3条 (評価に関する規定の準用)1項 第1条の規定は、法附則第2条第7項の評価委員その他評価について準用する。この場合において、第1条第1項中「必要の都度、次に掲げる者」とあるのは「次に掲げる者」と、同項第3号中「役員」とあるのは「役員( 振興会 が成立するまでの間は、振興会に係る 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号) 第15条第1項 《主務大臣は、設立委員を命じて、独立行政法…》 人の設立に関する事務を処理させる。 の設立委員)」と読み替えるものとする。
4条 (日本芸術文化振興会の解散の登記の嘱託等)1項 法附則第2条第1項の規定により日本芸術文化 振興会 が解散したときは、文部科学大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。2項 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。