附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から第15条までの規定は、2003年10月1日から施行する。
2条 (国が承継する資産の範囲等)
1項 法附則第2条第2項の規定により国が承継する資産は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。
2項 前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。
3条 (評価に関する規定の準用)
1項 第1条の規定は、法附則第2条第7項の評価委員その他評価について準用する。この場合において、第1条第1項中「必要の都度、次に掲げる者」とあるのは「次に掲げる者」と、同項第3号中「役員」とあるのは「役員( 振興会 が成立するまでの間は、振興会に係る 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第15条第1項
《主務大臣は、設立委員を命じて、独立行政法…》
人の設立に関する事務を処理させる。
の設立委員)」と読み替えるものとする。
4条 (日本芸術文化振興会の解散の登記の嘱託等)
1項 法附則第2条第1項の規定により日本芸術文化 振興会 が解散したときは、文部科学大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2項 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
5条 (日本芸術文化振興会法施行令の廃止)
1項 日本芸術文化 振興会 法施行令(1966年政令第200号)は、廃止する。
附 則(2005年4月1日政令第118号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2018年9月27日政令第266号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2018年10月1日から施行する。