制定文 内閣は、独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律(2002年法律第129号)附則第4条第11項及び第14項並びに第12条並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
1章 関係政令の整備
1条 (生物系特定産業技術研究推進機構法第2条第3号の業種を定める政令の廃止)
1項 生物系特定産業技術研究推進機構法第2条第3号の業種を定める政令(1986年政令第280号)は、廃止する。
2章 経過措置
18条 (評価委員の任命等)
1項 独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第4条第10項の評価委員は、次に掲げる者につき農林水産大臣が任命する。
1号 財務省の職員2人
2号 農林水産省の職員1人
3号 研究機構の役員1人
4号 学識経験のある者2人
2項 改正法 附則第4条第10項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3項 改正法 附則第4条第10項の規定による評価に関する庶務は、農林水産技術会議の事務局において処理する。
19条 (生物系特定産業技術研究推進機構の解散の登記の嘱託等)
1項 改正法 附則第4条第1項の規定により生物系特定産業技術研究 推進機構 (次条において「 推進機構 」という。)が解散したときは、農林水産大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2項 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
20条 (独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置)
1項 改正法 の施行前に 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 (2001年法律第140号)の規定に基づき 推進機構 がした行為及び推進機構に対してされた行為は、同法第2条第2項に規定する法人文書の開示に関する同法の規定の適用については、研究機構がした行為及び研究機構に対してされた行為とみなす。