18条 (評価委員の任命等)
1項 独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第4条第10項の評価委員は、次に掲げる者につき農林水産大臣が任命する。
1号 財務省の職員2人
2号 農林水産省の職員1人
3号 研究機構の役員1人
4号 学識経験のある者2人
2項 改正法 附則第4条第10項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3項 改正法 附則第4条第10項の規定による評価に関する庶務は、農林水産技術会議の事務局において処理する。
19条 (生物系特定産業技術研究推進機構の解散の登記の嘱託等)
1項 改正法 附則第4条第1項の規定により生物系特定産業技術研究 推進機構 (次条において「 推進機構 」という。)が解散したときは、農林水産大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2項 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。