制定文 内閣は、 独立行政法人国際協力機構法 (2002年法律第136号)の施行に伴い、並びに同法附則第2条第3項、第8項及び第9項並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
1章 関係政令の整備
1条 (国際協力事業団法施行令の廃止)
1項 国際協力事業団法施行令(1974年政令第283号)は、廃止する。
2章 経過措置
17条 (国が承継する資産の範囲等)
1項 独立行政法人国際協力機構法 (以下「 法 」という。)附則第2条第2項の規定により国が承継する資産は、外務大臣が定める。
2項 前項の資産は、外務大臣が定めるところにより、一般会計又は産業投資特別会計産業投資勘定に帰属する。
3項 外務大臣は、前2項の規定により資産及び当該資産の帰属する会計を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
4項 第2項の規定により国が産業投資特別会計産業投資勘定において現金を承継する場合においては、当該現金は、産業投資特別会計産業投資勘定の歳入とする。
18条 (国際協力事業団の権利及び義務の承継に伴う出資の取扱い)
1項 法附則第2条第6項の規定により政府から独立行政法人国際協力 機構 (以下「 機構 」という。)に対し出資されたものとされる当該出資は、一般会計からの出資とする。
19条 (機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)
1項 法附則第2条第7項の評価委員は、次に掲げる者につき外務大臣が任命する。
1号 外務省の職員1人
2号 財務省の職員1人
3号 機構 の役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第15条第1項
《主務大臣は、設立委員を命じて、独立行政法…》
人の設立に関する事務を処理させる。
の設立委員)1人
4号 学識経験のある者2人
2項 法附則第2条第7項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3項 法附則第2条第7項の規定による評価に関する庶務は、外務省経済協力局技術協力課において処理する。
20条 (国際協力事業団の解散の登記の嘱託等)
1項 法附則第2条第1項の規定により国際協力事業団が解散したときは、外務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2項 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。