制定文 内閣は、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法(2002年法律第165号)第21条並びに附則第2条第1項及び第2項並びに第4項(同法附則第3条第7項及び第4条第5項において準用する場合を含む。)、第3条第3項及び第9項、第4条第4項並びに第11条の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 国家公務員共済組合法施行令 等の一部を改正する政令(2005年政令第118号)第25条の規定による改正前の独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法施行令附則第8条の規定による改正前の 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令 (1955年政令第255号。以下この項において「 改正前の補助金等適正化法施行令 」という。)
第2条第16号
《補助金等とする給付金の指定 第2条 法第…》
2条第1項第4号に規定する給付金で政令で定めるものは、次に掲げるもの第58号から第200号までにあつては、当該各号に掲げる予算の目又はこれに準ずるものの経費の支出によるものとする。 1 児童福祉法19
に規定する 障害者の雇用の促進等に関する法律 (1960年法律第123号)第64条の4の規定による交付金(以下「 障害者交付金 」という。)、 改正前の補助金等適正化法施行令 第2条第23号に規定する 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 (1971年法律第68号)
第32条
《 厚生労働大臣は、特定地域における中高年…》
齢失業者等の就職の状況等からみて必要があると認めるときは、当該特定地域において計画実施される公共事業国及び特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人その資本金の全部若しくは大部分が国からの出
の規定による交付金(以下「 高年齢者等交付金 」という。)及び改正前の補助金等適正化法施行令第2条第71号に規定する日本障害者雇用促進 協会交付金 (以下「 協会交付金 」という。)については、なお従前の例による。
2項 この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる 障害者交付金 、 高年齢者等交付金 及び 協会交付金 に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。