1条 (施行期日)1項 この政令は、 法 の施行の日(2003年9月1日)から施行する。ただし、 第3条 《指定建物錠 法第7条の政令で定める建物…》 錠は、次に掲げるものとする。 1 シリンダー錠 2 シリンダー 3 サムターン の規定は、法第7条の規定の施行の日から施行する。