。以下同じ。)の用途の当該水道等共同施設に係る費用の負担について同号ロの規定により算出した額が、当該用途に係る 投資可能限度額 を超えるときにあっては当該超える額、当該投資可能限度額を超えないときにあっては零

2号 水道若しくは工業用水道の用途に係る部分の縮小又は事業からの撤退と併せて 治水関係用途 に係る部分の縮小又はかんがい排水の用途に係る部分の縮小があった場合前号イ又はロに掲げる額と次の式により算出した額( 水道等共同施設 に関し水道若しくは工業用水道に係る部分を縮小し又は事業からの撤退をした者が二以上あるときは、当該算出した額に、当該二以上の者のそれぞれが単独で当該用途に係る部分を縮小し又は事業からの撤退をしたものと仮定した場合における同号ハ(1)に掲げる額の合計額に対するその者が単独で当該用途に係る部分を縮小し又は事業からの撤退をしたものと仮定した場合における同号ハ(1)に掲げる額の割合を乗じて得た額)とを合算した額及びその額に対応する前条の利息の額

3項 水資源開発施設の新築又は改築に関する事業が縮小された場合において、流水を水道又は工業用水道の用に供する者の 水道等共同施設 に係る費用の負担についての第1項第2号に掲げる額に当該者に当該水道等共同施設を利用させることにつき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額の合計額からその額に含まれる 機構 が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額を控除した額を加えた額が、当該者の 投資可能限度額 当該者が水道又は工業用水道の用途に係る部分を縮小したときは、当該者の当該用途に係る部分の縮小がないものと仮定した場合における当該者の投資可能限度額)を超えるときは、当該者に係る 水道等負担金 の額は、前2項の規定にかかわらず、これらの規定により算出した額から、当該超える額及びその額に対応する前条の利息の額に相当する額を控除した額とする。

4項 機構 が承継した国の水資源開発事業に係る 水道等負担金 又は 水道等撤退負担金 の額は、当該水道等負担金又は水道等撤退負担金を負担すべき者が当該事業につき国に納付した金額があるときは、前3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額から当該国に納付した額を控除した額とする。

5項 第35条 《補助金 政府は、予算の範囲内において、…》 政令で定めるところにより、機構に対し、第12条第1項第1号又は第3号の業務に要する経費の一部を補助することができる。 の規定による補助金がある場合における 水道等負担金 又は 水道等撤退負担金 の額は、前各項の規定にかかわらず、これらに規定する額から当該補助金でその者に係るものの額を控除した額とする。

31条

1項 水道等負担金 の支払方法は、当該負担金の全部又は一部につき割賦支払、1時支払又は当該年度支払の方法のうちから、 水道等撤退負担金 の支払方法は、割賦支払又は1時支払の方法のうちから、 機構 が定めるものとする。

2項 機構 は、前項の規定により割賦支払の方法によることとするときは、併せて支払期間及びその始期、元利支払の方法並びに利子率を定めなければならない。

3項 機構 は、第1項の規定により 水道等負担金 の一部を割賦支払、1時支払又は当該年度支払の方法によることとするときは、併せて当該方法により支払う部分(1時支払の方法にあっては、当該方法により支払う部分及びその支払時期)を定めなければならない。

4項 機構 は、前3項の規定により支払方法その他の事項を定めようとするときは、あらかじめ、 水道等負担金 又は 水道等撤退負担金 を負担すべき者と協議するとともに、国土交通大臣及び主務大臣の認可を受けなければならない。これらを変更するときも、同様とする。

32条 (水資源開発施設の新築又は改築に関する事業が廃止された場合の負担金)

1項 水資源開発施設の新築又は改築に関する事業が廃止された場合において、 第25条第2項 《2 機構は、水資源開発施設これを利用して…》 流水を水道又は工業用水道の用に供しようとするものに限る。の新築又は改築に関する事業を廃止するときは、当該水資源開発施設を利用して流水を水道又は工業用水道の用に供しようとしていた者に、政令で定めるところ の規定により流水を水道又は工業用水道の用に供しようとしていた者(当該事業の廃止前に事業からの撤退をした者を除く。以下この条において同じ。)が同項に規定する費用につき負担する負担金の額は、次に掲げる額を合算した額及びその額に対応する 第29条 《土地改良区の組合員又は准組合員に対する経…》 費の賦課 第25条の規定により土地改良区が費用を負担する場合においては、当該負担金については、これを土地改良区の事業に要する経費とみなして、土地改良法第36条第1項から第3項まで及び第5項、第38条 の利息の額(法第35条の規定による補助金があるときは、当該補助金でその者に係るものの額を控除した額)とする。ただし、これにより算出することが著しく公平を欠くと認められるときは、主務大臣が関係行政機関の長と協議して定める方法により算出した額とすることができる。

1号 水道等専用施設 に係る費用の額(当該事業の廃止前に事業からの撤退をした者がある場合には、当該者の当該水道等専用施設に係る費用の負担について 第30条第2項 《2 水資源開発施設の新築又は改築に関する…》 事業が縮小された場合水道若しくは工業用水道の用途に係る部分の縮小又は事業からの撤退に伴う場合に限る。において、水道又は工業用水道の用途に係る部分を縮小した者の水道等負担金の額は、前項の規定にかかわらず の規定により算出した額を控除した額)。この場合において、水道等専用施設を利用して流水を水道又は工業用水道の用に供しようとしていた者が二以上あるときは、当該費用の額に、当該二以上の者の 特定多目的ダム方式負担割合 の合計に対するその者の特定多目的ダム方式負担割合の割合を乗じて得た額とする。

2号 水道等共同施設 に係る費用の額(次に掲げる費用の額が含まれるときは、当該額を控除した額)に、その者の 特定多目的ダム方式負担割合 を乗じて得た額

当該事業の廃止前に事業からの撤退をした者がある場合において、当該者の 水道等共同施設 に係る費用の負担について 第30条第2項 《2 水資源開発施設の新築又は改築に関する…》 事業が縮小された場合水道若しくは工業用水道の用途に係る部分の縮小又は事業からの撤退に伴う場合に限る。において、水道又は工業用水道の用途に係る部分を縮小した者の水道等負担金の額は、前項の規定にかかわらず の規定により算出した額

河川法 第66条 《兼用工作物の費用 河川管理施設が他の工…》 作物の効用を兼ねる場合においては、当該河川管理施設の管理に要する費用の負担については、河川管理者第59条及び第60条第2項前段の規定により当該費用を負担する者が、国であるときは国土交通大臣、都道府県で第67条 《原因者負担金 河川管理者は、他の工事又…》 は他の行為により必要を生じた河川工事又は河川の維持に要する費用については、その必要を生じた限度において、当該他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものとする。 又は 第68条第2項 《2 河川管理者は、前項の河川工事が他の工…》 又は他の行為のために必要を生じたものである場合においては、その必要を生じた限度において、同項の他の工事に要する費用の全部又は一部をその原因となつた他の工事又は他の行為につき費用を負担する者に負担させ の規定により 機構 以外の者が負担すべき費用の額

水道等共同施設 のうち発電に係る部分の新築又は改築を 機構 に委託した者が負担すべき費用の額

2項 前条第1項( 水道等撤退負担金 に係る部分に限る。)、第2項及び第4項の規定は、前項の負担金の支払方法について準用する。この場合において、同条第4項中「 水道等負担金 又は水道等撤退負担金」とあるのは、「次条第1項の負担金」と読み替えるものとする。

33条 (土地改良区負担金)

1項 第25条第1項 《機構は、水資源開発施設を利用して流水を水…》 道若しくは工業用水道の用に供する者事業からの撤退をした者を含む。又は水資源開発施設特定施設でその新築又は改築に係る第21条第1項の規定による国の交付金にかんがいに係るものが含まれているもの以下「かんが の規定により水資源開発施設を利用して流水をかんがいの用に供する者の組織する土地改良区が当該水資源開発施設の新築又は改築につき負担する負担金(以下「 土地改良区負担金 」という。)の額は、当該土地改良区の地区をその区域に含む都道府県に係る都道府県農業分担額(当該新築又は改築について法第35条の規定による補助金があるときは、当該補助金で当該都道府県に係るものの額を控除した額)から、当該新築又は改築についての法第26条第1項の規定による当該都道府県の負担金の額( 第29条 《水資源開発施設の新築又は改築に要する費用…》 の範囲 法第25条第1項の水資源開発施設の新築又は改築に要する費用の範囲は、実施計画調査費、本工事費、附帯工事費、用地費、補償費、機械器具費、事務取扱費及び附属諸費これらの費用につき支払うべき利息が の利息があるときは、当該利息の額を控除した額)を控除した額(当該都道府県の区域内にその地区がある土地改良区で 土地改良区負担金 を負担すべきものが二以上ある場合においては、その額に、それぞれの土地改良区の組合員が当該水資源開発施設により受ける利益を勘案して、当該土地改良区につき 機構 が定める割合を乗じて得た額及びその額に対応する 第29条 《水資源開発施設の新築又は改築に要する費用…》 の範囲 法第25条第1項の水資源開発施設の新築又は改築に要する費用の範囲は、実施計画調査費、本工事費、附帯工事費、用地費、補償費、機械器具費、事務取扱費及び附属諸費これらの費用につき支払うべき利息が の利息の額とする。

2項 前項の都道府県農業分担額は、 第26条第1項 《機構は、かんがい排水に係る第12条第1項…》 第1号、第2号イ若しくはロ又は第3号の業務かんがい特定施設に係るものを除く。の受益地の全部又は一部をその区域に含む都道府県に、政令で定めるところにより、その業務に要する費用その業務が第14条第4項の規 の規定により水資源開発施設の新築又は改築に要する費用を負担すべき都道府県ごとに定められるものとし、その都道府県ごとの額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める額とする。

1号 当該都道府県が一である場合次に掲げる額を合算した額

かんがい排水の用途に専ら供される施設(以下「 かんがい排水専用施設 」という。)に係る費用の額(次に掲げる額が含まれるときは、当該額を控除した額

(1) かんがい排水専用施設 の新築又は改築に関する事業が縮小された場合における当該事業の縮小に係る 不要支出額 第29条 《土地改良区の組合員又は准組合員に対する経…》 費の賦課 第25条の規定により土地改良区が費用を負担する場合においては、当該負担金については、これを土地改良区の事業に要する経費とみなして、土地改良法第36条第1項から第3項まで及び第5項、第38条 の利息があるときは、当該利息の額を控除した額

