国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法施行令《本則》

法番号:2003年政令第389号

略称: 農研機構法施行令

附則 >  

制定文 内閣は、独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構法(1999年法律第192号)第2条第3号及び第15条第6項並びに同条第4項の規定により読み替えて適用する 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第44条第1項 《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》 いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (生物系特定産業技術に係る業種)

1項 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法 1999年法律第192号。以下「」という。第2条第3号 《定義 第2条 この法律において「生物系特…》 定産業技術」とは、その業務において生物の機能を維持増進し、若しくは利用し、又は生物の機能の発現の成果を獲得し、若しくは利用する事業で次に掲げる業種に属するものに関する技術基盤技術研究円滑化法1985年 の政令で定める業種は、次のとおりとする。

1号 製糸業

2号 木材製造業

3号 農林水産物又は飲食料品の販売業

4号 たばこ販売業

2条 (積立金の処分に係る承認の手続)

1項 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合 研究機構 次条第1項において「 研究機構 」という。)は、 独立行政法人通則法 第35条の4第2項第1号 《2 中長期目標においては、次に掲げる事項…》 について具体的に定めるものとする。 1 中長期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化に に規定する 中長期目標の期間 以下この項において「 中長期目標の期間 」という。)の最後の事業年度(以下「 期間最後の事業年度 」という。)に係る同法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を 第16条第1項 《研究機構は、通則法第35条の4第2項第1…》 号に規定する中長期目標の期間以下この項において「中長期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その の規定により当該中長期目標の期間の次の中長期目標の期間における業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を農林水産大臣(法第15条第3号に掲げる業務に係るものについては、農林水産大臣及び財務大臣。次条において同じ。)に提出し、当該次の中長期目標の期間の最初の事業年度の6月30日までに、同項の規定による承認を受けなければならない。

1号 第16条第1項 《研究機構は、通則法第35条の4第2項第1…》 号に規定する中長期目標の期間以下この項において「中長期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その の規定による承認を受けようとする金額

2号 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容

2項 前項の承認申請書には、当該 期間最後の事業年度 の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の農林水産省令( 第15条第3号 《区分経理 第15条 研究機構は、次に掲げ…》 る業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 ただし、第4号に掲げる業務に係る勘定については、第17条の2第1項の規定により基金を設けた場合に限り、設けるものとする。 1 第 に掲げる業務に係るものについては、農林水産省令・財務省令)で定める書類を添付しなければならない。

3条 (国庫納付金の納付の手続)

1項 研究機構 は、 第16条第2項 《2 研究機構は、前項に規定する積立金の額…》 に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。 に規定する残余があるときは、同項の規定による納付金(以下「 国庫納付金 」という。)の計算書に、当該 期間最後の事業年度 の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該 国庫納付金 の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の6月30日までに、これを農林水産大臣に提出しなければならない。ただし、前条第1項の承認申請書を提出したときは、これに添付した同条第2項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。

2項 農林水産大臣は、前項の 国庫納付金 の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。

4条 (国庫納付金の納付期限)

1項 国庫納付金 は、当該 期間最後の事業年度 の次の事業年度の7月10日までに納付しなければならない。

5条 (国庫納付金の帰属する会計)

1項 国庫納付金 は、一般会計に帰属する。

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