制定文 内閣は、 独立行政法人国際交流基金法 (2002年法律第137号)の施行に伴い、並びに同法附則第3条第8項及び第10項並びに第4条並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
1章 関係政令の整備
1条 (国際交流基金法施行令の廃止)
1項 国際交流基金法施行令(1972年政令第340号)は、廃止する。
2章 経過措置
12条 (独立行政法人国際交流基金が承継する資産に係る評価委員の任命等)
1項 独立行政法人国際交流基金法 (以下「 法 」という。)附則第3条第7項の評価委員は、次に掲げる者につき外務大臣が任命する。
1号 外務省の職員1人
2号 財務省の職員1人
3号 独立行政法人国際交流 基金 (以下「 基金 」という。)の役員(基金が成立するまでの間は、基金に係る 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第15条第1項
《主務大臣は、設立委員を命じて、独立行政法…》
人の設立に関する事務を処理させる。
の設立委員)1人
4号 学識経験のある者2人
2項 法附則第3条第7項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3項 法附則第3条第7項の規定による評価に関する庶務は、外務省大臣官房文化交流部政策課において処理する。
13条 (国際交流基金の解散の登記の嘱託等)
1項 法附則第3条第1項の規定により国際交流 基金 が解散したときは、外務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2項 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
14条 (国有財産の無償使用)
1項 法附則第4条に規定する政令で定める国有財産は、次に掲げるものとする。
1号 別表に掲げる不動産
2号 別表に掲げる土地に定着する物(別表に掲げる建物を除く。)
3号 別表に掲げる建物に附属する工作物
4号 その他外務大臣が指定する財産
2項 前項の国有財産については、 独立行政法人通則法
第14条第1項
《主務大臣は、独立行政法人の長以下「法人の…》
長」という。となるべき者及び監事となるべき者を指名する。
の規定により指名を受けた 基金 の長となるべき者が基金の成立前に申請したときに限り、基金に対し、無償で使用させることができる。