(2) かんがい排水専用施設 に係る水資源開発施設がかんがい排水の用途に専ら供されるものである場合において、 第27条 《受益者負担金 機構は、水資源開発施設の…》 新築又は改築によって著しく利益を受ける者があるときは、政令で定めるところにより、その利益を受ける限度において、当該水資源開発施設の新築又は改築に要する費用の一部を負担させることができる。 の規定により 機構 が負担させる費用の額

かんがい排水の用途を含む二以上の用途に併せ供される施設(以下「 かんがい排水等共同施設 」という。)に係る費用の額( 機構 が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額を除くほか、次に掲げる額が含まれるときは、当該額を控除した額)に、かんがい排水の用途に係る 特定多目的ダム方式負担割合 を乗じて得た額

(1) かんがい排水等共同施設 の新築又は改築に関する事業が縮小された場合における当該事業の縮小に係る 不要支出額 第29条 《土地改良区の組合員又は准組合員に対する経…》 費の賦課 第25条の規定により土地改良区が費用を負担する場合においては、当該負担金については、これを土地改良区の事業に要する経費とみなして、土地改良法第36条第1項から第3項まで及び第5項、第38条 の利息があるときは、当該利息の額を控除した額

(2) 第13条第1項 《機構は、前条第1項第1号の業務を行おうと…》 するときは、政令で定めるところにより、水資源開発基本計画に基づいて事業実施計画を作成し、関係都道府県知事に協議するとともに、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様と の事業実施計画の変更の場合であって当該変更前に事業からの撤退をした者がある場合において、当該者の かんがい排水等共同施設 に係る費用の負担について 第30条第2項 《2 水資源開発施設の新築又は改築に関する…》 事業が縮小された場合水道若しくは工業用水道の用途に係る部分の縮小又は事業からの撤退に伴う場合に限る。において、水道又は工業用水道の用途に係る部分を縮小した者の水道等負担金の額は、前項の規定にかかわらず の規定により算出した額( 第29条 《水資源開発施設の新築又は改築に要する費用…》 の範囲 法第25条第1項の水資源開発施設の新築又は改築に要する費用の範囲は、実施計画調査費、本工事費、附帯工事費、用地費、補償費、機械器具費、事務取扱費及び附属諸費これらの費用につき支払うべき利息が の利息があるときは、当該利息の額を控除した額

(3) 第27条 《受益者負担金 機構は、水資源開発施設の…》 新築又は改築によって著しく利益を受ける者があるときは、政令で定めるところにより、その利益を受ける限度において、当該水資源開発施設の新築又は改築に要する費用の一部を負担させることができる。 の規定により 機構 が負担させる費用の額

(4) かんがい排水等共同施設 のうち発電に係る部分の新築又は改築を 機構 に委託した者が負担すべき費用の額

2号 当該都道府県が二以上ある場合 機構 が当該都道府県の区域内の当該水資源開発施設による受益地の受益の程度を勘案し、かつ、当該都道府県知事と協議し、当該都道府県ごとに前号に定める額をあん分して定めた額

3項 水資源開発施設の新築又は改築に関する事業が縮小された場合(かんがい排水の用途に係る部分の縮小に伴う場合に限る。)における第1項の都道府県農業分担額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める額を加えた額とする。ただし、これにより算出することが著しく公平を欠くと認められるときは、主務大臣が関係行政機関の長と協議して定める方法により算出した額とすることができる。

1号 かんがい排水の用途に係る部分の縮小のみがあった場合次に掲げる額を合算した額

かんがい排水専用施設 の新築又は改築に関する事業が縮小された場合にあっては、当該事業の縮小に係る 不要支出額 第29条 《土地改良区の組合員又は准組合員に対する経…》 費の賦課 第25条の規定により土地改良区が費用を負担する場合においては、当該負担金については、これを土地改良区の事業に要する経費とみなして、土地改良法第36条第1項から第3項まで及び第5項、第38条 の利息があるときは、当該利息の額を控除した額

かんがい排水等共同施設 の新築又は改築に関する事業が縮小された場合にあっては、次に掲げる額を合算した額

(1) 当該事業の縮小に係る 不要支出額 第29条 《土地改良区の組合員又は准組合員に対する経…》 費の賦課 第25条の規定により土地改良区が費用を負担する場合においては、当該負担金については、これを土地改良区の事業に要する経費とみなして、土地改良法第36条第1項から第3項まで及び第5項、第38条 の利息があるときは、当該利息の額を控除した額

(2) 当該事業の縮小後において、流水を水道又は工業用水道の用に供する者の当該 かんがい排水等共同施設 に係る費用の負担についての 第30条第1項第2号 《機構がかんがい排水に係る第12条第1項第…》 1号、第2号イ若しくはロ又は第3号の業務かんがい特定施設に係るものを除く。を行った場合については、土地改良法第59条、第62条及び第65条の規定を準用する。 この場合において、同法第59条及び第62条 に掲げる額に当該者に当該かんがい排水等共同施設を利用させることにつき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額の合計額からその額に含まれる 機構 が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額を控除した額を加えた額が、当該者の 投資可能限度額 を超える場合にあっては当該超える額(当該投資可能限度額を超える者が二以上あるときは、当該超える額の合計額)、当該投資可能限度額を超えない場合にあっては零

2号 かんがい排水の用途に係る部分の縮小と併せて水道若しくは工業用水道の用途に係る部分の縮小又は事業からの撤退があった場合前号イに掲げる額と次の式により算出した額とを合算した額

4項 水資源開発施設の新築又は改築に関する事業が縮小された場合(水道若しくは工業用水道に係る部分の縮小又は事業からの撤退に伴う場合に限る。)において、かんがい排水の用途について第2項第1号ロの規定により算出した額が、当該用途に係る 投資可能限度額 かんがい排水の用途に係る部分の縮小があったときは、当該用途に係る部分の縮小がないものと仮定した場合における当該用途に係る投資可能限度額)を超える場合には、第1項の都道府県農業分担額は、前2項の規定にかかわらず、これらの規定により算出した額から、当該超える額に相当する額を控除した額とする。

5項 土地改良区負担金 機構 が承継した国の水資源開発事業に係るものである場合において、当該事業につき、当該土地改良区負担金を負担すべき土地改良区が 土地改良法 第90条第4項 《4 前2項に掲げる者が国営土地改良事業の…》 施行に係る地域の全部又は一部を地区とする土地改良区の組合員である場合には、都道府県は、その者に対する負担金に代えて、その土地改良区からこれに相当する額の金銭を徴収することができる。 の規定により都道府県に納付した額(当該土地改良区の組合員が同条第2項の規定により都道府県に納付した額を含む。以下「 土地改良区等納付金 」という。)があるときは、当該土地改良区負担金の額は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額から当該 土地改良区等納付金 を控除した額とする。

34条

1項 土地改良区負担金 の支払方法は、元利均等年賦支払の方法(据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法)とする。ただし、当該負担金を負担する土地改良区の申出があるときは、その負担金の全部又は一部につき1時支払又は当該年度支払の方法によるものとする。

2項 前項の元利均等年賦支払の支払期間(据置期間を含む。)は、当該水資源開発施設の新築又は改築の工事が完了した年度の翌年度から起算して 機構 が定める期間とし、その利子率は、機構が定めるものとする。

3項 機構 は、前項の規定により支払期間及び利子率を定めようとするときは、あらかじめ、 土地改良区負担金 を負担する土地改良区と協議するとともに、国土交通大臣及び主務大臣の認可を受けなければならない。これらを変更するときも、同様とする。

4項 第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する部分の負担金についての元利均等年賦支払の支払期間は、それぞれ当該各号に定める年度から起算するものとする。

1号 水資源開発施設の新築又は改築の工事が完了する以前において、 土地改良区負担金 を負担する土地改良区の組合員のうち当該水資源開発施設により受けるべき利益のすべてを受けている者があり、かつ、当該土地改良区に当該土地改良区負担金のうちその利益のすべてを受けている者に係る部分の額を負担させることが適当であると主務大臣が認める場合その利益のすべてが発生した年度の翌年度以降において主務大臣の指定する年度

2号 水資源開発施設の新築又は改築の工事が完了する以前において、指定工事(当該新築又は改築の工事のうち早期に完了すべきものとして 第13条第1項 《機構は、前条第1項第1号の業務を行おうと…》 するときは、政令で定めるところにより、水資源開発基本計画に基づいて事業実施計画を作成し、関係都道府県知事に協議するとともに、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様と の事業実施計画においてあらかじめ指定した部分の工事をいう。以下この号及び次項において同じ。)が完了し、かつ、 土地改良区負担金 を負担する土地改良区に当該土地改良区負担金のうち当該指定工事に係る部分の額を負担させることが適当であると主務大臣が認める場合当該指定工事が完了した年度の翌年度以降において主務大臣の指定する年度

3号 水資源開発施設の新築又は改築の工事が完了する以前において、 土地改良区負担金 を負担する土地改良区から既に完了した部分の工事に係る部分の負担金の支払を開始したい旨の申出があり、かつ、当該申出に係る部分の工事の規模等からみて当該申出に係る部分の負担金を他の負担金の部分と分けて支払わせることが適当であると主務大臣が認める場合(前2号に掲げる場合を除く。)当該土地改良区が支払期間の始期として申し出た年度

5項 前項第2号の規定により指定工事を指定する場合には、 第13条第1項 《機構は、前条第1項第1号の業務を行おうと…》 するときは、政令で定めるところにより、水資源開発基本計画に基づいて事業実施計画を作成し、関係都道府県知事に協議するとともに、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様と の事業実施計画において、当該指定工事に関し、施設の位置及び概要、受益地の区域、工期並びに費用及びその負担方法を記載しなければならない。

6項 第2項の規定にかかわらず、 土地改良区負担金 機構 が承継した国の水資源開発事業に係るものである場合において、当該事業を行うにつき国が要した費用のうちに国が一般会計において支出した費用(国庫が負担すべきものを除く。)があるときは、当該土地改良区負担金のうちその費用の額に応じ主務大臣が定めた額の負担金の利子率は、国債の利率を基礎として主務大臣が定める率とする。

35条 (水資源開発施設等の管理及び災害復旧工事に要する費用の範囲)

1項 第25条第1項 《機構は、水資源開発施設を利用して流水を水…》 道若しくは工業用水道の用に供する者事業からの撤退をした者を含む。又は水資源開発施設特定施設でその新築又は改築に係る第21条第1項の規定による国の交付金にかんがいに係るものが含まれているもの以下「かんが の水資源開発施設の管理に要する費用及び同条第3項の愛知豊川用水施設の管理に要する費用の範囲は、操作費、維持修繕費、機械器具費、事務取扱費及び附属諸費(これらの費用につき支払うべき利息があるときは、当該利息を含む。)とし、同条第1項の水資源開発施設についての災害復旧工事に要する費用及び同条第3項の愛知豊川用水施設についての災害復旧工事に要する費用の範囲は、本工事費、附帯工事費、用地費、補償費、機械器具費、事務取扱費及び附属諸費(これらの費用につき支払うべき利息があるときは、当該利息を含む。)とする。

