制定文
内閣は、 次世代育成支援対策推進法 (2003年法律第120号)
第19条第1項
《国及び地方公共団体の機関、それらの長又は…》
それらの職員で政令で定めるもの以下「特定事業主」という。は、政令で定めるところにより、行動計画策定指針に即して、特定事業主行動計画特定事業主が実施する次世代育成支援対策に関する計画をいう。以下この条に
の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 次世代育成支援対策推進法 (以下「 法 」という。)
第19条第1項
《国及び地方公共団体の機関、それらの長又は…》
それらの職員で政令で定めるもの以下「特定事業主」という。は、政令で定めるところにより、行動計画策定指針に即して、特定事業主行動計画特定事業主が実施する次世代育成支援対策に関する計画をいう。以下この条に
の国及び地方公共団体の機関、それらの長又はそれらの職員で政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。
2項 前項に規定するもののほか、 法
第19条第1項
《国及び地方公共団体の機関、それらの長又は…》
それらの職員で政令で定めるもの以下「特定事業主」という。は、政令で定めるところにより、行動計画策定指針に即して、特定事業主行動計画特定事業主が実施する次世代育成支援対策に関する計画をいう。以下この条に
の地方公共団体の機関、その長又はその職員で政令で定めるものは、当該地方公共団体の規則で定めるものとし、それぞれ当該地方公共団体の規則で定める職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。