国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法施行令《附則》

法番号:2003年政令第389号

略称: 農研機構法施行令

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2006年3月31日政令第165号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、整備法の施行の日(2006年4月1日)から施行する。

附 則(2008年2月29日政令第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 特別会計に関する法律 の一部の施行の日(2008年4月1日)から施行する。

附 則(2015年3月18日政令第74号) 抄

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2016年3月30日政令第86号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2017年7月28日政令第208号) 抄

1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。

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