2項 第23条第2項 《2 前項に規定する特定施設についての災害…》 復旧工事に要する費用には、国土交通大臣が特別の事情があると認める応急工事費、応急工事に使用した材料で復旧工事に使用できるものに要した費用及び仮締切、瀬替えその他復旧工事に必要な仮設工事に要する費用を含 の規定は、前項の災害復旧工事に要する費用について準用する。この場合において、同条第2項中「国土交通大臣」とあるのは、「主務大臣」と読み替えるものとする。

36条 (水資源開発施設等の管理及び災害復旧工事に要する費用の負担)

1項 第25条第1項 《機構は、水資源開発施設を利用して流水を水…》 道若しくは工業用水道の用に供する者事業からの撤退をした者を含む。又は水資源開発施設特定施設でその新築又は改築に係る第21条第1項の規定による国の交付金にかんがいに係るものが含まれているもの以下「かんが の規定により水資源開発施設を利用して流水を水道又は工業用水道の用に供する者が当該水資源開発施設の管理又は災害復旧工事につき負担する負担金の額は、次の式により算出した額にその者のために行う当該水資源開発施設の管理又は災害復旧工事につき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額を加えた額並びにその額に対応する前条第1項の利息の額とする。ただし、これにより算出することが著しく公平を欠くと認められるときは、主務大臣は、関係行政機関の長に協議し、かつ、当該負担金を負担する者の意見を聴いて、別に負担金の額を定めることができる。

2項 第25条第3項 《3 機構は、愛知豊川用水施設を利用して流…》 水を発電、水道若しくは工業用水道の用に供する者又は愛知豊川用水施設を利用して流水をかんがいの用に供する者の組織する土地改良区に、政令で定めるところにより、当該施設の管理及びこれについての災害復旧工事に の規定により愛知豊川用水施設を利用して流水を発電、水道又は工業用水道の用に供する者が当該愛知豊川用水施設の管理又は災害復旧工事につき負担する負担金の額は、次の式により算出した額にその者のために行う当該愛知豊川用水施設の管理又は災害復旧工事につき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額を加えた額並びにその額に対応する前条第1項の利息の額とする。

37条

1項 前条の規定により水資源開発施設又は愛知豊川用水施設の管理又は災害復旧工事につき負担する負担金の支払方法については、 第31条 《 水道等負担金の支払方法は、当該負担金の…》 全部又は一部につき割賦支払、1時支払又は当該年度支払の方法のうちから、水道等撤退負担金の支払方法は、割賦支払又は1時支払の方法のうちから、機構が定めるものとする。 2 機構は、前項の規定により割賦支払 水道等負担金 に係る部分に限る。)の規定を準用する。

38条

1項 第25条第1項 《機構は、水資源開発施設を利用して流水を水…》 道若しくは工業用水道の用に供する者事業からの撤退をした者を含む。又は水資源開発施設特定施設でその新築又は改築に係る第21条第1項の規定による国の交付金にかんがいに係るものが含まれているもの以下「かんが の規定により水資源開発施設を利用して流水をかんがいの用に供する者の組織する土地改良区が当該水資源開発施設の管理又は災害復旧工事につき負担する負担金の額は、次の式により算出した額(当該土地改良区の地区を含む都道府県の区域内に当該管理又は災害復旧工事についての同項の規定による負担金を負担すべき土地改良区が二以上ある場合においては、当該算出した額に、それぞれの土地改良区の組合員が当該水資源開発施設により受ける利益を勘案して、当該土地改良区につき 機構 が定める割合を乗じて得た額及びその額に対応する 第35条第1項 《政府は、予算の範囲内において、政令で定め…》 るところにより、機構に対し、第12条第1項第1号又は第3号の業務に要する経費の一部を補助することができる。 の利息の額とする。

2項 第25条第3項 《3 機構は、愛知豊川用水施設を利用して流…》 水を発電、水道若しくは工業用水道の用に供する者又は愛知豊川用水施設を利用して流水をかんがいの用に供する者の組織する土地改良区に、政令で定めるところにより、当該施設の管理及びこれについての災害復旧工事に の規定により愛知豊川用水施設を利用して流水をかんがいの用に供する者の組織する土地改良区が当該愛知豊川用水施設の管理又は災害復旧工事につき負担する負担金の額は、当該土地改良区の地区をその区域に含む県に係る災害復旧工事等県農業分担額(当該管理又は災害復旧工事について国の補助金があるときは、当該補助金で当該県に係るものの額を控除した額)から、当該管理又は災害復旧工事についての法第26条第1項の規定による当該県の負担金の額( 第35条第1項 《法第25条第1項の水資源開発施設の管理に…》 要する費用及び同条第3項の愛知豊川用水施設の管理に要する費用の範囲は、操作費、維持修繕費、機械器具費、事務取扱費及び附属諸費これらの費用につき支払うべき利息があるときは、当該利息を含む。とし、同条第1 の利息があるときは、当該利息の額を控除した額)を控除した額(当該県の区域内にその地区のある土地改良区で当該管理又は災害復旧工事についての法第25条第3項の規定による負担金を負担すべきものが二以上ある場合においては、その額に、それぞれの土地改良区の組合員が当該愛知豊川用水施設により受ける利益を勘案して、当該土地改良区につき 機構 が定める割合を乗じて得た額及びその額に対応する 第35条第1項 《法第25条第1項の水資源開発施設の管理に…》 要する費用及び同条第3項の愛知豊川用水施設の管理に要する費用の範囲は、操作費、維持修繕費、機械器具費、事務取扱費及び附属諸費これらの費用につき支払うべき利息があるときは、当該利息を含む。とし、同条第1 の利息の額とする。

3項 前項の災害復旧工事等県農業分担額は、 第26条第1項 《機構は、かんがい排水に係る第12条第1項…》 第1号、第2号イ若しくはロ又は第3号の業務かんがい特定施設に係るものを除く。の受益地の全部又は一部をその区域に含む都道府県に、政令で定めるところにより、その業務に要する費用その業務が第14条第4項の規 の規定により愛知豊川用水施設の管理又は災害復旧工事に要する費用を負担すべき県ごとに定められるものとし、その県ごとの額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める額とする。

1号 当該県が一である場合当該愛知豊川用水施設の管理又は災害復旧工事に要する費用で 第35条 《補助金 政府は、予算の範囲内において、…》 政令で定めるところにより、機構に対し、第12条第1項第1号又は第3号の業務に要する経費の一部を補助することができる。 に規定するものの額(同条第1項の利息があるときは、当該利息の額を控除した額)から、 第25条第3項 《3 機構は、愛知豊川用水施設を利用して流…》 水を発電、水道若しくは工業用水道の用に供する者又は愛知豊川用水施設を利用して流水をかんがいの用に供する者の組織する土地改良区に、政令で定めるところにより、当該施設の管理及びこれについての災害復旧工事に の規定により愛知豊川用水施設を利用して流水を発電、水道又は工業用水道の用に供する者が当該愛知豊川用水施設の管理又は災害復旧工事につき負担する負担金の額( 第35条第1項 《政府は、予算の範囲内において、政令で定め…》 るところにより、機構に対し、第12条第1項第1号又は第3号の業務に要する経費の一部を補助することができる。 の利息の額があるときは、当該利息の額を控除した額)を控除するほか、その者が法附則第10条に規定する契約により負担する費用があるときは、当該費用の額(当該費用に利息があるときは、当該利息の額を控除した額)を控除した額

2号 当該県が二以上ある場合 機構 が当該県の区域内の当該愛知豊川用水施設による受益地の受益の程度を勘案し、かつ、当該県知事と協議して、当該県ごとに前号の額を按分して定めた額

4項 第34条第1項 《土地改良区負担金の支払方法は、元利均等年…》 賦支払の方法据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法とする。 ただし、当該負担金を負担する土地改良区の申出があるときは、その負担金の全部又は一部につき1時支払又は当該年度支払の方法に から第3項までの規定は、第1項又は第2項の負担金の支払方法について準用する。この場合において、同条第3項中「 土地改良区負担金 」とあるのは、「 第38条第1項 《法第25条第1項の規定により水資源開発施…》 設を利用して流水をかんがいの用に供する者の組織する土地改良区が当該水資源開発施設の管理又は災害復旧工事につき負担する負担金の額は、次の式により算出した額当該土地改良区の地区を含む都道府県の区域内に当該 又は第2項の負担金」と読み替えるものとする。

39条 (かんがい排水に係る都道府県の負担金)

1項 第26条第1項 《機構は、かんがい排水に係る第12条第1項…》 第1号、第2号イ若しくはロ又は第3号の業務かんがい特定施設に係るものを除く。の受益地の全部又は一部をその区域に含む都道府県に、政令で定めるところにより、その業務に要する費用その業務が第14条第4項の規 の都道府県に負担させる負担金で水資源開発施設の新築又は改築に係るものの額は、当該都道府県に係る 第33条第1項 《政府は、法人に対する政府の財政援助の制限…》 に関する法律1946年法律第24号第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の長期借入金又は債券に係る債務国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律195 の都道府県農業分担額(同条第3項に規定する場合にあっては、農林水産大臣が当該都道府県知事の意見を聴いて定める額に限り、当該新築又は改築について法第35条の規定による補助金があるときは、 第53条第3項 《3 かんがい排水に係る法第35条の規定に…》 よる補助金で水資源開発施設かんがい特定施設を除く。の新築又は改築に係るものの額は、法第26条第1項の規定により当該水資源開発施設の新築又は改築に要する費用を負担すべき都道府県に係る第33条第1項の都道 の規定により算定された補助金で当該都道府県に係るものの額を控除した額)に100分の六十九(当該都道府県が、当該新築又は改築についての法第25条第1項の規定による負担金を負担する土地改良区でその地区が当該都道府県の区域内にあるものと協議して別に割合を定めて 機構 に申し出たときは、その申し出た割合)を乗じて得た額(当該都道府県が 適用団体 である場合には、 第53条第4項 《4 前項の水資源開発施設の新築又は改築に…》 つき法第26条第1項の規定により当該新築又は改築に要する費用を負担する都道府県に適用団体であるものがある場合においては、前項の規定による補助金の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額 の規定により加算される補助金の額で当該都道府県に係るものの額を控除した額及びその額に対応する 第29条 《水資源開発施設の新築又は改築に要する費用…》 の範囲 法第25条第1項の水資源開発施設の新築又は改築に要する費用の範囲は、実施計画調査費、本工事費、附帯工事費、用地費、補償費、機械器具費、事務取扱費及び附属諸費これらの費用につき支払うべき利息が の利息の額とする。

