独立行政法人北方領土問題対策協会法施行令《本則》

法番号:2003年政令第359号

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制定文 内閣は、 独立行政法人北方領土問題対策協会法 2002年法律第132号第10条第6項 《6 前各項に定めるもののほか、評議員の任…》 期その他評議員会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。 及び 第18条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 その違反行為をした協会の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 第11条に規定する業務以外の業務を行ったとき。 2 第13条第1項の規定により内閣総理大臣の承認を受けなければならない場合にお 並びに附則第2条第6項及び第9項の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (評議員の任期等)

1項 評議員の任期は、2年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項 評議員は、再任されることができる。

2条

1項 次の各号に掲げる者のうちから任命される評議員は、それぞれ当該各号に定める数とする。

1号 独立行政法人北方領土問題対策協会法 以下「」という。第10条第5項 《5 評議員は、協会の業務に関し学識経験を…》 有する者及び北方地域旧漁業権者等のうちから、内閣総理大臣が任命する。 に規定する学識経験を有する者7人以内

2号 北方地域旧漁業権者等8人以内

3条 (評議員会の会議)

1項 評議員会は、理事長が招集する。

2項 理事長は、評議員の総数の3分の一以上の評議員が審議すべき事項を示して評議員会の招集を請求したときは、その請求のあった日から30日以内に、評議員会を招集しなければならない。

3項 評議員会に議長を置き、評議員の互選によってこれを定める。

4項 議長は、会務を総理する。

5項 評議員会は、評議員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。

6項 評議員会の議事は、出席した評議員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

7項 前各項に定めるもののほか、評議員会の会議に関し必要な事項は、評議員会が定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

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