独立行政法人北方領土問題対策協会法施行令《附則》

法番号:2003年政令第359号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第4条から第10条までの規定は、2003年10月1日から施行する。

2条 (協会が承継する資産に係る評価委員の任命等)

1項 法附則第2条第5項の評価委員は、次に掲げる者につき内閣総理大臣が任命する。

1号 内閣府の職員1人

2号 財務省の職員1人

3号 農林水産省の職員1人

4号 協会の役員(協会が成立するまでの間は、協会に係る 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第15条第1項 《主務大臣は、設立委員を命じて、独立行政法…》 人の設立に関する事務を処理させる。 の設立委員)1人

5号 学識経験のある者1人

2項 法附則第2条第5項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3項 法附則第2条第5項の規定による評価に関する庶務は、内閣府北方対策本部において処理する。

3条 (北方領土問題対策協会の解散の登記の嘱託等)

1項 法附則第2条第1項の規定により北方領土問題対策協会が解散したときは、内閣総理大臣及び農林水産大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2項 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

4条 (北方領土問題対策協会法施行令の廃止)

1項 北方領土問題対策協会法施行令(1969年政令第246号)は、廃止する。

附 則(2005年4月1日政令第118号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

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