2項 前項に規定する都道府県の負担金が 機構 が承継した国の水資源開発事業に係るものである場合において、当該事業につき 土地改良区等納付金 があるときは、当該都道府県の負担金の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額に当該土地改良区等納付金を加算した額とする。

3項 第1項に規定する都道府県の負担金が 機構 が承継した国の水資源開発事業に係るものである場合において、当該事業につき当該都道府県が国に納付した金額があるときは、当該都道府県の負担金の額は、前2項の規定にかかわらず、これらの規定により算出した額から当該国に納付した額を控除した額とする。

4項 第34条第1項 《土地改良区負担金の支払方法は、元利均等年…》 賦支払の方法据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法とする。 ただし、当該負担金を負担する土地改良区の申出があるときは、その負担金の全部又は一部につき1時支払又は当該年度支払の方法に から第5項までの規定は、第1項の都道府県の負担金の支払方法について準用する。この場合において、同条第1項ただし書中「当該負担金を負担する土地改良区」とあり、並びに同条第3項及び第4項第3号中「 土地改良区負担金 を負担する土地改良区」とあるのは「 第39条第1項 《法第26条第1項の都道府県に負担させる負…》 担金で水資源開発施設の新築又は改築に係るものの額は、当該都道府県に係る第33条第1項の都道府県農業分担額同条第3項に規定する場合にあっては、農林水産大臣が当該都道府県知事の意見を聴いて定める額に限り、 から第3項までの負担金を負担する都道府県」と、同号中「当該土地改良区」とあるのは「当該都道府県」と読み替えるものとする。

5項 第26条第2項 《2 前項の都道府県は、政令で定めるところ…》 により、同項に規定する業務によって利益を受ける市町村に対し、その市町村の受ける利益を限度として、同項の規定による負担金の一部を負担させることができる。 の規定により市町村に負担させる負担金で水資源開発施設の新築又は改築に係るものは、前項の都道府県の支払方法に準拠して支払わせるものとする。

40条

1項 第26条第1項 《機構は、かんがい排水に係る第12条第1項…》 第1号、第2号イ若しくはロ又は第3号の業務かんがい特定施設に係るものを除く。の受益地の全部又は一部をその区域に含む都道府県に、政令で定めるところにより、その業務に要する費用その業務が第14条第4項の規 の規定により都道府県に負担させる負担金で水資源開発施設の管理又は災害復旧工事に係るものの額は、次の式により算出した額に100分の五十(当該都道府県が、当該管理又は災害復旧工事についての法第25条第1項の規定による負担金を負担する土地改良区でその地区が当該都道府県の区域内にあるものと協議して別に割合を定めて 機構 に申し出たときは、その申し出た割合)を乗じて得た額及びその額に対応する 第35条第1項 《法第25条第1項の水資源開発施設の管理に…》 要する費用及び同条第3項の愛知豊川用水施設の管理に要する費用の範囲は、操作費、維持修繕費、機械器具費、事務取扱費及び附属諸費これらの費用につき支払うべき利息があるときは、当該利息を含む。とし、同条第1 の利息の額とする。

2項 前項の災害復旧工事等都道府県農業分担割合は、当該水資源開発施設の新築又は改築に要する費用の額( 機構 が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額を除くほか、次に掲げる額が含まれるときは、当該額を控除した額)に対する当該都道府県に係る 第33条第1項 《法第25条第1項の規定により水資源開発施…》 設を利用して流水をかんがいの用に供する者の組織する土地改良区が当該水資源開発施設の新築又は改築につき負担する負担金以下「土地改良区負担金」という。の額は、当該土地改良区の地区をその区域に含む都道府県に の都道府県農業分担額の割合とする。ただし、その割合によることが、当該水資源開発施設に係る他の用途との関係において著しく公平を欠くと認められるときは主務大臣が関係行政機関の長と協議して別に定める割合、 第26条第1項 《機構は、かんがい排水に係る第12条第1項…》 第1号、第2号イ若しくはロ又は第3号の業務かんがい特定施設に係るものを除く。の受益地の全部又は一部をその区域に含む都道府県に、政令で定めるところにより、その業務に要する費用その業務が第14条第4項の規 の規定により当該水資源開発施設の管理又は災害復旧工事に要する費用を負担すべき他の都道府県との関係において著しく公平を欠くと認められるときは主務大臣が関係都道府県知事の意見を聴いて別に定める割合とする。

1号 当該水資源開発施設の新築又は改築に要する費用に係る 第29条 《土地改良区の組合員又は准組合員に対する経…》 費の賦課 第25条の規定により土地改良区が費用を負担する場合においては、当該負担金については、これを土地改良区の事業に要する経費とみなして、土地改良法第36条第1項から第3項まで及び第5項、第38条 の利息の額

2号 当該水資源開発施設の新築又は改築に関する事業が縮小された場合における当該事業の縮小に係る 不要支出額 前号に掲げる額を除く。

3号 当該水資源開発施設の新築又は改築に関する事業に事業からの撤退をした者がある場合において、当該者の当該水資源開発施設に係る費用の負担について 第30条第2項 《2 水資源開発施設の新築又は改築に関する…》 事業が縮小された場合水道若しくは工業用水道の用途に係る部分の縮小又は事業からの撤退に伴う場合に限る。において、水道又は工業用水道の用途に係る部分を縮小した者の水道等負担金の額は、前項の規定にかかわらず の規定により算出した額(第1号に掲げる額を除く。

4号 第27条 《受益者負担金 機構は、水資源開発施設の…》 新築又は改築によって著しく利益を受ける者があるときは、政令で定めるところにより、その利益を受ける限度において、当該水資源開発施設の新築又は改築に要する費用の一部を負担させることができる。 の規定により 機構 が負担させる費用の額

3項 第34条第1項 《機構は、毎事業年度、長期借入金及び債券の…》 償還計画を立てて、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 から第3項までの規定は、第1項の都道府県の負担金の支払方法について準用する。この場合において、同条第1項ただし書中「当該負担金を負担する土地改良区」とあり、及び同条第3項中「 土地改良区負担金 を負担する土地改良区」とあるのは、「 第40条第1項 《国土交通大臣は、次の場合には、あらかじめ…》 、財務大臣に協議しなければならない。 1 第31条第1項の規定による承認をしようとするとき。 2 第31条第2項の規定により国土交通省令を定めようとするとき。 3 第32条第1項若しくは第4項又は第3 の負担金を負担する都道府県」と読み替えるものとする。

4項 第26条第2項 《2 前項の都道府県は、政令で定めるところ…》 により、同項に規定する業務によって利益を受ける市町村に対し、その市町村の受ける利益を限度として、同項の規定による負担金の一部を負担させることができる。 の規定により市町村に負担させる負担金で水資源開発施設の管理又は災害復旧工事に係るものは、前項の都道府県の支払方法に準拠して支払わせるものとする。

41条

1項 第26条第1項 《機構は、かんがい排水に係る第12条第1項…》 第1号、第2号イ若しくはロ又は第3号の業務かんがい特定施設に係るものを除く。の受益地の全部又は一部をその区域に含む都道府県に、政令で定めるところにより、その業務に要する費用その業務が第14条第4項の規 の規定により県に負担させる負担金で愛知豊川用水施設の管理又は災害復旧工事に係るものの額は、管理に係るものにあっては第1号に掲げる額に、災害復旧工事に係るものにあっては第2号に掲げる額に、それぞれ100分の五十(当該県が、当該管理又は災害復旧工事についての法第25条第3項の規定による負担金を負担する土地改良区でその地区が当該県の区域内にあるものと協議して別に割合を定めて 機構 に申し出たときは、その申し出た割合)を乗じて得た額及びその額に対応する 第35条第1項 《法第25条第1項の水資源開発施設の管理に…》 要する費用及び同条第3項の愛知豊川用水施設の管理に要する費用の範囲は、操作費、維持修繕費、機械器具費、事務取扱費及び附属諸費これらの費用につき支払うべき利息があるときは、当該利息を含む。とし、同条第1 の利息の額とする。

1号 当該愛知豊川用水施設の管理に係る 第38条第2項 《2 法第25条第3項の規定により愛知豊川…》 用水施設を利用して流水をかんがいの用に供する者の組織する土地改良区が当該愛知豊川用水施設の管理又は災害復旧工事につき負担する負担金の額は、当該土地改良区の地区をその区域に含む県に係る災害復旧工事等県農 の災害復旧工事等県農業分担額のうち、農林水産大臣が当該県知事の意見を聴いて定める施設の管理に要する費用に対応する部分の額(その施設の管理について国の補助金があるときは、当該補助金で当該県に係るものの額を控除した額

2号 当該愛知豊川用水施設の災害復旧工事に係る 第38条第2項 《2 法第25条第3項の規定により愛知豊川…》 用水施設を利用して流水をかんがいの用に供する者の組織する土地改良区が当該愛知豊川用水施設の管理又は災害復旧工事につき負担する負担金の額は、当該土地改良区の地区をその区域に含む県に係る災害復旧工事等県農 の災害復旧工事等県農業分担額(当該災害復旧工事について国の補助金があるときは、当該補助金で当該県に係るものの額を控除した額

2項 第34条第1項 《土地改良区負担金の支払方法は、元利均等年…》 賦支払の方法据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法とする。 ただし、当該負担金を負担する土地改良区の申出があるときは、その負担金の全部又は一部につき1時支払又は当該年度支払の方法に から第3項までの規定は、前項の県の負担金の支払方法について準用する。この場合において、同条第1項ただし書中「当該負担金を負担する土地改良区」とあり、及び同条第3項中「 土地改良区負担金 を負担する土地改良区」とあるのは、「 第41条第1項 《法第26条第1項の規定により県に負担させ…》 る負担金で愛知豊川用水施設の管理又は災害復旧工事に係るものの額は、管理に係るものにあっては第1号に掲げる額に、災害復旧工事に係るものにあっては第2号に掲げる額に、それぞれ100分の五十当該県が、当該管 の負担金を負担する県」と読み替えるものとする。

3項 第26条第2項 《2 前項の都道府県は、政令で定めるところ…》 により、同項に規定する業務によって利益を受ける市町村に対し、その市町村の受ける利益を限度として、同項の規定による負担金の一部を負担させることができる。 の規定により市町村に負担させる負担金で愛知豊川用水施設の管理又は災害復旧工事に係るものは、前項の県の支払方法に準拠して支払わせるものとする。

