法番号:2003年政令第389号
略称: 農研機構法施行令
本則 >
1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。
1項 この政令は、整備法の施行の日(2006年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、 特別会計に関する法律 の一部の施行の日(2008年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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