1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第14条から第38条までの規定は、2003年10月1日から施行する。
2条 (大学共同利用機関)
1項 法附則第2条第1号に規定する政令で定める機関は、宇宙科学研究所とする。
3条 (機構の成立の時において承継される国の権利及び義務)
1項 法附則第9条第1項に規定する政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
1号 宇宙科学研究所の所属に属する土地、建物及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。附則第7条において「 土地等 」という。)のうち文部科学大臣が財務大臣に協議して指定するものに関する権利及び義務
2号 機構 の成立の際現に宇宙科学研究所に使用されている物品に関する権利及び義務
3号 機構 の業務に関し国が有する権利及び義務のうち前2号に掲げるもの以外のものであって、文部科学大臣が指定するもの
4条 (機構の成立の時において国が承継する資産の範囲等)
1項 法附則第10条第2項の規定により国が承継する資産は、次に掲げるものとする。
1号 独立行政法人 航空宇宙技術研究所 (以下「 航空宇宙技術研究所 」という。)が有する資産のうち文部科学大臣が財務大臣に協議して指定するもの
2号 宇宙開発事業団が有する資産のうち文部科学大臣、総務大臣及び国土交通大臣が財務大臣に協議して指定するもの
2項 前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。
5条 (航空宇宙技術研究所の積立金の処分に係る承認等の期限)
1項 法附則第10条第8項の規定により 機構 が従前の例により 航空宇宙技術研究所 の積立金の処分を行う場合においては、 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 (2000年政令第316号)
第5条第1項
《独立行政法人は、中期目標管理法人通則法第…》
2条第2項に規定する中期目標管理法人をいう。以下同じ。の中期計画通則法第44条第3項に規定する中期計画をいう。第7条第1項において同じ。において通則法第30条第2項第5号の計画を定めた場合、国立研究開
中「当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の6月30日」とあり、及び同令第6条第1項中「当該 期間最後の事業年度 の次の事業年度の6月30日」とあるのは「2003年12月31日」と、同令第7条中「期間最後の事業年度の次の事業年度の7月10日」とあるのは「2004年1月10日」とする。
6条 (航空宇宙技術研究所及び宇宙開発事業団の解散の登記の嘱託等)
1項 法附則第10条第1項の規定により 航空宇宙技術研究所 及び宇宙開発事業団が解散したときは、文部科学大臣は航空宇宙技術研究所について、文部科学大臣、総務大臣及び国土交通大臣は宇宙開発事業団について、遅滞なく、それぞれの解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2項 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、それらの登記用紙を閉鎖しなければならない。
7条 (国の有する権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産)
1項 法附則第11条第1項に規定する政令で定める財産は、次に掲げるものとする。
1号 附則第3条第1号の規定により指定された 土地等
2号 附則第3条第3号の規定により指定された権利に係る財産のうち文部科学大臣が指定するもの
8条 (評価に関する規定の準用)
1項 第1条
《評価委員の任命等 国立研究開発法人宇宙…》
航空研究開発機構法2002年法律第161号。以下「法」という。第6条第5項の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。 1 総務省の職員 1人 2 財務省の職員 1人 3 文部
の規定は、法附則第11条第6項の評価委員その他評価について準用する。この場合において、
第1条第1項
《国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法2…》
002年法律第161号。以下「法」という。第6条第5項の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。 1 総務省の職員 1人 2 財務省の職員 1人 3 文部科学省の職員 1人
中「必要の都度、次に掲げる者」とあるのは「次に掲げる者」と、同項第4号中「役員」とあるのは「役員( 機構 が成立するまでの間は、機構に係る 独立行政法人通則法 第15条第1項
《主務大臣は、設立委員を命じて、独立行政法…》
人の設立に関する事務を処理させる。
の設立委員)」と読み替えるものとする。
10条 (電波法等の適用に関する経過措置)