42条 (受益者負担金の徴収を受ける者の範囲及び徴収の方法)

1項 第27条 《受益者負担金 機構は、水資源開発施設の…》 新築又は改築によって著しく利益を受ける者があるときは、政令で定めるところにより、その利益を受ける限度において、当該水資源開発施設の新築又は改築に要する費用の一部を負担させることができる。 の負担金を徴収する場合における負担金の徴収を受ける者の範囲及び徴収の方法については、特定多目的ダム法施行令第11条の2から 第11条 《操作特定施設 法第16条第1項の政令で…》 定める特定施設は、河川法施行令1965年政令第14号第8条各号に掲げる施設に該当するものとする。 の五までの規定により特定多目的ダム法(1957年法律第35号)第9条第1項の負担金を徴収する場合の例による。

42条の2 (特定河川工事に要する費用の範囲等)

1項 第30条の2第1項 《機構が第19条の2第1項の規定により特定…》 河川工事を行う場合には、その実施に要する費用の負担及びその費用に関する国の補助については、都道府県知事等が自ら当該特定河川工事を行うものとみなす。 の費用の範囲は、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

1号 河川管理施設の改築に要する費用実施計画調査費、本工事費、附帯工事費、用地費、補償費、機械器具費、事務取扱費及び附属諸費

2号 河川管理施設の修繕に要する費用維持修繕費、事務取扱費及び附属諸費

3号 河川管理施設の災害復旧工事に要する費用本工事費、附帯工事費、用地費、補償費、機械器具費、事務取扱費及び附属諸費

2項 前項第3号に規定する費用には、国土交通大臣が特別の事情があると認める応急工事費、応急工事に使用した材料で復旧工事に使用できるものに要した費用及び仮締切、瀬替えその他復旧工事に必要な仮設工事に要する費用を含むものとする。

3項 第30条の2第4項 《4 第1項の都道府県知事等の統括する都道…》 府県又は指定都市は、同項の費用の額から第2項の負担金又は補助金の額を控除した額を機構に支払わなければならない。 の規定により都道府県又は指定都市が支払うべき額(二級河川の修繕に係るものを除く。)は、第1項の費用の額( 第17条の3第3項 《3 第1項の規定により機構が負担させる河…》 川法第67条、第68条第2項、第70条第1項若しくは第70条の2第1項又は水道原水水質保全事業法第14条第1項の規定に基づく負担金は、機構の収入とし、機構は、河川法第74条第3項の納付義務者又は水道原 に規定する負担金があるときは、当該負担金の額を控除した額。以下この項において「 負担基本額 」という。)から、当該都道府県又は指定都市を統括する都道府県知事等が自ら特定河川工事を行うこととした場合に国が当該 負担基本額 を基準として当該都道府県又は指定都市に交付すべき負担金又は補助金の額を控除した額とする。

4項 第30条の2第4項 《4 第1項の都道府県知事等の統括する都道…》 府県又は指定都市は、同項の費用の額から第2項の負担金又は補助金の額を控除した額を機構に支払わなければならない。 の規定により都道府県又は指定都市が支払うべき額(二級河川の修繕に係るものに限る。)は、第1項の費用の額( 河川法 第67条 《原因者負担金 河川管理者は、他の工事又…》 は他の行為により必要を生じた河川工事又は河川の維持に要する費用については、その必要を生じた限度において、当該他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものとする。第68条第2項 《2 河川管理者は、前項の河川工事が他の工…》 又は他の行為のために必要を生じたものである場合においては、その必要を生じた限度において、同項の他の工事に要する費用の全部又は一部をその原因となつた他の工事又は他の行為につき費用を負担する者に負担させ 又は 第70条の2第1項 《河川管理者は、河川の流水の状況を改善する…》 ため二以上の河川を連絡する河川工事で、流水によつて生ずる公害を除却し、又は軽減することのほか、専用の施設を新設し、又は拡張して流水を占用する者以下この条において「特別水利使用者」という。に対する水の供 の規定に基づく負担金があるときは、当該負担金の額を控除した額)に相当する額とする。

5項 第30条の2第4項 《4 第1項の都道府県知事等の統括する都道…》 府県又は指定都市は、同項の費用の額から第2項の負担金又は補助金の額を控除した額を機構に支払わなければならない。 の規定による支払の方法は、 機構 が都道府県知事等と協議して定めるものとする。

42条の3 (特定河川工事の実施に要する費用について適用する法律の規定)

1項 第30条の2第3項 《3 前項の場合には、政令で定めるところに…》 より、機構は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律1955年法律第179号の規定の適用については同法第2条第3項に規定する補助事業者等と、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の規定の適用につい の規定により 機構 を補助事業者等とみなして適用する 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 1955年法律第179号)の規定は、同法第10条第3項及び 第25条 《特定施設の災害復旧工事に係る都道府県の負…》 担金 法第22条第3項の規定により同条第1項の交付金の一部を負担する都道府県は、当該特定施設に係る法第21条第1項の交付金の一部を負担する都道府県とする。 2 法第22条第3項の規定により都道府県が の規定以外の規定とする。

2項 第30条の2第3項 《3 前項の場合には、政令で定めるところに…》 より、機構は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律1955年法律第179号の規定の適用については同法第2条第3項に規定する補助事業者等と、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の規定の適用につい の規定により 機構 を地方公共団体とみなして適用する 負担法 の規定は、負担法第3条から 第4条 《 法第13条第4項の規定による同意は、書…》 又は電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定めるものをいう。により行わなければならないものとする。 の二まで、第9条第2項、第11条第3項及び 第13条 《施設管理規程の記載事項 法第16条第1…》 又は第2項の施設管理規程には、当該施設管理規程に係る法第12条第1項第2号の業務に関し、操作を伴う施設に係るものにあっては次に掲げる事項、その他の施設に係るものにあっては第1号、第2号、第5号及び の規定以外の規定とする。

4章 水資源債券

43条 (形式)

1項 水資源債券は、無記名利札付きとする。

44条 (発行の方法)

1項 水資源債券の発行は、募集の方法による。

45条 (水資源債券申込証)

1項 水資源債券の募集に応じようとする者は、水資源債券申込証に、その引き受けようとする水資源債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。

2項 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号。以下「 社債等振替法 」という。)の規定の適用がある水資源債券(次条第2項において「 振替水資源債券 」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該水資源債券の振替を行うための口座(同条第2項において「 振替口座 」という。)を水資源債券申込証に記載しなければならない。

3項 水資源債券申込証は、 機構 が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 水資源債券の名称

2号 水資源債券の総額

3号 各水資源債券の金額

4号 水資源債券の利率

5号 水資源債券の償還の方法及び期限

6号 利息の支払の方法及び期限

7号 水資源債券の発行の価額

8号 社債等振替法 の規定の適用があるときは、その旨

9号 社債等振替法 の規定の適用がないときは、無記名式である旨

10号 募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号

46条 (引受け)

1項 前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が水資源債券を引き受ける場合又は水資源債券の募集の委託を受けた会社が自ら水資源債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。

2項 前項の場合において、 振替水資源債券 を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替水資源債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、 振替口座 機構 に示さなければならない。

47条 (成立の特則)

1項 水資源債券の応募総額が水資源債券の総額に達しないときでも水資源債券を成立させる旨を水資源債券申込証に記載したときは、その応募額をもって水資源債券の総額とする。

48条 (払込み)

1項 水資源債券の募集が完了したときは、 機構 は、遅滞なく、各水資源債券についてその全額の払込みをさせなければならない。

49条 (債券の発行)

1項 機構 は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、水資源債券につき 社債等振替法 の規定の適用があるときは、この限りでない。

2項 各債券には、 第45条第3項第1号 《3 水資源債券申込証は、機構が作成し、こ…》 れに次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 水資源債券の名称 2 水資源債券の総額 3 各水資源債券の金額 4 水資源債券の利率 5 水資源債券の償還の方法及び期限 6 利息の支払の方法及び期限 から第6号まで、第9号及び第10号に掲げる事項並びに番号を記載し、 機構 の理事長がこれに記名押印しなければならない。

50条 (水資源債券原簿)

1項 機構 は、主たる事務所に水資源債券原簿を備えて置かなければならない。

2項 水資源債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 水資源債券の発行の年月日

2号 水資源債券の数( 社債等振替法 の規定の適用がないときは、水資源債券の数及び番号

3号 第45条第3項第1号 《3 水資源債券申込証は、機構が作成し、こ…》 れに次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 水資源債券の名称 2 水資源債券の総額 3 各水資源債券の金額 4 水資源債券の利率 5 水資源債券の償還の方法及び期限 6 利息の支払の方法及び期限 から第6号まで、第8号及び第10号に掲げる事項

4号 元利金の支払に関する事項

51条 (利札が欠けている場合)

1項 水資源債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。

2項 前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、 機構 は、これに応じなければならない。

52条 (発行の認可)

1項 機構 は、 第32条第1項 《機構は、第12条第1項第1号、第2号イ若…》 しくはロ又は第3号の業務に必要な費用に充てるため、国土交通大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は水資源債券以下「債券」という。を発行することができる。 の規定により水資源債券の発行の認可を受けようとするときは、水資源債券の募集の日の20日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 水資源債券の発行を必要とする理由

2号 第45条第3項第1号 《3 水資源債券申込証は、機構が作成し、こ…》 れに次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 水資源債券の名称 2 水資源債券の総額 3 各水資源債券の金額 4 水資源債券の利率 5 水資源債券の償還の方法及び期限 6 利息の支払の方法及び期限 から第8号までに掲げる事項

