附 則
1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。ただし、
第12条
《国から承継される権利及び義務 独立行政…》
法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律以下「法」という。附則第2条第1項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。 1 水産庁の所属に属する土地、建物及び工作物その土地に定着
から
第17条
《開発センター等の解散の登記の嘱託等 法…》
附則第5条第1項の規定により海洋水産資源開発センター以下「開発センター」という。が解散したとき又は法附則第8条第3項の規定により社団法人日本栽培漁業協会が解散したときは、農林水産大臣は、遅滞なく、その
までの規定は、公布の日から施行する。