国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法施行令《本則》

法番号:2003年政令第368号

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制定文 内閣は、独立行政法人宇宙航空研究開発機構法(2002年法律第161号)の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (評価委員の任命等)

1項 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法 2002年法律第161号。以下「」という。第6条第5項 《5 前項の規定により出資の目的とする土地…》 等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。 の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。

1号 総務省の職員1人

2号 財務省の職員1人

3号 文部科学省の職員1人

4号 国立研究開発法人宇宙航空研究開発 機構 以下「 機構 」という。)の役員1人

5号 学識経験のある者1人

2項 第6条第5項 《5 前項の規定により出資の目的とする土地…》 等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。 の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3項 第6条第5項 《5 前項の規定により出資の目的とする土地…》 等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。 の規定による評価に関する庶務は、文部科学省研究開発局宇宙開発利用課において総務省国際戦略局宇宙通信政策課の協力を得て処理する。

2条 (出資証券の記載事項等)

1項 機構 が発行する出資証券には、次に掲げる事項及び番号を記載し、理事長がこれに記名押印しなければならない。

1号 機構 の名称

2号 機構 の成立の年月日

3号 出資の金額

4号 出資者の氏名又は名称

3条 (持分の移転等の対抗要件)

1項 出資者の持分の移転は、取得者の氏名又は名称及びその住所を出資者原簿に記載し、かつ、その氏名又は名称を出資証券に記載した後でなければ、 機構 その他の第三者に対抗することができない。

2項 出資者の持分については、信託財産に属する財産である旨を出資者原簿及び出資証券に記載した後でなければ、当該持分が信託財産に属することを 機構 その他の第三者に対抗することができない。

4条 (出資者原簿)

1項 機構 は、出資者原簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。

2項 出資者原簿には、各出資者について、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 出資額及び出資証券の番号

3号 出資証券の取得の年月日

3項 出資者は、 機構 の業務時間中においては、出資者原簿の閲覧を求めることができる。

5条 (会社法の準用)

1項 会社法(2005年法律第86号)第291条の規定は、 機構 の出資証券について準用する。

6条 (積立金の処分に係る承認の手続)

1項 機構 は、 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第35条の4第2項第1号 《2 中長期目標においては、次に掲げる事項…》 について具体的に定めるものとする。 1 中長期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化に に規定する 中長期目標の期間 以下この項において「 中長期目標の期間 」という。)の最後の事業年度(以下「 期間最後の事業年度 」という。)に係る同法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を 第25条第1項 《機構は、通則法第35条の4第2項第1号に…》 規定する中長期目標の期間以下この項において「中長期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に の規定により当該中長期目標の期間の次の中長期目標の期間における業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を同項に規定する主務大臣(次条において単に「主務大臣」という。)に提出し、当該次の中長期目標の期間の最初の事業年度の6月30日までに、同項の規定による承認を受けなければならない。

1号 第25条第1項 《機構は、通則法第35条の4第2項第1号に…》 規定する中長期目標の期間以下この項において「中長期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に の規定による承認を受けようとする金額

2号 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容

2項 前項の承認申請書には、当該 期間最後の事業年度 の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の文部科学省令・総務省令で定める書類を添付しなければならない。

7条 (国庫納付金の納付の手続)

1項 機構 は、 第25条第2項 《2 機構は、前項に規定する積立金の額に相…》 当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。 に規定する残余があるときは、同項の規定による納付金(以下「 国庫納付金 」という。)の計算書に、当該 期間最後の事業年度 の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該 国庫納付金 の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の6月30日までに、これを主務大臣に提出しなければならない。ただし、前条第1項の承認申請書を提出したときは、これに添付した同条第2項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。

2項 主務大臣は、前項の 国庫納付金 の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。

8条 (国庫納付金の納付期限)

1項 国庫納付金 は、 期間最後の事業年度 の次の事業年度の7月10日までに納付しなければならない。

9条 (国庫納付金の帰属する会計)

1項 国庫納付金 は、一般会計に帰属する。

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