3号 水資源債券の募集の方法

4号 水資源債券の発行に要する費用の概算額

5号 第2号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 作成しようとする水資源債券申込証

2号 水資源債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面

3号 水資源債券の引受けの見込みを記載した書面

5章 補助金

53条

1項 水道に係る 第35条 《補助金 政府は、予算の範囲内において、…》 政令で定めるところにより、機構に対し、第12条第1項第1号又は第3号の業務に要する経費の一部を補助することができる。 の規定による補助金の額は、当該水資源開発施設を利用して流水を水道の用に供し、又は供しようとしていた者について 第30条第1項 《機構がかんがい排水に係る第12条第1項第…》 1号、第2号イ若しくはロ又は第3号の業務かんがい特定施設に係るものを除く。を行った場合については、土地改良法第59条、第62条及び第65条の規定を準用する。 この場合において、同法第59条及び第62条 から第3項まで又は 第32条第1項 《機構は、第12条第1項第1号、第2号イ若…》 しくはロ又は第3号の業務に必要な費用に充てるため、国土交通大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は水資源債券以下「債券」という。を発行することができる。 の規定により算出した額( 第30条第2項 《2 水資源開発施設の新築又は改築に関する…》 事業が縮小された場合水道若しくは工業用水道の用途に係る部分の縮小又は事業からの撤退に伴う場合に限る。において、水道又は工業用水道の用途に係る部分を縮小した者の水道等負担金の額は、前項の規定にかかわらず 又は 第32条第1項 《水資源開発施設の新築又は改築に関する事業…》 が廃止された場合において、法第25条第2項の規定により流水を水道又は工業用水道の用に供しようとしていた者当該事業の廃止前に事業からの撤退をした者を除く。以下この条において同じ。が同項に規定する費用につ の規定により算出した額にあっては、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める額に限る。)から当該補助金の交付の決定の日までに本工事費、附帯工事費、用地費及び補償費につき生ずる 第29条 《水資源開発施設の新築又は改築に要する費用…》 の範囲 法第25条第1項の水資源開発施設の新築又は改築に要する費用の範囲は、実施計画調査費、本工事費、附帯工事費、用地費、補償費、機械器具費、事務取扱費及び附属諸費これらの費用につき支払うべき利息が の利息以外の利息の額を控除した額を基礎とし、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準により算定した額を合算した額の3分の1の額とする。ただし、当該水資源開発施設を利用して流水を水道の用に供する者につき、その者の負担すべき同項の負担金を減ずる必要があると認められる特別の事情がある場合は、2分の1の額とする。

2項 工業用水道に係る 第35条 《補助金 政府は、予算の範囲内において、…》 政令で定めるところにより、機構に対し、第12条第1項第1号又は第3号の業務に要する経費の一部を補助することができる。 の規定による補助金の額は、当該水資源開発施設を利用して流水を工業用水道の用に供し、又は供しようとしていた者について 第30条第1項 《機構がかんがい排水に係る第12条第1項第…》 1号、第2号イ若しくはロ又は第3号の業務かんがい特定施設に係るものを除く。を行った場合については、土地改良法第59条、第62条及び第65条の規定を準用する。 この場合において、同法第59条及び第62条 から第3項まで又は 第32条第1項 《機構は、第12条第1項第1号、第2号イ若…》 しくはロ又は第3号の業務に必要な費用に充てるため、国土交通大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は水資源債券以下「債券」という。を発行することができる。 の規定により算出した額( 第30条第2項 《2 水資源開発施設の新築又は改築に関する…》 事業が縮小された場合水道若しくは工業用水道の用途に係る部分の縮小又は事業からの撤退に伴う場合に限る。において、水道又は工業用水道の用途に係る部分を縮小した者の水道等負担金の額は、前項の規定にかかわらず 又は 第32条第1項 《水資源開発施設の新築又は改築に関する事業…》 が廃止された場合において、法第25条第2項の規定により流水を水道又は工業用水道の用に供しようとしていた者当該事業の廃止前に事業からの撤退をした者を除く。以下この条において同じ。が同項に規定する費用につ の規定により算出した額にあっては、経済産業大臣が財務大臣と協議して定める額に限る。)から当該補助金の交付の決定の日までに本工事費、附帯工事費、用地費及び補償費につき生ずる 第29条 《水資源開発施設の新築又は改築に要する費用…》 の範囲 法第25条第1項の水資源開発施設の新築又は改築に要する費用の範囲は、実施計画調査費、本工事費、附帯工事費、用地費、補償費、機械器具費、事務取扱費及び附属諸費これらの費用につき支払うべき利息が の利息以外の利息の額を控除した額を合算した額の100分の四十以内の額とする。

3項 かんがい排水に係る 第35条 《補助金 政府は、予算の範囲内において、…》 政令で定めるところにより、機構に対し、第12条第1項第1号又は第3号の業務に要する経費の一部を補助することができる。 の規定による補助金で水資源開発施設(かんがい特定施設を除く。)の新築又は改築に係るものの額は、法第26条第1項の規定により当該水資源開発施設の新築又は改築に要する費用を負担すべき都道府県に係る 第33条第1項 《法第25条第1項の規定により水資源開発施…》 設を利用して流水をかんがいの用に供する者の組織する土地改良区が当該水資源開発施設の新築又は改築につき負担する負担金以下「土地改良区負担金」という。の額は、当該土地改良区の地区をその区域に含む都道府県に の都道府県農業分担額(同条第3項に規定する場合にあっては、農林水産大臣が財務大臣と協議して定める額に限る。次項において同じ。)を合算した額に、100分の70を超えない範囲内で農林水産大臣が財務大臣と協議して定める割合を乗じて得た額とする。

4項 前項の水資源開発施設の新築又は改築につき 第26条第1項 《機構は、かんがい排水に係る第12条第1項…》 第1号、第2号イ若しくはロ又は第3号の業務かんがい特定施設に係るものを除く。の受益地の全部又は一部をその区域に含む都道府県に、政令で定めるところにより、その業務に要する費用その業務が第14条第4項の規 の規定により当該新築又は改築に要する費用を負担する都道府県に 適用団体 であるものがある場合においては、前項の規定による補助金の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に、次の式により算出した額を加算した額とする。ただし、その額を加算したことにより、当該適用団体である都道府県について 第39条第1項 《主務大臣国土交通大臣を除く。は、次の場合…》 には、あらかじめ、国土交通大臣に協議しなければならない。 1 第13条第1項若しくは第6項又は第16条第1項若しくは第2項の規定による認可をしようとするとき。 2 通則法第30条第3項又は第35条の3 の規定により算出された負担金の額( 第29条 《土地改良区の組合員又は准組合員に対する経…》 費の賦課 第25条の規定により土地改良区が費用を負担する場合においては、当該負担金については、これを土地改良区の事業に要する経費とみなして、土地改良法第36条第1項から第3項まで及び第5項、第38条 の利息があるときは、当該利息の額を控除した額)の当該適用団体である都道府県に係る都道府県農業分担額に対する割合が10分の一以下となる場合においては、当該適用団体である都道府県に係る加算額は、当該割合が10分の1となるように算定される額とする。

5項 第3項に規定する補助金が 機構 が承継した国の水資源開発事業に係るものである場合においては、当該補助金の額は、前2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定された額から、当該機構が承継した国の水資源開発事業を行うにつき国が要した費用の額のうち農林水産大臣が財務大臣と協議して定める額を控除した額とする。

6項 かんがい排水に係る 第35条 《補助金 政府は、予算の範囲内において、…》 政令で定めるところにより、機構に対し、第12条第1項第1号又は第3号の業務に要する経費の一部を補助することができる。 の規定による補助金で当該水資源開発施設(かんがい特定施設を除く。)の災害復旧工事に係るものの額は、法第26条第1項の規定により当該水資源開発施設の災害復旧工事に要する費用を負担すべき都道府県ごとに当該費用の額( 機構 が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額を除くほか、当該都道府県が同項の規定により負担すべき当該水資源開発施設の災害復旧工事に要する費用に係る 第35条第1項 《法第25条第1項の水資源開発施設の管理に…》 要する費用及び同条第3項の愛知豊川用水施設の管理に要する費用の範囲は、操作費、維持修繕費、機械器具費、事務取扱費及び附属諸費これらの費用につき支払うべき利息があるときは、当該利息を含む。とし、同条第1 の利息があるときは、当該利息の額を控除した額)に当該都道府県に係る 第40条第1項 《法第26条第1項の規定により都道府県に負…》 担させる負担金で水資源開発施設の管理又は災害復旧工事に係るものの額は、次の式により算出した額に100分の五十当該都道府県が、当該管理又は災害復旧工事についての法第25条第1項の規定による負担金を負担す の災害復旧工事等都道府県農業分担割合を乗じて得た額を合算した額に、100分の六十五以上において農林水産大臣が財務大臣と協議して定める割合を乗じて得た額とする。

7項 前各項に規定する補助金の交付の方法は、第1項に規定する補助金に係るものにあっては国土交通大臣、第2項に規定する補助金に係るものにあっては経済産業大臣、第3項から前項までに規定する補助金に係るものにあっては農林水産大臣が定める。

54条

1項 第35条 《補助金 政府は、予算の範囲内において、…》 政令で定めるところにより、機構に対し、第12条第1項第1号又は第3号の業務に要する経費の一部を補助することができる。 の規定による補助金で愛知豊川用水施設の災害復旧工事に係るものの額は、法第26条第1項の規定により当該愛知豊川用水施設の災害復旧工事に要する費用を負担すべき県ごとの 第38条第2項 《2 法第25条第3項の規定により愛知豊川…》 用水施設を利用して流水をかんがいの用に供する者の組織する土地改良区が当該愛知豊川用水施設の管理又は災害復旧工事につき負担する負担金の額は、当該土地改良区の地区をその区域に含む県に係る災害復旧工事等県農 の災害復旧工事等県農業分担額を合算した額に、100分の六十五以上において農林水産大臣が財務大臣と協議して定める割合を乗じて得た額とする。

2項 前項に規定する補助金の交付の方法は、農林水産大臣が定める。

6章 雑則

55条 (主務大臣等)

1項 第37条第2項第2号 《2 機構に係るこの法律並びに通則法第19…》 条第9項、第3章及び第64条第1項における主務大臣は、次のとおりとする。 1 役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項については、国土交通大臣 2 特定施設特定施設である多目的ダムの利 の政令で定める多目的用水路は、法第2条第4項の多目的ダムと一体として新築、改築、管理その他の業務が行われる多目的用水路とする。

2項 第37条第2項第4号 《2 機構に係るこの法律並びに通則法第19…》 条第9項、第3章及び第64条第1項における主務大臣は、次のとおりとする。 1 役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項については、国土交通大臣 2 特定施設特定施設である多目的ダムの利 に規定する業務に関する主務大臣は、当該業務の目的に従って、当該業務の対象となる施設ごとに、農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、農林水産大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣とする。

56条 (他の法令の準用)

1項 次の法令の規定については、 機構 を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。

1号 建築基準法 1950年法律第201号第18条 《国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建…》 築物に対する確認、検査又は是正措置に関する手続の特例 国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物及び建築物の敷地については、第6条から第7条の六まで、第9条から第9条の三まで、第10条及び第90条同法第87条第1項、第87条の四、第88条第1項から第3項まで又は第90条第3項において準用する場合を含む。

