附 則
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。
2条 (国が承継する資産の範囲)
1項 法附則第3条第3項の規定により国が承継する資産は、文部科学大臣及び総務大臣が財務大臣に協議して定める。
2項 前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。
3条 (放送大学学園が承継する資産に係る評価委員の任命等)
1項 法附則第3条第7項の評価委員は、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。
1号 総務省の職員1人
2号 財務省の職員1人
3号 文部科学省の職員1人
4号 放送大学学園の役員1人
5号 学識経験のある者1人
2項 法附則第3条第7項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3項 法附則第3条第7項の規定による評価に関する庶務は、文部科学省生涯学習政策局生涯学習推進課において処理する。
4条 (旧学園の解散の登記の嘱託等)
1項 法附則第3条第1項の規定により 法 の施行の際現に存する放送大学学園が解散したときは、文部科学大臣及び総務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2項 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
附 則(2003年12月3日政令第483号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2015年9月30日政令第348号) 抄
1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。
附 則(2022年8月3日政令第267号)
1項 この政令は、2022年10月1日から施行する。