独立行政法人農林漁業信用基金法施行令《附則》

法番号:2003年政令第344号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第4条から第15条までの規定、附則第16条中 財務省組織令 2000年政令第250号第3条第34号 《大臣官房の所掌事務 第3条 大臣官房は、…》 次に掲げる事務をつかさどる。 1 機密に関すること。 2 大臣の官印及び省印の保管に関すること。 3 財務省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 4 財務省の所掌 及び 第19条第5号 《政策金融課の所掌事務 第19条 政策金融…》 課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 政策金融に関する総合的又は基本的な政策の企画及び立案に関すること国際局の所掌に属するものを除く。。 2 株式会社日本政策金融公庫、株式会社国際協力銀行、沖縄振興 の改正規定並びに附則第17条の規定は、2003年10月1日から施行する。

2条 (評価委員の任命等)

1項 法附則第3条第15項の評価委員は、次に掲げる者につき農林水産大臣及び財務大臣が任命する。

1号 財務省の職員2人

2号 農林水産省の職員1人

3号 信用基金 の役員(信用基金が成立するまでの間は、信用基金に係る 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第15条第1項 《主務大臣は、設立委員を命じて、独立行政法…》 人の設立に関する事務を処理させる。 の設立委員)1人

4号 学識経験のある者2人

2項 法附則第3条第15項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3項 法附則第3条第15項の規定による評価に関する庶務は、農林水産省経営局金融調整課及び財務省大臣官房政策金融課において処理する。

3条 (農林漁業信用基金の解散の登記の嘱託等)

1項 法附則第3条第1項の規定により農林漁業 信用基金 が解散したときは、農林水産大臣及び財務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2項 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

4条 (農林漁業信用基金法施行令の廃止)

1項 農林漁業 信用基金 法施行令(1987年政令第215号)は、廃止する。

附 則(2005年4月1日政令第118号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年9月19日政令第297号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2015年9月18日政令第335号)

1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。

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