緊急消防援助隊に関する政令《附則》

法番号:2003年政令第379号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この政令は、 消防組織法 及び 消防法 の一部を改正する法律(2003年法律第84号)の施行の日(2003年9月1日)から施行する。

附 則(2004年1月30日政令第8号)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2006年6月14日政令第214号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

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