2号 土地収用法 1951年法律第219号第11条第1項 《第3条各号の1に掲げる事業の準備のために…》 他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査をする必要がある場合においては、起業者は、事業の種類並びに立ち入ろうとする土地の区域及び期間を記載した申請書を当該区域を管轄する都道府県知事に提出して立入の許 ただし書、 第15条第1項 《第11条第3項の規定によつて他人の占有す…》 る土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証票及び都道府県知事の許可証起業者が国又は地方公共団体である場合を除く。を携帯しなければならない。第17条第1項第1号 《事業が次の各号のいずれかに掲げるものであ…》 るときは、国土交通大臣が事業の認定に関する処分を行う。 1 国又は都道府県が起業者である事業 2 事業を施行する土地以下「起業地」という。が二以上の都道府県の区域にわたる事業 3 1の都道府県の区域を同法第138条第1項において準用する場合を含む。)、 第21条 《特定施設の新築又は改築に係る交付金の額の…》 算出方法等 法第1項の交付金の額は、特定施設の新築又は改築に要する費用で前条に規定するものの額機構が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額を除くほか、次に掲げる額が含まれるときは、当該額を同法第138条第1項において準用する場合を含む。)、第82条第5項及び第6項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)、第83条第3項(同法第84条第3項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。及び第138条第1項において準用する場合を含む。)、第122条第1項ただし書(同法第138条第1項において準用する場合を含む。並びに第125条第1項ただし書(同法第138条第1項において準用する場合を含む。

3号 森林法 1951年法律第249号第10条の2第1項第1号 《地域森林計画の対象となつている民有林第2…》 5条又は第25条の2の規定により指定された保安林並びに第41条の規定により指定された保安施設地区の区域内及び海岸法1956年法律第101号第3条の規定により指定された海岸保全区域内の森林を除く。におい

4号 自然公園法 1957年法律第161号第68条第1項 《国の機関が行う行為については、第20条第…》 3項、第21条第3項、第22条第3項又は第23条第3項第8号の規定による許可を受けることを要しない。 この場合において、当該国の機関は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、国立公園にあつては環境 、第3項及び第4項並びに 第79条第2項 《2 都道府県が第73条第1項の規定に基づ…》 く条例で都道府県立自然公園の区域内における行為につき規制を定めた場合における国の機関が行う行為に関する特例については、第68条の規定の例による。

5号 公共用地の取得に関する特別措置法 1961年法律第150号第5条 《手数料 前条第1項の規定によつて特定公…》 共事業の認定を申請する者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 ただし、これらの者が国又は都道府県であるときは、この限りでない。 ただし書(同法第45条において準用する場合を含む。及び同法第8条(同法第45条において準用する場合を含む。)において準用する 土地収用法 第21条 《土地の管理者及び関係行政機関の意見の聴取…》 国土交通大臣又は都道府県知事は、事業の認定に関する処分を行おうとする場合において、第18条第3項の規定により意見書の添附がなかつたとき、その他必要があると認めるときは、起業地内にある第4条に規定す

6号 宅地造成及び特定盛土等規制法 1961年法律第191号第15条第1項 《国又は都道府県、指定都市若しくは中核市が…》 宅地造成等工事規制区域内において行う宅地造成等に関する工事については、これらの者と都道府県知事との協議が成立することをもつて第12条第1項の許可があつたものとみなす。同法第16条第3項において準用する場合を含む。及び 第34条第1項 《土地改良区負担金の支払方法は、元利均等年…》 賦支払の方法据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法とする。 ただし、当該負担金を負担する土地改良区の申出があるときは、その負担金の全部又は一部につき1時支払又は当該年度支払の方法に同法第35条第3項において準用する場合を含む。

7号 河川法 第95条 《河川の使用等に関する国の特例 国が行う…》 事業についての第20条、第23条、第23条の二、第24条から第27条まで、第30条第2項、第34条第1項、第47条第1項、第53条の2第1項、第55条第1項、第57条第1項、第58条の4第1項及び第5同法第100条第1項において準用する場合を含む。

8号 首都圏近郊緑地保全法 1966年法律第101号第7条第3項 《3 国の機関は、第1項の規定による届出を…》 要する行為をしようとするときは、あらかじめ、都県知事にその旨を通知しなければならない。

9号 近畿圏の保全区域の整備に関する法律 1967年法律第103号第8条第3項 《3 国の機関は、第1項の規定による届出を…》 要する行為をしようとするときは、あらかじめ、府県知事にその旨を通知しなければならない。

10号 都市計画法 1968年法律第100号第52条第3項 《3 国又は地方公共団体が行う行為について…》 は、第1項の許可を受けることを要しない。 この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、市町村長に協議しなければならない。第58条の7第1項 《市町村長は、遊休土地転換利用促進地区に関…》 する都市計画についての第20条第1項第21条第2項において準用する場合を含む。の規定による告示の日の翌日から起算して2年を経過した後において、当該遊休土地転換利用促進地区内の土地を所有している者のその第59条第3項 《3 国の機関は、国土交通大臣の承認を受け…》 て、国の利害に重大な関係を有する都市計画事業を施行することができる。第63条第1項 《第60条第1項第3号の事業計画を変更しよ…》 うとする者は、国の機関にあつては国土交通大臣の承認を、都道府県及び第1号法定受託事務として施行する市町村にあつては国土交通大臣の認可を、その他の者にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。 及び 第80条第1項 《国土交通大臣は国の機関以外の施行者に対し…》 、都道府県知事は施行者である市町村又はこの法律の規定による許可、認可若しくは承認を受けた者に対し、市町村長はこの法律の規定による許可又は承認を受けた者に対し、この法律の施行のため必要な限度において、報

11号 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 1969年法律第57号第7条第4項 《4 国又は地方公共団体が第1項の許可を受…》 けなければならない行為以下「制限行為」という。をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議することをもつて足りる。 及び 第13条 《都道府県以外の者の施行する工事 国又は…》 地方公共団体以外の者が急傾斜地崩壊防止工事を施行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 2 国又は地方公共団体は、急傾斜地崩壊

12号 林業 種苗法 1970年法律第89号第31条 《育成者権等の放棄 育成者権者は、専用利…》 用権者、質権者又は第8条第5項、第25条第4項若しくは第26条第1項の規定による通常利用権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その育成者権を放棄することができる。 2 専用利用権者は、質

13号 自然環境保全法 1972年法律第85号第21条 《国等に関する特例 国の機関又は地方公共…》 団体が行う行為については、第17条第1項ただし書又は第19条第3項第5号の許可を受けることを要しない。 この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、環境同法第30条において準用する場合を含む。)、第25条第10項第3号、第26条第3項第5号、第27条第9項第3号、第28条第6項第4号及び 第50条 《水資源債券原簿 機構は、主たる事務所に…》 水資源債券原簿を備えて置かなければならない。 2 水資源債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 水資源債券の発行の年月日 2 水資源債券の数社債等振替法の規定の適用がないときは、水

14号 都市緑地法 1973年法律第72号第8条第7項 《7 前各項の規定にかかわらず、国の機関又…》 は地方公共団体港湾法1950年法律第218号に規定する港務局を含む。以下この条において同じ。が行う行為については、第1項の規定による届出をすることを要しない。 この場合において、当該国の機関又は地方公 及び第8項、 第14条第8項 《8 国の機関又は地方公共団体港湾法に規定…》 する港務局を含む。以下この項において同じ。が行う行為については、第1項の許可を受けることを要しない。 この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、その行為をするときは、あらかじめ、都道府県知事等 並びに 第37条第2項 《2 国又は地方公共団体港湾法に規定する港…》 務局を含む。以下この項において同じ。の建築物については、前項の規定は、適用しない。 この場合において、市町村長は、国又は地方公共団体の建築物が第35条第3項を除く。の規定又は同条第3項の規定により許可

15号 集落地域整備法 1987年法律第63号第6条第1項第3号 《集落地区計画の区域集落地区整備計画が定め…》 られている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築又は増築その他政令で定める行為を行おうとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行

16号 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 1992年法律第75号第12条第1項第8号 《希少野生動植物種の個体等は、譲渡し若しく…》 は譲受け又は引渡し若しくは引取り以下「譲渡し等」という。をしてはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 次条第1項の許可を受けてその許可に係る譲渡し等をする場合 2 特定第1種国内 及び 第54条 《国等に関する特例 国の機関又は地方公共…》 団体が行う事務又は事業については、第8条、第9条、第12条第1項、第35条、第37条第4項及び第10項、第38条第4項、第39条第1項、第40条第1項並びに第41条第1項及び第2項の規定は、適用しない

17号 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法 2000年法律第87号第9条 《事業の準備のための立入り等及びその損失の…》 補償に関する土地収用法の準用 第4条各号に掲げる事業の準備のための土地の立入り、障害物の伐除及び土地の試掘等並びにこれらの行為により生じた損失の補償については、土地収用法第2章並びに第91条及び第9 において準用する 土地収用法 第11条第1項 《第3条各号の1に掲げる事業の準備のために…》 他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査をする必要がある場合においては、起業者は、事業の種類並びに立ち入ろうとする土地の区域及び期間を記載した申請書を当該区域を管轄する都道府県知事に提出して立入の許 ただし書及び 第15条第1項 《第11条第3項の規定によつて他人の占有す…》 る土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証票及び都道府県知事の許可証起業者が国又は地方公共団体である場合を除く。を携帯しなければならない。 並びに 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法 第11条第1項第1号 《事業が次の各号のいずれかに該当するもので…》 あるときは、国土交通大臣が使用の認可に関する処分を行う。 1 国又は都道府県が事業者である事業 2 事業区域が二以上の都道府県の区域にわたる事業 3 1の都道府県の区域を越え、又は道の区域の全部にわた第18条 《関係行政機関の意見の聴取等 国土交通大…》 又は都道府県知事は、使用の認可に関する処分を行おうとする場合において、第14条第5項の規定により意見書の添付がなかったときその他必要があると認めるときは、同条第2項第8号の事業の用に供する者又は申請 及び 第39条 《手数料 第14条の規定によって国土交通…》 大臣に対して使用の認可を申請する者は、国に実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 ただし、その者が国又は都道府県であるときは、この限りでない。 ただし書

18号 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 2000年法律第104号第11条 《国等に関する特例 国の機関又は地方公共…》 団体は、前条第1項の規定により届出を要する行為をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事にその旨を通知しなければならない。

19号 特定都市河川浸水被害対策法 2003年法律第77号第35条 《許可の特例 国又は地方公共団体が行う雨…》 水浸透阻害行為については、国又は地方公共団体と当該雨水浸透阻害行為について第30条の許可を行う都道府県知事等との協議が成立することをもって当該許可を受けたものとみなす。同法第37条第4項及び 第39条第4項 《4 第34条第1項から第5項までの規定は…》 、第1項の都道府県の負担金の支払方法について準用する。 この場合において、同条第1項ただし書中「当該負担金を負担する土地改良区」とあり、並びに同条第3項及び第4項第3号中「土地改良区負担金を負担する土 において準用する場合を含む。

