制定文
内閣は、 独立行政法人日本芸術文化振興会法 (2002年法律第163号)
第5条第6項
《6 前項の評価委員その他評価に関し必要な…》
事項は、政令で定める。
及び
第19条
《 削除…》
並びに附則第2条第3項、第8項及び第12項の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 独立行政法人日本芸術文化振興会法 (以下「 法 」という。)
第5条第5項
《5 政府が出資の目的とする土地等の価額は…》
、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。
1号 財務省の職員1人
2号 文部科学省の職員1人
3号 独立行政法人日本芸術文化 振興会 (以下「 振興会 」という。)の役員1人
4号 学識経験のある者2人
2項 法
第5条第5項
《5 政府が出資の目的とする土地等の価額は…》
、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3項 法
第5条第5項
《5 政府が出資の目的とする土地等の価額は…》
、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
の規定による評価に関する庶務は、文化庁企画調整課において処理する。