独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令《附則》

法番号:2003年政令第397号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。ただし、 第12条 《国から承継される権利及び義務 独立行政…》 法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律以下「法」という。附則第2条第1項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。 1 水産庁の所属に属する土地、建物及び工作物その土地に定着 から 第17条 《開発センター等の解散の登記の嘱託等 法…》 附則第5条第1項の規定により海洋水産資源開発センター以下「開発センター」という。が解散したとき又は法附則第8条第3項の規定により社団法人日本栽培漁業協会が解散したときは、農林水産大臣は、遅滞なく、その までの規定は、公布の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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