放送大学学園法施行令《附則》

法番号:2003年政令第365号

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。

2条 (国が承継する資産の範囲)

1項 法附則第3条第3項の規定により国が承継する資産は、文部科学大臣及び総務大臣が財務大臣に協議して定める。

2項 前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。

3条 (放送大学学園が承継する資産に係る評価委員の任命等)

1項 法附則第3条第7項の評価委員は、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。

1号 総務省の職員1人

2号 財務省の職員1人

3号 文部科学省の職員1人

4号 放送大学学園の役員1人

5号 学識経験のある者1人

2項 法附則第3条第7項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3項 法附則第3条第7項の規定による評価に関する庶務は、文部科学省生涯学習政策局生涯学習推進課において処理する。

4条 (旧学園の解散の登記の嘱託等)

1項 法附則第3条第1項の規定によりの施行の際現に存する放送大学学園が解散したときは、文部科学大臣及び総務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2項 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

附 則(2003年12月3日政令第483号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2015年9月30日政令第348号) 抄

1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。

附 則(2022年8月3日政令第267号)

1項 この政令は、2022年10月1日から施行する。

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