附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2003年9月1日)から施行する。ただし、
第3条
《指定建物錠 法第7条の政令で定める建物…》
錠は、次に掲げるものとする。 1 シリンダー錠 2 シリンダー 3 サムターン
の規定は、法第7条の規定の施行の日から施行する。
法番号:2003年政令第355号
略称: ピッキング防止法施行令・ピッキング対策法施行令
1項 この政令は、 法 の施行の日(2003年9月1日)から施行する。ただし、
第3条
《指定建物錠 法第7条の政令で定める建物…》
錠は、次に掲げるものとする。 1 シリンダー錠 2 シリンダー 3 サムターン
の規定は、法第7条の規定の施行の日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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