2条 (貸付金の償還期限等)
1項 貸付金 は、 改正法 附則第2条第2項の規定により貸し付けられたものとされた日の属する会計年度(国の会計年度をいう。以下同じ。)から、毎会計年度、3月31日までに償還するものとする。
2項 災害その他特別の事情により 貸付金 の償還が著しく困難であるため、国土交通大臣がやむを得ないものと認めるときは、政府は、当該貸付金の全部又は一部について、担保の提供をさせず、かつ、利息を付さないで償還期限を延長することができる。
3項 政府は、日本下水道事業団が 貸付金 の償還を怠ったときは、償還期限の翌日から償還の日までの日数に応じ、当該償還すべき金額につき年10・75パーセントの割合を乗じて計算した延滞金を徴収することができる。
4項 政府は、日本下水道事業団が 貸付金 の償還を怠ったときは、貸付金の全部又は一部について償還期限を繰り上げることができる。