20号 景観法 2004年法律第110号第16条第5項 《5 前各項の規定にかかわらず、国の機関又…》 は地方公共団体が行う行為については、第1項の届出をすることを要しない。 この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、同項の届出を要する行為をしようとするときは、あらかじめ、景観行政団体の長にその 及び第6項、 第22条第4項 《4 第1項の規定にかかわらず、国の機関又…》 は地方公共団体が行う行為については、同項の許可を受けることを要しない。 この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、景観行政団体の長に協議しなければなら 並びに 第66条第1項 《国又は地方公共団体の建築物については、第…》 63条から前条までの規定は適用せず、次項から第5項までに定めるところによる。 から第3項まで及び第5項

21号 不動産登記法 2004年法律第123号第16条 《当事者の申請又は嘱託による登記 登記は…》 、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。 2 第2条第14号、第5条、第6条第3項、第10条及びこの章この条、第27条、第28条、第3 及び 第115条 《公売処分による登記 官庁又は公署は、公…》 売処分をした場合において、登記権利者の請求があったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を登記所に嘱託しなければならない。 1 公売処分による権利の移転の登記 2 公売処分により消滅した権利の登記の抹消 3 から 第117条 《官庁又は公署の嘱託による登記の登記識別情…》 報 登記官は、官庁又は公署が登記権利者登記をすることによって登記名義人となる者に限る。以下この条において同じ。のためにした登記の嘱託に基づいて登記を完了したときは、速やかに、当該登記権利者のために登 まで(これらの規定を 船舶登記令 2005年政令第11号第35条第1項 《不動産登記法第2条第9号及び第12号から…》 第16号まで、第4条、第5条、第7条から第10条まで、第13条、第16条から第24条まで、第25条第11号を除く。、第59条から第63条まで、第64条第1項、第65条、第66条抵当証券の所持人及び裏書 及び第2項において準用する場合を含む。並びに第118条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。

22号 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 2006年法律第91号第15条第2項 《2 国、都道府県又は建築主事若しくは建築…》 副主事を置く市町村の特別特定建築物については、前項の規定は、適用しない。 この場合において、所管行政庁は、国、都道府県又は建築主事若しくは建築副主事を置く市町村の特別特定建築物が前条第1項から第3項ま

23号 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 2008年法律第40号第15条第6項 《6 国の機関又は地方公共団体が行う行為に…》 ついては、前各項の規定は、適用しない。 この場合において、第1項の規定による届出を要する行為をしようとする者が国の機関又は地方公共団体であるときは、当該国の機関又は地方公共団体は、あらかじめ、その旨を 及び第7項並びに 第33条第1項第3号 《歴史的風致維持向上地区計画の区域歴史的風…》 致維持向上地区整備計画が定められている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築又は増築その他政令で定める行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、国土交通

24号 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 2015年法律第53号第12条 《国等に対する建築物エネルギー消費性能適合…》 性判定に関する手続の特例 国、都道府県又は建築主事若しくは建築副主事を置く市町村以下この条及び次条第2項において「国等」という。の機関の長が行う特定建築行為については、前条の規定は、適用しない。 こ 及び 第13条第2項 《2 国等の建築物については、前項の規定は…》 、適用しない。 この場合において、所管行政庁は、当該建築物が第10条第1項の規定に違反している事実があると認めるときは、直ちに、その旨を当該建築物に係る国等の機関の長に通知し、前項に規定する措置をとる

25号 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 2018年法律第49号第6条 《特定所有者不明土地への立入り等 地域福…》 利増進事業を実施しようとする者は、その準備のため他人の土地特定所有者不明土地に限る。次条第1項及び第8条第1項において同じ。又は当該土地にある簡易建築物等その他の工作物に立ち入って測量又は調査を行う必 ただし書、 第8条第1項 《第6条の規定により他人の土地又は工作物に…》 立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書国及び地方公共団体以外の者にあっては、その身分を示す証明書及び同条ただし書の許可を受けたことを証する書面を携帯しなければならない。 並びに 第43条第3項 《3 前項の場合において、都道府県知事及び…》 市町村長は、国及び地方公共団体以外の者に対し土地所有者等関連情報を提供しようとするときは、あらかじめ、当該土地所有者等関連情報を提供することについて本人当該土地所有者等関連情報によって識別される特定の 及び第5項並びに同法第35条第1項(同法第37条第4項において準用する場合を含む。)において準用する 土地収用法 第84条第3項 《3 前条第3項から第7項までの規定は、前…》 項の場合に準用する。 この場合において、同条第3項及び第5項中「耕地の造成」とあるのは、「工事の代行」と読み替えるものとする。 において準用する同法第83条第3項

26号 農業用ため池の管理及び保全に関する法律 2019年法律第17号第4条第1項 《農業用ため池国又は地方公共団体が所有する…》 ものを除く。第3項及び第4項を除き、以下同じ。の所有者は、当該農業用ため池を設置したときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 農業 及び第4項並びに 第8条第3項 《3 国又は地方公共団体が第1項の許可を受…》 けなければならない行為をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議することをもって足りる。

27号 都市計画法施行令 1969年政令第158号第36条 《開発許可を受けた土地以外の土地における建…》 築等の許可の基準 都道府県知事指定都市等の区域内にあつては、当該指定都市等の長。以下この項において同じ。は、次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、法第43条第1項の許可をしてはならない の五、 第36条 《開発許可を受けた土地以外の土地における建…》 築等の許可の基準 都道府県知事指定都市等の区域内にあつては、当該指定都市等の長。以下この項において同じ。は、次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、法第43条第1項の許可をしてはならない の九、 第37条 《法第53条第1項第1号の政令で定める軽易…》 な行為 法第53条第1項第1号の政令で定める軽易な行為は、階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造の建築物の改築又は移転とする。 の二及び 第38条の3 《都市計画事業の施行として行う行為に準ずる…》 行為 法第57条の3第1項において準用する法第52条の2第1項第3号の都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為として政令で定めるものは、第36条の9に規定する行為とする。

28号 文化財保護法施行令 1975年政令第267号第4条第5項 《5 国又は地方公共団体の機関が行う行為に…》 ついては、第2項の規定による許可を受けることを要しないものとする。 この場合において、当該国又は地方公共団体の機関は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、市町村の教育委員会に協議しなければならな 及び第6項第1号

29号 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 1975年政令第306号第3条 《都市計画事業の施行として行う行為に準ずる…》 行為 法第7条第1項第3号の政令で定める行為は、国、都府県若しくは市町村都の特別区を含む。又は当該都市施設を管理することとなる者が都市施設に関する都市計画に適合して行う行為とする。 及び 第11条 《都市計画事業の施行として行う行為に準ずる…》 行為 法第26条第1項第3号の政令で定める行為は、国、都府県若しくは市町村都の特別区を含む。又は当該都市施設を管理することとなる者が都市施設に関する都市計画に適合して行う行為とする。

30号 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令 1992年政令第266号第6条 《 法第21条第1項第3号の政令で定める行…》 為は、国、都道府県若しくは市町村又は当該都市施設を管理することとなる者が都市施設に関する都市計画に適合して行う行為とする。

31号 被災市街地復興特別措置法施行令 1995年政令第36号第3条 《 法第7条第1項第3号の政令で定める行為…》 は、国、都道府県若しくは市町村都の特別区を含む。又は当該都市施設を管理することとなる者が都市施設に関する都市計画に適合して行う行為とする。

32号 不動産登記令 2004年政令第379号第7条第1項第6号 《登記の申請をする場合には、次に掲げる情報…》 をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 1 申請人が法人であるとき法務省令で定める場合を除く。は、次に掲げる情報 イ 会社法人等番号商業登記法1963年法律第125号第7条他の法令にお同令別表の73の項に係る部分に限る。及び第2項並びに 第16条第4項 《4 官庁又は公署が登記の嘱託をする場合に…》 おける嘱託情報を記載した書面については、第2項の規定は、適用しない。第17条第2項 《2 前項の規定は、官庁又は公署が登記の嘱…》 託をする場合には、適用しない。第18条第4項 《4 第2項の規定は、官庁又は公署が登記の…》 嘱託をする場合には、適用しない。 及び 第19条第2項 《2 前項の書面には、官庁又は公署の作成に…》 係る場合その他法務省令で定める場合を除き、同項の規定により記名押印した者の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。これらの規定を 船舶登記令 第35条第1項 《不動産登記法第2条第9号及び第12号から…》 第16号まで、第4条、第5条、第7条から第10条まで、第13条、第16条から第24条まで、第25条第11号を除く。、第59条から第63条まで、第64条第1項、第65条、第66条抵当証券の所持人及び裏書 及び第2項において準用する場合を含む。

33号 景観法施行令 2004年政令第398号第22条第2号 《条例で景観地区内において開発行為等につい…》 て規制をする場合の基準 第22条 法第73条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 開発行為又は前条各号のいずれかに該当する行為であって、地域の特性、当該景観地区における土地利用の状況等か同令第24条において準用する場合を含む。

34号 船舶登記令 第13条第1項第5号 《船舶の登記の申請をする場合には、次に掲げ…》 る情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 1 申請人が法人であるとき法務省令で定める場合を除く。は、次に掲げる情報 イ 会社法人等番号商業登記法1963年法律第125号第7条他の法同令別表1の32の項に係る部分に限る。及び第2項並びに 第27条第1項第4号 《製造中の船舶についての抵当権に関する登記…》 の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 1 申請人が法人であるとき法務省令で定める場合を除く。は、次に掲げる情報 イ 会社法人等番号を有する法人にあ同令別表2の22の項に係る部分に限る。及び第2項

2項 前項の規定により次の表の上欄に掲げる法令の規定を準用する場合においては、これらの規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。

57条

1項 勅令及び政令以外の命令であって国土交通省令で定めるものについては、国土交通省令で定めるところにより、 機構 を国の行政機関とみなして、これらの命令を準用する。

58条 (事務の区分)

1項 第27条 《特定施設を利用して流水をかんがいの用に供…》 する者の負担金 法第24条第1項の規定により同項の流水をかんがいの用に供する者が負担する負担金の額は、国土交通大臣の定めるところにより、その者の受ける利益の程度に応じて、次の式により算出した額を都道 並びに 第28条第2項 《2 前項の元利均等年賦支払の支払期間は、…》 当該特定施設の新築又は改築の工事が完了した年度当該特定施設の利用に係るかんがい施設の新設又は拡張であって機構の業務又は土地改良法1949年法律第195号による国営土地改良事業若しくは都道府県営土地改良 ただし書及び第3項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、 地方自治法 1947年法律第67号第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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