1項 機構 の成立前に 電波法 (1950年法律第131号)、 火薬類取締法 (1950年法律第149号)、高圧ガス保安法(1951年法律第204号)又は 電気事業法 (1964年法律第170号)の規定により宇宙科学研究所について国に対しされた承認その他の処分又は通知その他の行為であって、法附則第9条第1項の規定により機構が承継することとなる権利及び義務に係るものは、機構の成立後は、それぞれの法律の規定により機構に対しされた免許、許可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2項 機構 の成立前に 電波法 、 火薬類取締法 、高圧ガス保安法又は 電気事業法 の規定により宇宙科学研究所について国がしている届出その他の行為であって、法附則第9条第1項の規定により機構が承継することとなる権利及び義務に係るものは、機構の成立後は、それぞれの法律の規定により機構がした届出その他の行為とみなす。
3項 機構 は、機構の成立前に宇宙科学研究所について国が承認の申請をした無線局に限り、 電波法 第104条第1項
《国については第103条及び次章の規定、独…》
立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。については第103条の規定は、適用しない。 ただし、他の法律の規定により国と
の政令で定める独立行政法人とみなす。
11条 (道路法の適用に関する経過措置)
1項 機構 の成立前に宇宙科学研究所について国が 道路法 (1952年法律第180号)の規定により道路管理者にした協議に基づく占用であって、機構の業務に係るものは、機構の成立後は、同法の規定により道路管理者がした許可に基づく占用とみなす。
12条 (独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置)
1項 機構 の成立前に 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 (1999年法律第42号。同法第2条第2項に規定する行政文書の開示に係る部分に限る。)の規定に基づき宇宙科学研究所の長がした行為及び宇宙科学研究所の長に対してされた行為は、機構の成立後は、 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 (2001年法律第140号。同法第2条第2項に規定する法人文書の開示に係る部分に限る。)の規定に基づき機構がした行為及び機構に対してされた行為とみなす。
13条 (特許法等の適用に関する経過措置)
1項 機構 は、次の各号に掲げる特許料、割増特許料、手数料、登録料及び割増登録料の納付については、それぞれ当該各号に定める規定の政令で定める独立行政法人とみなす。
1号 機構 の成立前に宇宙科学研究所について国がした特許出願又は国際出願( 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 (1978年法律第30号)
第2条
《国際出願 日本国民又は日本国内に住所若…》
しくは居所法人にあつては、営業所を有する外国人以下「日本国民等」という。は、特許庁長官に条約viiの国際出願以下「国際出願」という。をすることができる。 日本国民等と日本国民等以外の者が共同して国際出
に規定する国際出願をいう。附則第21条において同じ。)に係る特許料、割増特許料及び手数料 特許法 (1959年法律第121号)
第107条第2項
《2 前項の規定は、国に属する特許権には、…》
適用しない。
2号 機構 の成立前に宇宙科学研究所について国がした実用新案登録出願に係る登録料、割増登録料及び手数料実用新案法(1959年法律第123号)第31条第2項
3号 機構 の成立前に宇宙科学研究所について国がした意匠登録出願に係る登録料、割増登録料及び手数料 意匠法 (1959年法律第125号)
第42条第2項
《2 前項の規定は、国に属する意匠権には、…》
適用しない。
4号 機構 の成立前に宇宙科学研究所について国がした商標登録出願及び商標権の存続期間の更新登録の申請に係る登録料、割増登録料及び手数料 商標法 (1959年法律第127号)
第40条第3項
《3 前2項の規定は、国に属する商標権には…》
、適用しない。
(同法第41条の2第5項において準用する場合を含む。)
14条 (宇宙開発事業団法施行令の廃止)
1項 宇宙開発事業団法施行令(1969年政令第223号)は、廃止する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
1項 この政令は、信託法の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年7月4日から施行する。
1項 この政令は、 内閣府設置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2012年7月12日)から施行する。
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、国立研究開発法人宇宙航空研究開発 機構 法の一部を改正する法律の施行の日(2024年2月26日)から施行する。