独立行政法人国際交流基金の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令《附則》

法番号:2003年政令第412号

略称:

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附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1章の規定は、2003年10月1日から施行する。

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