特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行令《附則》

法番号:2003年政令第355号

略称: ピッキング防止法施行令・ピッキング対策法施行令

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2003年9月1日)から施行する。ただし、 第3条 《指定建物錠 法第7条の政令で定める建物…》 錠は、次に掲げるものとする。 1 シリンダー錠 2 シリンダー 3 サムターン の規定は、法第7条の規定の施行の日から施行する。

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