独立行政法人国際交流基金法施行令《附則》

法番号:2003年政令第411号

本則 >  

附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年7月28日政令第247号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年8月1日から施行する。

附 則(2005年4月1日政令第118号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年11月17日政令第226号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2010年法律第37号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2010年11月27日)から施行する。

附 則(2012年8月1日政令第207号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。