緊急消防援助隊に関する政令《本則》

法番号:2003年政令第379号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 消防組織法 1947年法律第226号)第24条の4第4項の規定に基づき、及び同項の規定を実施するため、この政令を制定する。


1条 (特殊災害の原因)

1項 消防組織法 以下「」という。第44条第5項 《5 消防庁長官は、第1項、第2項又は前項…》 に規定する場合において、大規模地震対策特別措置法第3条第1項に規定する地震防災対策強化地域に係る著しい地震災害その他の大規模な災害又は毒性物質の発散その他の政令で定める原因により生ずる特殊な災害に対処 の政令で定める原因は、毒性物質( 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律 1995年法律第65号第2条第1項 《この法律において「毒性物質」とは、人が吸…》 入し、又は接触した場合に、これを死に至らしめ、又はその身体の機能を1時的若しくは持続的に著しく害する性質以下「毒性」という。を有する物質であって、化学兵器禁止条約の規定に即して政令で定めるものをいう。 に規定する毒性物質をいう。)若しくはこれと同等の毒性を有する物質の発散、生物剤(細菌兵器(生物兵器及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律(1982年法律第61号)第2条第1項に規定する生物剤をいう。)若しくは毒素(同条第2項に規定する毒素をいう。)の発散、放射性物質若しくは放射線の異常な水準の放出又はこれらの発散若しくは放出のおそれがある事故とする。

2条 (登録の審査)

1項 消防庁長官は、 第45条第4項 《4 消防庁長官は、政令で定めるところによ…》 り、都道府県知事又は市町村長の申請に基づき、必要と認める人員及び施設を緊急消防援助隊として登録するものとする。 の規定による登録に当たっては、同項の申請に係る人員及び施設が同条第2項の計画に適合するかどうかを審査するものとする。

3条 (登録の通知)

1項 消防庁長官は、 第45条第4項 《4 消防庁長官は、政令で定めるところによ…》 り、都道府県知事又は市町村長の申請に基づき、必要と認める人員及び施設を緊急消防援助隊として登録するものとする。 の規定による登録をしたときはその旨及びその登録の内容を、同項の規定による登録をしないこととしたときはその旨を、遅滞なく、同項の申請をした都道府県知事又は市町村長に通知するものとする。

2項 消防庁長官は、前項の規定により登録をした旨及びその登録の内容を市町村長に通知したときは、遅滞なく、当該登録の内容を当該市町村の属する都道府県の知事に通知するものとする。

4条 (登録の公表)

1項 消防庁長官は、毎年少なくとも一回、 第45条第4項 《4 消防庁長官は、政令で定めるところによ…》 り、都道府県知事又は市町村長の申請に基づき、必要と認める人員及び施設を緊急消防援助隊として登録するものとする。 の規定による登録の状況を公表するものとする。

5条 (活動に要する経費の国庫負担)

1項 第49条第1項 《第44条第5項に基づく指示を受けて出動し…》 た緊急消防援助隊の活動当該緊急消防援助隊が第44条の3第1項の規定による指示を受けて出動した場合の活動を含む。により増加し、又は新たに必要となる消防に要する費用のうち当該緊急消防援助隊の隊員の特殊勤務 の政令で定める経費は、次に掲げる経費とし、国がその全部を負担する。

1号 緊急消防援助隊の隊員の特殊勤務手当、時間外勤務手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び旅費

2号 緊急消防援助隊の活動のために使用した当該緊急消防援助隊の施設に係る修繕料及び役務費並びに当該活動のために使用したことにより当該施設が滅失した場合における当該滅失した施設に代わるべきものの購入費

3号 前2号に掲げるもののほか、緊急消防援助隊の活動のために要した燃料費、消耗品費、賃借料その他の物件費

6条 (施設整備に係る国庫補助)

1項 第49条第2項 《2 緊急消防援助隊に係る第45条第2項の…》 計画に基づいて整備される施設であつて政令で定めるものに要する経費は、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、国が補助するものとする。 の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。

1号 消防ポンプ自動車、救助工作車、救急自動車その他の消防用自動車

2号 航空機及び消防艇

3号 救助用資機材、救急用資機材その他の消防用資機材

4号 消防救急デジタル無線設備(消防活動に係るデジタル信号による通信を行うための無線設備をいう。)その他の消防に関する情報通信を行うための施設

2項 第49条第2項 《2 緊急消防援助隊に係る第45条第2項の…》 計画に基づいて整備される施設であつて政令で定めるものに要する経費は、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、国が補助するものとする。 の規定により国が行う補助の割合は、前項に掲げる施設の種類及び規格ごとに総務大臣が定める基準額の2分の1とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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