12条 (独立行政法人国際交流基金が承継する資産に係る評価委員の任命等)
1項 独立行政法人国際交流基金法 (以下「 法 」という。)附則第3条第7項の評価委員は、次に掲げる者につき外務大臣が任命する。
1号 外務省の職員1人
2号 財務省の職員1人
3号 独立行政法人国際交流 基金 (以下「 基金 」という。)の役員(基金が成立するまでの間は、基金に係る 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第15条第1項
《主務大臣は、設立委員を命じて、独立行政法…》
人の設立に関する事務を処理させる。
の設立委員)1人
4号 学識経験のある者2人
2項 法附則第3条第7項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3項 法附則第3条第7項の規定による評価に関する庶務は、外務省大臣官房文化交流部政策課において処理する。
14条 (国有財産の無償使用)
1項 法附則第4条に規定する政令で定める国有財産は、次に掲げるものとする。
1号 別表に掲げる不動産
2号 別表に掲げる土地に定着する物(別表に掲げる建物を除く。)
3号 別表に掲げる建物に附属する工作物
4号 その他外務大臣が指定する財産
2項 前項の国有財産については、 独立行政法人通則法 第14条第1項
《主務大臣は、独立行政法人の長以下「法人の…》
長」という。となるべき者及び監事となるべき者を指名する。
の規定により指名を受けた 基金 の長となるべき者が基金の成立前に申請したときに限り、基金に対し、無償で使用させることができる。